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初めまして、
私は現在、中国人の嫁から離婚の調停を申立されている。
理由はDVだと主張するのですがもちろん事実なく、成立しない噓でした。本当の理由は永住権がおりましたので私はもう用がなく浮気相手と一緒になりたいからだと思うのです。そもそも彼女の永住申請時に私は知らなく、いつも持ち歩いている実印と会社(自営)の実印を勝手に使用し、「身元保証人」「在職証明書」を偽造し、私のサインと捺印をした経緯があります。
訪ねたいのは私の「身元保証人」資格の取下げと「在職証明」それに「納税証明」の取下げはできますか?嫁の永住権(平成24年2月に許可)の取消はあり得ますか?大変手数ですが教えていただければと幸いです。

A 回答 (2件)

でをには、ですます調の統一が苦手なようですが、入管を含む役所に何らかの申し立てをする場合には、文体の統一、時系列での整理は、ほとんど必須と言える項目です。

指摘されて「ウザい」と思うでしょうが、申し立てを考えているのであれば、頭の片隅に入れておいて下さい。ま、私も人のことは言えませんが、本件での申し立て主体はあなたなので。

虚偽の立証書類による許可ですので、取り消し処分というのはありえます。立証書類の取り下げについては正当かつ客観的、犯罪構成と人道面のバランスが必要です。

ですが、入管の立場としては、自身の審査、決済のミスは認めたがりません。簡単に言えば、彼らの面子があるからです。最大の障壁はこれです。

「私が知らないところで偽造した」と言っても「夫が非協力的で、在留の安定性を阻害することで支配しようとしていたので、止むを得ず自ら作成した。当時は真性な夫婦であったため、通常は当該書類は夫が用意すべきものであり、それを夫が怠っていたことことが原因なので非難されることではない」という水掛け論になる可能性が大ですから、夫が書類を取り下げるためには、入管の面子を立て(入管は善意の第三者であり騙されたという立場になるよう、お膳立てする)、そのためには妻の行為がいかに不法なものであったかを立証するために妻を有印私文書偽造で告発、告訴する、もしくは被害届を出すなどのレベルの覚悟が必要となります。

反面、虚偽申告で離婚調停を求められている、すなわち利害関係が存在するという事実もありますので、「離婚調停を有利に進めるために、私私文書偽造を言い出した」とか、「元々、婚姻の真性は夫婦共々なかったのではないか(=夫も法務局、入管を騙していたのではないか)」と勘ぐられ、疑われることも覚悟しておいてください。

「浮気相手と一緒になりたいから」についても、可能であれば「あなたとの婚姻前からその関係は存在し、妻側は在留資格目当ての偽装婚であった」ぐらいの立証書類を用意できると良いでしょう。これには探偵を雇うなど、相当な出費を覚悟してください。「妻の心が離れたから腹いせに永住者の在留資格を奪おうとしている」と疑われないレベルの立証書類です。

あなたのお話が真実であるなら、所詮その程度の女であったということです。離婚には応じ、自分が損をしないよう(DVを否定できるよう立証する、慰謝料をとられないようにする、可能であれば慰謝料を取れるところまで持っていく)にして、他人になるお相手の在留資格なんか知ったこっちゃないと達観して余計な正義感は発揮しない、この辺りが落としどころでしょう。余計なことをすれば泥沼になるだけですから、方向性と優先度をつけて邁進する方が最終的には幸せなように思います。
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取り下げではなく、偽造だから無効だ、ということ


ではないですか。

入国管理局に相談してください。
永住ビザ取り消しの可能性はあると思います。

ただ、嫁さんが偽造したということを、職員に
納得させるだけの証拠というか、資料が必要に
なります。

そういうモノを準備してください。
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