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国立大学法人病院で8月に納入金額の見積もり依頼があります。説明会の文書では8月の見積もり金額は4月から7月までの納入請求支払い済み納品物に対し金額が下がった場合は遡及することが条件となっておりました。遡及は優越的地位の乱用にあたる、取引の対価の一方的決定や減額にならないのでしょうか。過去の金額は見積もり合わせによる随意契約や単価契約です。

A 回答 (4件)

優越的地位の濫用に該当する可能性がある。

公取委の相談窓口にて相談してみてはどうだろう。

なお、「下請け取引」かどうかに拘る回答があるが、法律上、下請取引かどうかは要件となっていない。

この回答への補足

取引先は国立大学法人の大きな病院なので事業経営上大きな支障を来す取引先です。下請け取引ではなく医療機器を仕入れて納入する立場です。商品を納入する立場でも優越的地位の濫用が適用されるのでしょうか。

補足日時:2013/07/27 22:30
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この回答へのお礼

下請けの補足も有難う御座います。国立大学法人も法律に従う立場なのかです。

お礼日時:2013/07/28 14:53

国立大学法人にも独禁法は適用されるぜ。

独禁法にいう「事業者」に該当するからな。
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優越的地位の濫用は「継続して取引する相手方」または「取引の相手方」に対して一定の行為をした場合に適用される。

「取引」についての制限は特にない。現に、商品売買のケースでの優越的地位の濫用適用事例は複数存在する。

あなたのケースでも適用される可能性はある。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。相手方は国立大学法人病院ですので適用された場合の影響が大きいと思います。マスコミに取り上げられ大問題になるような気がします。

お礼日時:2013/07/28 14:49

優越的地位の乱用にあたるの下請取引に該当する場合です。


先方の企業規模とあなたのほうの規模がまず第一の条件で、次に取引の対象が下請取引に該当するものかが問題です。
 ̄規模はおそらく問題なく該当するものとして、第二の条件はたとえば市販品を仕入れて納品するだけでは下請け取引になりません。
相手の注文に応じ特注で作る商品や用益の提供がこれにあたります。
下請け取引に当たる場合は、注文書に記載した単価を事後に変更することは法律違反です。
疑問があれば亜公正取引委員会に相談されることですね。
匿名を護って調査をしてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。商品の販売なので下請け法ではないと別の回答者から回答がありました。製造販売であれば明らかに違法行為なのですね。

お礼日時:2013/07/28 15:42

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