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子が義父の住んでいる底地を買い取った場合について質問です。

現在、土地の底地部分を地主が所有し、建物を義父が所有しています(借地権)。
もし子(義父の子の配偶者)である私がその底地を地主から買い取った場合、
私が地主で、義父がその底地を借りていることになります。

調べると、借地権者以外の第3者が底地を買い、使用貸借で地代の授受がなくても税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
を提出すれば、義父の借地権はそのまま存続することになり、わたしへの贈与とみなされないそうですね。

さて、このような手続きをとった場合、
それでも将来的には父が亡くなり、借地権そのものは子(私の配偶者)が相続することになります。
そうすると、最終的には底地が私の名義で、借地権が妻の名義になります

将来的この土地を第3者に売るとき、底地と借地権者の名義が違うと面倒になると思います。
すべてを私の名義かもしくは妻の名義に統一させるにはどういう手続きをとればいいのでしょうか?

売買契約を結ぶのでしょうか?
ただで上げたら「贈与」になるのでしょうか?

どのような手続きをするのが一番良いのでしょうか?
(土地を将来的に売るのは確実です)

A 回答 (2件)

>将来的この土地を第3者に売るとき、底地と借地権者の名義が違うと面倒になると思います。



別段面倒ではありません。

所有権として売りに出し、契約時に二人が売り主となればいいだけのことです。

底地権があなた、借地権が奥さま、その比率は税務署の路線価図に記載されている割合にするのです。

税務署が決めたとうりにすれば、なんら問題は生じません。
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>どのような手続きをするのが一番良いのでしょうか?



上物(建物)の義父から妻への「相続による名義変更」を済ませたら、相続税を計算し、控除額を超えた分の相続税を申告納税します。

次に、上物(建物)を妻から夫へ「贈与による名義変更」を済ませたら、「夫婦間の不動産贈与の特別控除」で相続税を計算し、控除額を超えた分の贈与税を申告納税します。

すると、土地建物の両方が、貴方の名義になります。

けども、ハナから「妻が地主から土地を買う」の方が早いです。

んで、土地の購入費は「旦那から借りる」のです。

ちゃんと借用書を作って双方で署名捺印して、毎月の返済計画書も作って、返済計画書通りに旦那の銀行口座への自動送金手続きをして、毎月、返済しましょう。

そうすれば、税務署は「夫婦だけど、ちゃんと、お金を貸し借りしている」と認めてくれて、贈与税はかかりません。

>(土地を将来的に売るのは確実です)

最後に「妻名義の土地建物を売却」したら、売却代金で「旦那から借りた借金を清算」すれば終わりです。

貴方たちは「夫婦」なんですから、「わざわざ旦那の名義に変える必要なんか無い筈」です。
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