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中国の広州市の地下鉄の車内で大便をしたガキがいて、横に父親がいて、周りに当然ながら乗客もいて、誰も騒がず、然も当然のような雰囲気?!
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2d/6d/0834c3 …
この国、中華人民共和国では、地下鉄の車内でウンコしても罪にならない、とのことらしいですが…。
これと全く同様のことが、日本の例えば地下鉄で起こった場合、大便したガキとその横で見ていた父親…、何の罪にもならないのでしょうか。
一体どうなるのですか、それとも、何もならないのですか。
教えてください。

A 回答 (5件)

中国では、トイレの扉が無いところが多いです。


だから、妙齢の女性でも立ち小便、いや座り小便を
する場合があります。
さすがにウンコは聞かないですが。
病院でも、廊下でお尻丸出しの治療が行われます。
日本人と比べると、羞恥心が薄いのは確かです。
加えて、公徳心も少ないです。

”これと全く同様のことが、日本の例えば地下鉄で起こった場合、
 大便したガキとその横で見ていた父親…、何の罪にもならないのでしょうか。”
     ↑
軽犯罪法の他、業務妨害、公然わいせつ、
迷惑防止条例違反などが考えられます。
親は、その幇助ということになるでしょう。
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中国では個室に仕切りができたのは、北京五輪直前でした。

「これでは恥をかくことになる」と、突貫工事で仕上げました。羞恥心がないのでしょう。
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軽犯罪法違反です



軽犯罪法第1条26

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、
又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

とありますので、ここでしなさいと言った親も法に触れます。
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昔の日本のトイレ電車は走行中に撒き散らしていましたね、


処理装置が何も無いから、停車中すれば塊りで
車両通過中の踏み切りやガード下は自衛として近寄らないでした。

中国は大便は回りに見せても恥ずかしさは無いのでしょうね。

撒き散らしと、車内保存でどちらがよいかといえば、沿線住民は車内保存の方がよいのでしょうね。
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子供は、業務妨害、器物損壊の罪に当たるが、14歳未満であれば刑事責任はなし


親は、「そこでしなさい」等と教唆すれば共犯関係が成り立ち、民事的に損害賠償責任が生じるのでは
とおもいますが。
鉄道会社、周りの人にとっては何とも迷惑なはなし。
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