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今まで社保に入っており退社。任意継続は取らず、しかも国保に未加入の者が再び会社の社員として働く事になり、その会社の社保に入る事になった場合、未加入の国保の扱いはどうなるのでしょうか?

仮に
2010年1月退社。2011年1月に新しい会社に入社予定、とした場合、11ヶ月間の国保未加入期間が有ります。この分は請求されるのでしょうか?

A 回答 (8件)

10年間の未納を請求されたら、逆に時効を理由に3年分を法務局に供託してしまう手段が使えます(年度末起算2年だから4月以外は直近3年分)。

市役所は供託を拒めないので受け取るか民事訴訟になります。
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この回答へのお礼

simotaniさん
詳しい解説をありがとうございます。

勿論、自分を含め自分の周りには未納者は居ないのでご安心を。

それにしても、瑕疵の有る制度ですね。フリーターなどだと、3年で約18万円程度?の追加支払いで、保険適用を受ける。
例えば、同じ10年間、最低の支払い(年約6万円)をした人は10年で60万円。それが同じ10年後に保険適用の疾病が有ると、約1/3の保険料しか払っていない人と、真面目に払っている人と同じサービスが受けられるという事になる。

なら、一人世帯の若者(フリーターなど社保に入っていない人)なんかは、保険を使う必要が来るまで未納の方が“オトク”なんですね。

お礼日時:2013/09/06 09:37

補充:フリーターは本来日雇保険(雇用・健保)に加入し、会社側も日雇適用すべきなのです。


日雇保険自体は確かに日々雇い入れる場合に適用が基本ですが「1ヶ月未満の期間雇い入れる場合」(これと連動させる為に雇用保険一般被保険者は「1ヶ月以上」に改訂された)も適用出来るのです。
確かに不備な制度ですが、今ある制度はきちんと活用すべきです。日雇健保は確かに就労(保険料納付)が無いと保険証は出ません。が、就労して保険証が出たら継続療養とかの規定もあり、結構手厚い保障です。
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2010年1/31離職~2011年1/3迄国保加入せずで2011年1/4に社保加入ですと、国保の時効は年度末起算で2年ですから、2010年3月迄の保険料は2012年3/31に時効が成立します。

2010年4/1~2011年1/3の保険料は2013年3/31に時効が成立します。この回答は2013年8月にしていますから、もし現時点で該当の保険料がまだ請求されていないならば、時効が完成されたので支払義務は消滅しています。
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この回答へのお礼

simotaniさん
回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなり申し訳有りません。

いや~、時効の観点からの回答は驚きました。もしかしたら質問者自身の私の予想を越える回答かも知れません。

噂で、10年以上国保に未加入(勿論いかなる社会保険も)の人が、事故で入院した際に、莫大な未納分(10年以上)を請求された、と言うのを聞いたので、質問しましたが、噂は噂だったんですね。

現在の就職環境で、国保や社保に入らない(入れない?)人が増え、国保の未納入者が増えていると聞きます。若い人だと、何年間も医者にかからない人も多いのですが、その者が医者にかかりたいと思った時、わずか2年分の未納分を収めるだけで、国保が使えると言うのは、有る意味“未払い得”の部分も有るのですね。これじゃあ、未加入者が増える訳だ・・・。

お礼日時:2013/09/03 07:26

本来、請求されるものですが・・・



他の方も回答されていますが、国保加入期間と、社会保険加入期間は繋がる形になっています。
どちらかに加入していないといけないのが原則という事です。なので未加入というのは、手続きをご自身が行っていないだけであって、本来は手続きを行い加入しなければいけないものです。原則はそうであっても、手続きを行っていない人に保険証も発行されないでしょうし、請求書も送付されるとは思えません。保険未加入の人、全員を国が把握し徹底的に漏れがない様業務が行われているとも考えられないので、「本来請求されるべきものではあるが、請求されない可能性も高い」というのが答えではないでしょうか。
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この回答へのお礼

tantantanuki104さん
回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなり申し訳有りません。

どうやら、請求されない可能性が高いという事ですね。

お礼日時:2013/09/03 07:17

回答が質問に沿っておらず、申し訳ありませんでした。



追記するとしたら、資格取得月の判断をし、保険料は発生しないことと思われます。
しかし、あくまでも正しい手続きを行った場合です。
ただ、国保の運営を行っている市役所側には、社会保険の加入状況等の情報のすべてが来るわけではないため、正しい手続き等を怠っていれば、市役所側が把握した部分だけで計算しての請求がされる可能性はあることでしょう。その際に社会保険加入期間等を証明すれば、請求を取り下げてもらうことは可能でしょう。

市役所等の怠慢なのかわかりませんが、国保未加入者(未手続き者)などの把握が足らず、請求がもれていることが多いことでしょう。しかし、国保の財政はどこも悪く、市役所側も未納者に対する徴収に力を入れております、これをさらに強化するとなれば、未加入者などへの徴収などに動き出すことも考えられます。動き出すと時効成立していない範囲で請求することとなりますので、あなたへ請求が来る可能性は否定できないでしょう。

必ずしも請求されるかどうかは、誰もわからないと思います。請求される可能性が否定できないため、手続きをさかのぼって行う(国保の資格取得手続きと喪失手続きを同時に行うなど)ようにするか、言われたときに困らないだけの書類などを保管しておくかなどの対策をしていないと、苦労するかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ben0514さん
再度の回答、ありがとうございます。また、お礼が遅くなり申し訳有りません。
どうやら、ケースバイケースの様ですね。社保側は過去を知らない。国保側(自治体側)は追跡の機能(人員的、作業量的)が無い、と言う感じで。

お礼日時:2013/09/03 07:16

健康保険の制度では、健保の資格を取得した月(資格取得月)については月額の保険料が発生し、健保の資格を喪失した月(資格取得月)については月額の保険料が発生しないこととなります。



資格喪失月というのは、資格喪失日の属する月となりますが、資格喪失日というものは社会保険であれば退職した日の翌日と考えます。このようにすることで、健康保険が国民皆保険という考えから、資格取得日と資格喪失日が同じ日になるような形で考えて行くのです。

ですので、前職の会社が1/15に退職となれば、前職の社会保険の資格喪失日が1/16で、資格喪失月が1月となることで、1月分の保険料は発生しません。

さらに国保へ切り替わったとみなしますので、国保の資格取得日が1/16となり、同月内の再就職を例として1/25とすれば、国保の資格喪失日が1/25となり、資格喪失月が1月となることで、国保の保険料の1月分は発生しないこととなります。

さらにさらに社会保険加入となる再就職が例として1/25に資格取得日となり、1月を資格取得月となることで、再就職先で保険料が発生することとなるでしょう。

このようになるため、2009年の12月までは社会保険料、2010年1月の国保は負担なし&社会保険負担ありの様になるでしょう。
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この回答へのお礼

ben0514さん
回答ありがとうございます。

質問は、請求されるか否か?で有り、資格取得月の計算方法では有りません。

お礼日時:2013/08/22 08:25

市区役所町村役場が、気づけば


請求される可能性は、あります。
けっこう、しつこく請求されますので、分割なんかで払ってください。



※わざわざ知らせなければ、気づかんだろうけど


zzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

kusirosiさん
回答ありがとうございます。

なるほど、気付くか気付かないかの差なんですね。理解出来ました。

お礼日時:2013/08/22 08:22

請求されます。

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この回答へのお礼

書くのは自由ですが、根拠が無いと・・・・。
ご苦労様です。

お礼日時:2013/08/22 08:21

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