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相続に関する法律の解説本などを読んで調べたのですが、
なにぶん素人のため自信が持てません。

離婚して、ひとり息子を妻が引き取る(親権を失う)ことになった場合、
・配偶者はいない
・子供は、妻が引き取った子が1人いる
という状況になるので、遺産は100パーセント子供が
相続すると思うのですが、あってるでしょうか。

A 回答 (3件)

まず、初めに相続の範囲と順位を教えます。


あなたが基本です。数字は順番です。
(1)配偶者、子(2)あなたの父母、あなたの祖父母(3)兄弟、姉妹です。
但し、代襲相続があってあなたの孫は(1)、あなたの甥、姪は(3)になります。
代襲相続とは、法定相続人である子又は兄弟、姉妹が相続開始以前に死亡した時などに代わって相続することです。(民法にあります)
ですから、今回の質問では、元、配偶者に1/2、子供に1/2です。
全て元、配偶者の方が100%になりますね。sein13さん、reipuuさんの言われるとおりです。
少し範囲、順番を知ってましたので書きました。
ついでに、親族の親等も教えましょう。
本人と配偶者の両親、子供は1、本人と配偶者の祖父母、本人の兄弟姉妹、孫は2、本人のおじ、おば、甥、姪、ひ孫は3、いとこは4です。
以上です。
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奥様には相続権はありません。

お子様に100%相続されます。
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あってます。

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