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以前、カラオケBOXの一部を壊してしまい修理代などを請求されている者ですが、先週の金曜日に呼び出され請求金額を提示されました。内容につきましてはまあ、納得がいったのですが代金を5月中に支払えと言われ勿論支払いはするつもりですが日数的に時間がきつく困っているところです。

こんな場合は、相手方に提示された期日までに支払わなくてはなりませんか?それと、先方が「5月末に決算があるから」との事でした。決算って3月末じゃないのですか?

皆様、回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

一括で支払いしたくないのであれば裁判所だったと思いますが供託という手があります


裁判所のほうで支払いをして二度目も裁判所で支払えばカラオケ店どいえどお上が相手なので強くは言えません

ちなみに決算に関してですが場所によりいろいろです
半年毎とかいろいろなので五月に有っても不思議では有りません

あまりに金額が高額なら弁護士さんとかに聞いて妥当な金額を供託すればいいはずですので・・・・
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 この決算というのは、カラオケ店、または、修理業者どちらでしょうかねえ。

決算といって、月次決算か知れませんし、本決算であっても、未払い計上すればすむ話です。
 どちらにせよ、5月末について、同意したわけではないですので、店の方には、業者と直接交渉しますといってみたらどうでしょうか。店の方で一部、金額を抜いている可能性もあります。
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もう日にちもないでしょうが、もしその請求額が30万円以下であれば、近くの裁判所で「少額訴訟」されては如何でしょうか?



詳細は裁判所に問い合わせては如何でしょうか?
1回で結審するようです。

ご参考まで。
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相手から提示された金額は納得されるのでしたら、少額訴訟や供託などの問題ではありません。



企業の決算は一律に3月と決まったものではなく、企業毎に違いますから、そう言うのであれば5月なのでしょう。
ただ、このようなときに早めに決着をつけたいので、決算だから払ってということは良く使う手段でもあります。

相手が、一方的に5月末と言っているだけで、どうしても支払わなければいけないことは有りません。
こちらの事情も話して、もう一度交渉されたら宜しいと思います。
金額によっては、分割払いの交渉も可能です。

こちらは、払わないと言っているのでは無いので、先方も無茶な要求は出来ないはずです。
どうしても、先方が5月末に拘る場合は、出来ないとつっぱねて、相手の出方を見るのも作戦の一つです。
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