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I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか?

(1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(4)96条を改正せず、現状のままで良い。
(5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。
(6)その他
II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。
III認めるべきという方に質問。
(1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう?
(2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか?
それとも任意的開催で良いとお考えですか?
(3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?
IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか?
(1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。
(2)投票総数の過半数。
(3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。
できれば理由もお聞かせください。
ソース
http://www.nippon-sauce.or.jp/

A 回答 (3件)

現行憲法の改正条件を満たした場合の話で進めます。



I (1)※ただし、「以上」の文言を省略します。
憲法も時代に合わせて変更すべきであるから。特に九条は違憲状態を拡大解釈論でなし崩しにしていることが、世の中のあらゆる矛盾の元凶になっていると思われるから。

II 思いません。
参議院は「良識の府」として、風が吹くたびに憲法を改正するするような軽薄な風潮を止める義務があるからです。参議院で否決された時点で廃案とすべきです。協議会のようなすり合わせを許すと、政党間での利益誘導などの場になってしまいます。

(2)投票総数の過半数。
※投票しない人は「白紙委任」と見なすべきです。通常の選挙と同じです。投票用紙は「賛成欄に丸を付けるだけを賛成とし、それ以外は反対と見做す」との規則を作れば、棄権も白票もなくせます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/13 17:40

  次の根本原理があまねく認められることになるだろう。

すなわち「すべての人間は何の代償もなしに、その出生から死亡に至るまで、快適な生活を享受する権利を有する」 
       http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7014536.html

>> I  >
 ⇒ (6)  政治も不正、経済も不正な社会にあって、いかに総議員の過半数があろうとも、それにより施行される改正法は、従来通りの危険極まり無いものであろう事が予想されるのではないでしょうか。国民投票も同様では?
 上記リンクの根本原理から外れるものは、危険に帰するのではないでしょうか?
よって、 ⇒ (6)その他 、上記根本原理から外れるものであるならば、現行のままにて放~て擱く。
>> II  >
 当事者の、法を通したい通したくない 次第でしょうか?、参議院が障壁となるならないの?
>> IV  >
 何が国民投票に懸けられるのか定かでありませんが、国会で過半数でも、他の議員は危険と取るわけで、国民投票に於いてもまったく同様では?
危険な議員を選出しないこと、ことの重大事とみえる?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/13 17:41

ここに書かれたほとんどのアイデアは手続きの変更では出来ません。

憲法改正そのものが必要です。憲法にすでに定められているからです。それに反するいかなる手続きも憲法違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/13 17:40

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