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 慰謝料を払う側から、相手に和解契約書を書いてもらう際、相手に拒否権はあるのでしょうか。
 慰謝料を支払う際に提示して、記入をしてもらおうと思っています。ただ、相手が素直に書いてくれそうにない人なので、お金を渡す前に記入を依頼し、あくまで拒否されたら(そんなものを書かなくてももう何も請求しない とか言われて)、慰謝料を渡すわけにはいかないと思っています。
 
 あらかじめ「慰謝料を渡す時に示談書を書いてください」といっておかないと拒否されてしまっても仕方ないのでしょうか。

 また、住所は、現住所ではいけないのでしょうか(逃亡などの可能性がない場合)。実家の住所を知られたくありません。実家に慰謝料のことなどを連絡されるなどして、あとでこちらから訴えられるとしても、家族に嫌な思いをさせたくないので。

 あと、示談書を書くという前提がなく受け渡し場所に来てもらうわけですから、実印を持っている可能性はとても低いので、お互い拇印にしたいのですが、有効でしょうか。

 質問だらけで大変申し訳ないのですが(慰謝料の金額は低いですが、相手の出方がこわいので)、この中で一つでも、確かな回答をしていただければ、とても助かります。

 よろしくお願いいたします。

 

A 回答 (3件)

相手に示談書を書かなければいけない義務はありませんが、書いてもらえない場合は、支払う金銭の意味、位置づけが不明確ですから、ご質問者が支払わなければよいわけです。



示談書だけではなく、きちんと支払を受けたという受領証を相手からもらうことが大事です。

実印は必須ではありません。重要なのは相手の手書きによるサインです。
拇印があれば更に確実ですが、そういう必要性があるかどうかですね。相手が了承すれば確実なのでよいでしょう。拒否されてもサインがあればそれほどトラブルにはならないと思いますが。

なお、示談書は2通作成し、それぞれに互いにサインをして互いに所有します。

では。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました!

 実印は、親から絶対実印じゃないといけない時は使うな、(押したものを)悪用されることもあると聞かされていて、使うのがこわかったんです。安心しました。サインだけお願いしようと思います。

 受領証は、「示談金として~円受け取りました」の一言と日付と相手のサインがあればいいのでしょうか。もしよろしければ、こちらについても教えてください。

お礼日時:2004/04/01 11:32

>受領証は、(中略)いいのでしょうか。


はい。その通りです。その金額が示談書の金額に一致していれば間違いなく全額受け取ったという証拠になります。受領書はもちろんご質問者が保管します。最低10年間は保管してください。(これを過ぎるとたとえ相手がもらっていないと主張しても時効援用できるので、もはや受領書の効力は必要なくなります)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。10年ですね。

 まだ受け渡し日はあと1週間以内にということ以外は決まっていないので、その間に用意しておきたいと思います。

 重ねて、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/04/01 17:41

 こんばんは。



 示談書は必ず書いてもらいましょう。後でトラブルの元になります。いわば,裁判で判決をもらう代わりに示談をするわけですから,文書で残しておかれるのが賢明です。
 示談書に住所は必須ではありませんので,書かれなくても有効だと思います。

http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansy …

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansy …
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この回答へのお礼

即レスいただいてありがとうございました!

 ワープロソフトで法律の素人が示談書を作っているという状況なので、とても不安で…。

 住所はなくても有効なんですね!現住所だと、「戸籍の住所じゃない!無効だ!」って言われるんじゃないかと思ってたんです。安心しました。多分、相手も住所を知られたくないと思っていると思いますので、住所記入欄がなくても気にされないと思います。

 もし「住所を書け」と言われても必須でなければ断れますよね。

 相手が実際どんな人なのか分かりかねているので、どう行動したらいいのかとても臆病になっています。本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/03/31 23:42

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