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地方公務員法によれば、
禁固以上の刑に処せられたことがあると
欠格ってことで公立の教員や地方公務員には
なれませんよね。
では、就職希望者が欠格に該当するかどうか、
その雇い先の地方自治体等はどうやって判定
しているのでしょうか。
就職前に、その希望者の最寄りの都道府県警察に犯歴の照会とか、してるんでしょうか。それとも履歴書を
信用するだけ?
ご存知の方、お教えください。

A 回答 (3件)

 刑罰履歴は,警察・住民票のある市町村・戸籍のある市町村に保管されています。


 住民票のある市町村に刑罰履歴があるのは,禁固刑以上に処せられた人には(永久ではありませんが)選挙権がありませんので,選挙人名簿から削除する必要があるためです。
 
 個人情報の照会ですので,事務処理上,最も照会件数が少ない時点で照会するのが効率的です。ということで,最終合格発表から採用までの間に文書で照会し,文書で回答を貰います。
 軽易な照会ではないので,照会する方も回答する方も公印を押印します。決して電話で照会するというようなことはしません。
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地方公務員法の欠格条項は



禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

となっています。
ですから、刑の執行が終われば公務員にはなれます。

欠格条件の確認は、本籍地にある犯罪者名簿を使います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

>>欠格条件の確認は、本籍地にある犯罪者名簿を使います。

 これは理屈ではわかりますが、確かな情報でしょうか。またもし実際に行っているのだとしたら、どのタイミング(公務員試験志望時? 合格時? 採用時?)で、どのような手続きで(例えば、自治体の人事課から本籍地の市役所に「○○さんの名前が犯罪人名簿にあるかどうか調べて回答してください」というような電話が行くとか)行われているのでしょう?

補足日時:2004/04/04 17:22
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条文の読み方が違うような…。


禁錮以上の判決を受けて刑務所に入っている人、
もしくは執行猶予付き判決で受刑の可能性の
ある人(執行猶予中)は公務員に採用されません
が、刑務所に行った人でも、刑の執行が終われ
ば公務員になれます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ただ、質問の趣旨はなれるか否かではなく、その確認手続きを行っているか、否か、です。

補足日時:2004/04/04 17:21
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