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法定相続分について、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4とされています。

ところで、この場合、
(1)異母兄弟姉妹は、そうでない兄弟姉妹の半分ということでよかったでしょうか。
(2)それと、異母兄弟についても代襲相続は認められているということでよかったでしょうか。

A 回答 (1件)

(1)民法900条4号但書後段により、その通りです。


(2)民法889条は代襲相続を異父母兄弟で区別していないので、その通りです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 06:05

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