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タイ人男性と結婚予定ですが、当分はタイと日本を行ったり来たりします。

今年中に両国に婚姻届を提出する予定ですが、住民票をどうしようか迷っています。
海外転出をしてしまうと自動的に国民保険はストップしてしまいます。婚姻後は日本で出産したいと考えているので、国民保険が使えないとなると出産費用や子供のワクチン接種などを実費でしなければなりません。

ゆくゆくはタイに住むつもりですが、出産が終わるまで海外転出をしないことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>海外転出をしてしまうと自動的に国民保険はストップしてしまいます。



自動的にはストップしません。別に資格喪失手続きが必要です。

資格喪失手続しないとそのまま保険料納付書が届いて、もし払ってしまっても後日住民票が抜いてあるからと保険自体が無効になったりします・・・お役所ですからw

>出産が終わるまで海外転出をしないことは可能でしょうか?

住所を置く実家があり一年以内に帰国することを繰り返すなら可能です。
単なる旅行だと思えばいいのですから。
いちいち外国のビザが短期か長期かなど確認したりしません。
在外日本大使館・総領事館への在留届の有無も関係ありません。
出産一時金の手続きにパスポートや出入国記録を確認したりもしません。

反対に年末年始に意図的に住民票を抜くと、住民税逃れと解釈されて課税されることがあります。住民税は1月1日に住民登録している人に課税されるからです。
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no1です。



住民票を移す移さないは、あなたの自由だと思います。 お子さんが他都道府県に大学等で下宿していても、住民票を移さない人はたくさんいるのと同意です。

移すにしても海外転出になるので、ただちに外国に住まないなら、受ける損益のほうが大きい印象はします。

ただ、原則論をいうと、海外転出とするのが法規上も妥当です。 
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日本に住むにしろ、タイに住むにしろ、ビザはどうされるのですか。



日本人がタイに訪れる場合は30日間、査証が免除。 逆にタイ人が日本を訪問する場合は15日間査証が免除されるようですが、短期滞在の場合は、仕事はできません。

勘違いしている人がいるのですが、結婚してもビザは自動的には与えられません。 これは、先進国の人と結婚した日本人も同じです。 すべて正式に査証の手続きが必要になります。 また、中長期滞在者でない限りは、日本の健康保険にも入れないし、日本に住民届けも出せません。

それと、出産の場合は、健康保険は使えません。 主産一時金などの制度や、市町村では一定回数、無料で妊婦検診などの制度はありますが、妊娠は病気ではないので、健康保険は使えません。

それや児童手当などをもらうにも、住民登録されていないと手続きもできないと思います。

※短期滞在を繰り返して、相互の国を訪れることも、現実は難しいはずです。(そもそも、ビザをとり地中長期にわたり、その国に滞在するのが本筋ですから、短期滞在を繰り返して、相互の国に滞在するのは、査証制度からいっても、妥当ではないです。 短期滞在は、1年に一回程度、観光や知人訪問などの目的を簡易にするために、互いの国の協定であるからで、繰り返し滞在する場合は査証をとるのが本筋です)

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。

ビザは家族ビザ(マルチプル)を結婚後に取得予定です。こちらはタイ人の配偶者がいる人用ですので取得できるかと思います。
出産が保険適応外なのは理解しています。一時金や出産前後の診察への適応を望んでいます。


そして彼(タイ人)は、出産期間は何度か日本を訪れる予定ですが、仕事もあるので長期滞在はしません。ちなみに今年からタイ人の来日に対してVISAフリーになりましたが、彼はマルチプルVISAを取得しています。

ですので結婚後、出産までの一年ほどの期間を住民票を移さず、国民保険を使い診察を受けたいのですが、可能でしょうか?

両国を行き来すると書きましたが、それは婚姻届の準備、両国での結婚式の準備のためです。

補足日時:2013/08/07 20:45
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