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狭い道路で、路上駐車をされると、
右側の道路上に 3.5 m 以上の余地が無くなります。

あまりにもひどいので一度、110番して現場を見てもらいましたが、
警察から
「道路上に駐車禁止の標識が無いから取り締まることはできません」
と言われました。

結局、路上駐車が今でも続いており、大変迷惑です。
このような場合、どこに言えば対応してもらえるのでしょうか?
お力をお貸しください。

A 回答 (2件)

駐車して、その右側に3・5メールの余地が無ければ標識の有無に関係なく法定の無余地場所駐車の違反になります。

他に車庫の出入口や曲がり角、消火栓など法定の違反はたくさんあります。
ほとんどの道路は何かしらの法定の違反に該当すると思います。現場に来た警察官の解釈がおかしいので、交通課に電話して、警察官この様に言われたと伝え再度取り締まりを要望してみては?
ただ私道だと無理ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん、私道ではございません。
交通課に連絡してみます。
何か除外されているのかも知れませんので、それも聞いてみます。

お礼日時:2013/08/27 17:32

よくある問題ですが、単に「駐車してあるから」だけの状況論では、取り締まりは出来ません。

法規に抵触しないと、取り締まりできません。

で、貴方にとって、駐車してある道路は、単なる通過 でしょうか? それでしたら、どうしようもありません。
道路交通法で駐車禁止場所として指示してある場所で無いと、無理です。以下が該当します。
1.駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所
2.車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
3.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
4.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
5.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
6.火災報知機から一メートル以内の部分
7.(距離が指定されていない場合) 当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル以上の余地がないような場合
  (警察が来て確認したということですので、余地が3.5m以上あるものと思われます。もし無い場合は警察の怠慢ですので、具体的な余地の値が3.5m以下であることを示して連絡して下さい)

で、これ以外は無理です。どうしてもであれば、案は以下です。
・自治会役員に相談してみる。(対応が難しいので、何も出来ない可能性があります)
・特定の会社の出勤者が何台も長時間駐車している場合:自治会経由でその会社に文句を言う。(会社ぐるみで敷地外に駐車を容認している と)
 また、その証拠が明白であれば、実態を記録して(ナンバー、駐車開始~終了時刻 等)、近くの警察署に持って行って相談する。
・地域の公安委員会に直接陳情して、先ずはその道路を駐車禁止にして貰い、その上で、取り締まりを行う。
・連続して何時間も駐車しているのであれば(昼間は12時間以上、夜間は8時間以上) 保管場所法違反になるので、警察に通報する。

以上くらいです。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「保管場所法違反」にも該当する場合もありますが、証明が厳しいのでこれは本当に無理です。
「7.(距離が指定されていない場合) 当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル以上の余地がないような場合」
を警察官に言っても無視されて、計測もせず、ただ「駐車禁止の標識が無いから取り締まれません」と言われました。
自分が計測したときは、車道の幅がギリギリ3.5mくらいです。

お礼日時:2013/08/27 17:30

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