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 初めまして。

 つい先日,私の親しい友人から,賄賂で逮捕されたとある政治家の減刑嘆願書に署名するよう,申し出を受けました。その政治家とは,私の友人のさらに友人の夫にあたる人です。

 私から見ればその政治家は全くの他人であり,別に心から減刑を嘆願しているわけではありません。そう言う意味において私が署名するのは筋違いなのですが,友人には非常に恩があります。

 ここで,質問があります。署名用紙を見せてもらったところ,記入欄は自署,現住所,印鑑でした。私は自署や押印に対して,非常に抵抗を感じているのですが,一般的に減刑嘆願書というのは,署名をする上で危険性は全くないのでしょうか? かつて,署名者が不利益を受けたような事例がありましたら,是非,教えていただきたく存じます。また実際に事例がない場合でも,どのような危険性をはらんでいるのか,教えていただきたく存じます。

 どうか,よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

少なくとも減刑嘆願書というものはお願いしますというものであり法に触れるものではないのでそれを書くことによる直接の被害というものは基本的はないはずです。


ただし、嘆願に付随する危険性としてはたとえば暴力団がらみなどの際に相手の暴力団等ににらまれるというということが無いとはいえませんが、そのような場合で無い限りほとんど安全です。
ただし、その政治家の賄賂によって被害を受けたという人がいることも忘れずに自分で冷静になってよく考えた上で署名すればよいのではないのでしょうか?
あまり参考にならなくてすいませんでした。
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嘆願書に署名することで生まれる可能性があるデメリットとしては


その政治団体と縁ができてしまうことです。
選挙の時などにその政治団体から電話がかかってくることはあるでしょうし、
協力をお願いされる可能性もあります。
もちろん「うざったい」ぐらいの実害しかないと思いますが。
それ以外のことについてはデメリットはないと思いますよ。

僕自身の考えとしては政治家さんと縁ができるのはいいことですよ。何かあったときに政治家というのはすごい顔が利きますから。
例えばある病院に大事な人を入院させたいが「ベッドがいっぱい」と断られている状況でも政治家さんが間に入ってもらうことでかなりスムーズに話が進むことなどがあります。

さすがに交通違反を見逃してもらうように頼むのはまずいご時世ですが。
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100%安全です。

政治家がらみの減軽(減刑ではなくて刑を半分にすることです)の嘆願は憲法21条1項に関する表現の自由にあたります。この点について刑事制裁、行政制裁が介入すれば、裁判所は厳しく審査します。社会的にも署名したことで危険を蒙ることはありませんし、あってはならないことだと思います。
非情な殺人犯の減軽を嘆願したわけでもないんだし、安心してください。
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