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僕が高校時代、臨時の先生(非常講師?)が来たのですが教員免許を持っていませんでした。

最近よく見かける「教員免許のない職員に授業をさせていた」というニュースを見て思ったのですが

教員免許を持っていないのに臨時の先生になる・採用するのはいけない事でしょうか?

その臨時の先生は、英語と体育の授業をやっていて教員採用試験の勉強中でした。

「最終試験まで行ったけど落ちたよ~」と笑いながら言ってたのを覚えてます。

5~6年くらい前の事なので、その先生は今は教員免許持っているか分かりませんが、

教育委員会などにこの事を話したほうが良いでしょうか?

とても面白く、人気があり、受験や進路の事でいろいろお世話になった先生ですが、

ニュースを見て「もしかしてこれって違反だったのでは・・・?」と疑問になりました。

A 回答 (3件)

No.2のかたへの補足を見る感じだとまだわかっていらっしゃらないようですね。



教員採用試験は「教員免許」を持っていないと受験すらできません。
「最終試験まで行ったけど、落ちたよ~」と言っているのなら、受験資格を持っているということになるので、教員免許は持っていることになります。

臨時の先生は教育委員会が採用しているので、そのことを教育委員会に話したら上記のことを説明されると思います。要するに教育委員会ではその先生の教員免許のコピーをもっているはずです。

まれに「教員免許取得見込」で採用試験を受ける方がいます。大学在学中で次年3月に卒業とともに教員免許を取得する人に対して書面で出されます。
それを提出しないと教員採用試験は受けられません。

なので、おせっかいですが、教育委員会に連絡するのは止めたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

つまり、受験資格を持っている=教員免許は持っていると言うことですね。

教員免許について詳しく調べたいと思います。

お礼日時:2013/08/22 15:09

質問者さんが勘違いしてるんだと思う。




>「最終試験まで行ったけど落ちたよ~」と笑いながら言ってたのを覚えてます。

このセリフが事実なら、その臨時の先生は、教員免許を持ってます。

教員になる為には、採用試験というものがあり、その試験を受験するには、教員免許若しくは、教育大学等を卒業予定で卒業と同時に教員免許を取得できる事が条件になります。

教員免許の取得に「最終試験」という単語は出て来ません。「最終試験」は採用試験の時に出てくる単語です。

つまり、採用試験で落ちたという事は、採用試験を受ける資格があるという事で、教員免許を所持していた若しくは大学卒業と同時に取得しているはずです。

教員免許は持っているが、採用試験に落ちてしまった人が、非常勤講師となり、短期的に教師になるのは普通の事です。

教員免許を持っている人で、健康診断等の必要な書類を提出して申請を行った人が、臨時の非常勤として採用されるシステムです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

臨時の先生が最終試験まで行ったけど落ちたの発言は事実です。

面接が~と言ってました。

補足日時:2013/08/22 13:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/22 15:07

必ずしも「違反」とは言えないようです。




教育職員免許法

(免許状を要しない非常勤の講師)
第三条の二  次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
一  小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
二  中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
三  高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
四  中等教育学校における前二号に掲げる事項
五  特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号から第三号までに掲げる事項及び自立教科等の領域の一部に係る事項
六  教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2  前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第七項で定める授与権者に届け出なければならない。
   

(種 類)
第四条  免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
2  普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
3  特別免許状は、学校(幼稚園及び中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4  臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5  中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
一  中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
二  高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
6  小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
一  小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育
二  中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
三  高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科


(免許状授与の特例)
第十六条の二  普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2  教員資格認定試験に合格した日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日を経過した者については、前項の規定にかかわらず、その者が免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にある場合に限り、普通免許状を授与する。
3  教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/22 13:25

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