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先ごろ相続が発生した事により、遺留分を計算しております。
遺留分算定の基礎となる財産について質問です。
相続時精算課税制度を利用し贈与された土地についてです。
贈与者(被相続人)から受贈者(相続人)へ非課税枠を使い贈与され
さらに受贈者(相続人)からその長男へ相続時精算課税制度を利用し贈与されました。
長男はこの土地にローンにて資金調達し家を建て土地には抵当権が設定されています。
(すべて相続発生の1年以上前です)

・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合
 どのような計算となるのでしょうか?
 抵当権が設定されていますのでこの分を遺留分から控除できるのでしょうか?

・被相続人→相続人→相続人の長男とすでに所有権が変わっている場合
 そもそも遺留分算定の基礎となる財産に含まれるのでしょうか?

・遺留分に入った場合、他の相続人は遺留分減殺請求を誰にする事になるのでしょうか?
 (相続人か?相続人の長男か?)

  よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合どのような計算となるのでしょうか?



相続人が手にした時の時価額(取引相場価格)。相続後、長男に渡したとか、抵当が付いたとかは、関係無い。

>・被相続人→相続人→相続人の長男とすでに所有権が変わっている場合
> そもそも遺留分算定の基礎となる財産に含まれるのでしょうか?

含まれる。相続後、長男に渡したとか、抵当が付いたとかは、関係無い。

>・遺留分に入った場合、他の相続人は遺留分減殺請求を誰にする事になるのでしょうか?
>(相続人か?相続人の長男か?)

相続人に対して行う。現在の土地の所有者が誰だろうと関係ない。相続人の長男も無関係。

土地の相続を受けた相続人が、第三者に土地を売却した場合を想定してみれば、これらの質問の答えは、聞かなくても判ると思います。

長男に生前贈与しようが、第三者に売却しようが「遺留分算定の基礎となる財産に加えるかどうかは変わらない」し「計算方法も変わらない」し「誰が誰に遺留分を請求するのかも変わらない」です。

こういう場合は「相続人が、二束三文で土地を売却してしまった」と想定すると良いです。

たとえ「総額1円で売却した」としても「相続によって得たのは、相続人が手にした時の時価額(取引相場価格)の財産」ですから、実際に売った金額ではなく「普通に売れば得た筈の金額」で計算します。
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この回答へのお礼

わかりやすく解説して頂きありがとうございます。
所有権者が変わったり、抵当が付いてても関係ない事が
理解できました。
ご教授頂き感謝しております!

お礼日時:2013/07/31 22:18

#1から訂正です。



>・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合どのような計算…

【誤】被相続人から贈与されたまま保持し続けたとして、現在の時価。
【正】被相続人から贈与されときの時価。
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>さらに受贈者(相続人)からその長男へ相続時精算課税制度を利用し贈与…



いったん贈与を受けた者がその後、煮て食おうと焼いて食おうと今回の相続問題とは関係ありません。

>・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合どのような計算…

被相続人から贈与されたまま保持し続けたとして、現在の時価。

>抵当権が設定されていますのでこの分を遺留分から控除…

関係なし。

>・遺留分に入った場合、他の相続人は遺留分減殺請求を誰にする…

最初の受贈者である相続人。
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この回答へのお礼

早速返答頂きありがとうございます。
あまり複雑に考えすぎていた様です。

もやもやしていた物がすっきりとしました!

わかりやすく解説頂き感謝しております。

お礼日時:2013/07/31 22:22

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