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切手の偽造は時々ニュースで見かけますが、官製はがきなどの偽造だと、どのような罪で時効は何年になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

郵送料金(切手)を支払えば、偽造と云う概念は無い!


料金を支払は無ければ発送元へ戻るだけです

そもそも、官製は無い
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郵便切手類模造等取締法違反でしょう。

一年以下の懲役又は五万円以下の罰金。やめましょうね。

郵便切手類模造等取締法第1条「日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。 」

時効は程度によります。

一般に偽造はコストに見合わないとする考えもありますが、詐欺罪としてはあり得ます。その場合は上の法律ではありません。

http://news.a902.net/a1/2004/1119-54.html

この回答への補足

別のサイトでは切手偽造の場合、「偽造切手行使罪」「郵便料金を免れる罪」「詐欺罪」が適応するような事が書いてありました。

補足日時:2013/08/18 18:19
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