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事故は、自転車と車の事故で10、0 です。こちらに非はありません。

治療も突然切られたりはしましたが終わりました

その際に相手方の保険から後遺症認定の紙を出してほしいと言われ提出しました。
後遺症は、足に事故の傷あとが残っていて、担当医にも後遺症だねと言われています。

ですが保険の返答は認定不可でした。

すぐに対処を調べまして、この場合、異議申し立てをするといいとのことですが、
なにかしておけばいいことなどありますか?

はじめてなのでわからないのです。

A 回答 (2件)

後遺障害とは、医者が後遺障害と言えば何でも後遺障害と認められる。

と思っておられませんか?

医者は、けがをする前と変わったものはすべてが後遺障害と言う判断をします。

交通事故などの後遺障害と言うのは、交通事故の後治療して治った後に残った、「労働能力損失率」を考慮した賠償の為の認定なのです。

えですので、労働能力損失率が少ない物は医者が後遺障害だと言っても、認定されない物から低い物になります。

異議申し立ては行えますが、そもそも後遺障害等級のどこにあなたの状態が当てはまるのかを理解されずにやれば、徒労に終わるだけになります。

10回でも20回でも異議申し立ては行えますが、異議申し立てを行えば行うほど通りやすくなると言う物ではなく、単純に各等級の基準を超えているのかどうか?しか判断基準にはしていません。
ですので、そのことを理解せずに行う異議申し立ては意味を持ちません。

さらに、無駄な意義申し立ては、医証などを取らなければなりませんのでお金もかかります。
そして、等級を判断する機関では、すでに非該当なのに該当に変えるに足りる資料と根拠がなければ、すでに非該当とした担当部署のメンツもありますので、簡単には認める事は出来ないのです。
(非該当から、等級を認定した場合、保険会社は支払うが多くなるわけですから、その変更となった根拠を等級認定機関に正式文書で求める事になりますので、何回も異議申し立てが来てめんどくさいから。では認定する事は出来ないのです。)

異議申し立てを行うのであれば、貴方が等級認定基準を理解し、その認定基準を客観的に証明するための検査や測定方法などを理解し、それを医師に検査や測定をお願いし、医証を作ってもらい、それを添付してどういう症状があり、等級認定基準と照らし合わせて異議を申し立てる必要がある。としなければ、認定される事はありません。

さらにですが。
医師は「交通事故の後遺障害認定基準」なんて知っている人は1/100も居ませんし、興味もありません。
医者は治療する事がメインであって、治療できなかったことを証明するなんて興味すらないのです。
現実的に、わたしも後遺障害認定を受けていますが、整形外科医だけで50名ほど居るような専門病院でしたが、交通事故の後遺障害等級の認定に関する事を知っている先生に会う事はありませんでしたよ。
医事科やリハビリテーションのスタッフ、ケースワーカーなどとも話をしましたが、同じです。

症状などが何も書かれて居ませんので認定される内容かどうかも分かりません。

ちなみに、私の足には、長さ15cm幅5mmの線状痕+13針の針跡の切開痕がありますが、これは後遺障害の認定基準では非該当です。

この回答への補足

お返事有難うございました。とても参考になりました。
確かに傷跡は手のひら以下の大きさなのでやはり諦めるしかないですね。
スカートなどを履くので傷跡が見えてしまうのが大変悲しいです。

補足日時:2013/08/05 22:38
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足の傷跡で後遺障害(14等級)の認定を受けるには、最低でも「露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」でないとなりません。


仮に認定されても、認定された等級の保険金総額を受取る事は難しいです。
通常の人は、足に傷跡後が残っても労働能力損失率は0です。
その為、認定された傷害等級の慰謝料部分しか受取れません。
自賠責基準(14等級)の場合、保険金総額は75万、内35万が慰謝料になりますので、受取れる金額は35万になります。
職業上、足に傷跡が残り収入が減る方は、労働能力損失率が変わる為、保険金総額(75万)を受取れる可能性もあります。

任意保険会社に後遺症認定を任せたら、受けられるはずの認定も受けれなくなる。
意義申立てをするのなら、医師の意見書など、色々用意した方が良い。

この回答への補足

お返事有難うございました。
傷跡は手のひら以下です。
傷が残ってもどうにもならないのが10対0なだけにとても悔しいです。
相手保険にやってもらうより、自分で認定の紙を作れば良かったと今なら思います。
認定はもらえないけど、傷跡が残るということで慰謝料を考慮してくれるとかはないですよね…?

補足日時:2013/08/05 22:43
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