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現在、英字紙の「WALL STREET JOURNAL ASIA版」を定期購読しているのですが、

読売新聞経由で配達されています。

ところが、本体の読売新聞を定期購読するように執拗に勧誘してきます

法的に対抗措置を講じることが出来るでしょうか?

ご指導を宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

訪問販売法はもう大分前から存在していない法律でしてね、旧訪問販売法の規制対象に連鎖販売取引(マルチ商法)、通信販売、業務誘引取引販売、電話勧誘販売などを広く包含した「特定商取引法(特商法)」が現在有効な法律です。



この法律は何回も改正を重ねて、今年の3月からはいわゆる「押し買い」(不要品を買い取ると言って訪問し、貴金属や高価な品を意に反して買い叩いて持ち去る)も新たな規制対象となりました。

ちなみに今回の事例では新聞購読勧誘ももちろん特商法の規制対象であり、一度断った購読契約を再度迫る、契約締結を強要する、困惑を覚える程度に迫る、などの行為があれば違法であり、処罰されます。窃盗や強盗に比べれば軽微とは言え、立派な犯罪です。

多くの場合、はっきりと契約を断る態度や言葉がなく、あいまいな姿勢なのでそれに販売員が付け込む例が見られます。これまではっきりと契約を拒否しましたか? 「曖昧にしていれば諦めて、そのうち来なくなるだろう」と安易に考えていると、いつまでも勧誘は続きますよ。新聞社から販売店へ支払われる購読契約手数料は結構多額ですからね。

まずはお住まいの自治体が運営する消費生活センターに通報し、解決に向けて支援を求めることをお勧めします。センターの相談員があなたの事情を聴いた上で、新聞本社と販売店経営者に「触法の恐れあり。ただちに勧誘を中止しなさい」と注意勧告をします。

それでも改めなければ、警察の生活安全課へ通報するか、被害届を出すことも考えて下さい。
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公正取引委員会に電話。

 警察に電話。  店の方に、厳重注意の連絡が入ります。

警察署への相談は、署内に、生活安全課が有ります。 担当者が、店の電話番号を知ってましたら教えて下さい。

こちらから電話してみますと言ってくれるはずです。
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その場合は、読売の本社へ苦情として言ってください。



また同時に、「拡張禁止」というのがありますから、それを言ってください。

これだけでは、訪問販売法での違反とはなりずらいでしょう。
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会話を録音しておけば、それを証拠に要らない、というものを売ろうとする訪問販売法で訴えられますよ。


そこまでは大変。ということなら消費者センターに行きましょう。対応してくれます。
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