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お世話になります。
先ほど私が借りてる駐車場を管理している不動産屋さんから手紙が来ました。
要約すると『消費税法改正により駐車場料金にかかる消費税を借主様負担とします。尚、消費税については5月1日より(4月末日振込み分)とします。』と言う事でした。
ちなみに大家さんは個人の名前(法人ではない?)です。

4月分はどうして徴収しないの?と不思議に思って調べたら国税庁のサイトから以下の文を見つけました。

『この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。』

これだと、うちの場合大家さんが課税されるのは来年1月分の収入からなので5月から徴収するのはフライングなのでは?と思うのですが、違いますか?
(年度区切りなら4月分から徴収のはずですよね。)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

本来、消費税が課される取引は消費税をとっていいものです。

駐車料はそういう取引です。
大家さんは今までとっていいけれどとらずに自分で負担していた。今度からはあなたが負担してください、という事です。
確かに解釈的には本格的な適用はまだ先ですが、別におかしなことではありません。でも、気分的にはいまやられるとちょっといやなものですよね。

例えばお菓子屋で105円払っていても、そこも17年から課税業者になるところかもしれないんですよ。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
取引によって課されるものとそうでないものがあるんですね。
> 気分的にはいまやられるとちょっといやなものですよね。
そうなんですよー。世間は総額表示になりましたー。税の事が少し変わったんですよ、はい、じゃこっちもネ。って感じに思えてしまって。(笑)

お菓子屋さんの105円の話は前から疑問に思ってた事です。
消費税導入で仕入れが高くなったとしても、課税業者でないんだから相応に値上げをして消費税を取らないのが筋じゃないのかな?って。
話はズレますが、ヤフオクでも個人なのに消費税を頂きますって言う人がいますが、あれも納税してるわけではないですよね。
体のいい売上アップに思えてしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/07 18:14

今回の改正の一つにで免税点の引き下げがあります。

たぶん、その不動産屋さんの年間売上高が、おおむね3000万円未満1000万円以上ということですね。
個人事業者の場合、確かにその摘要は平成17年分の売上からで、フライング気味と言い切れないこともありません。

しかし、従来から免税事業者であっても、仕入には消費税が含まれていることから、売上に消費税を転嫁することが認められています。その不動産屋さんも、消費税導入当初から転嫁しておけば、今回不審に思われることもなかったようです。

いずれにしても、非合法な要求とまでは言えないと思います。
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この回答へのお礼

すみません、お礼が遅くなりました。

おっしゃるとおり、多分大家さんの売上はは1000万以上3000万未満なのだと思います。
小売業ならば仕入れに消費税が添加されるからというのは分かるのですが、不動産だと仕入れってないですよね。
それが4月でもなく1月でもなく5月と言うのが気になっていました。
まぁしかたないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/07 18:06

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