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父の所有するわずかな土地を駐車場(2台分)として
2人に貸す予定です。
賃料は月1万5百円とし、保証金(賃料の延滞がなければ解約時に全額返却)は3万円とします。
賃料については「領収書」、保証金については「預かり証」を発行する予定ですが、それぞれに印紙を貼らなくてはなならいのでしょうか?
もし、貼る必要がある場合、いくらの印紙を貼れば良いのですか?

A 回答 (2件)

賃料の10,500円については、3万円未満ですので、収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、3か月分以上をまとめて領収すると、3万円を超えますので課税対象となります。

保証金3万円については、税法でいう、
「売上代金以外の受取書」
に該当しますので課税されると思います。
解約時に返却したときに、借り主からあなたへ発行する領収証にも、印紙の必要が出てきます。
29,980円というような金額を設定しておけば、印紙はいりません。

詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.htm

この回答への補足

参考URLに「一般の個人の行為は営業にはあたりません」という文言がありました。
これを適用して非課税というわけにはいかないのでしょうか?

補足日時:2004/04/01 16:02
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
保証金も3万円だと、課税されてしまうのですね。
後日、返金するものなのに・・。
かと言って、半端な額とするのは躊躇してしまいます。

お礼日時:2004/04/01 16:01

>一般の個人の行為は営業にはあたりません…



これは不要になった家財道具を他人に譲ったら、お礼としていくらかのお金をもらった場合とか、自治会の旅行会費を集金してきたとかの場合などです。
貸し駐車場は、法人ではない個人であっても、れっきとした不動産賃貸業ですから、当然課税対象になります。
いずれ返すお金なら、25,000円とか28,000円とかではダメなのでしょうか。
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この回答へのお礼

空いている土地を人に使わせるだけと軽く考えていましたが、税法上では「事業」となるのですね。
ご指摘のとおり、保証金を3万未満とする方向で考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/02 09:32

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