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始めて質問させていただきます。

インターネットで干し柿の販売を考えているのですが、商標登録されている干し柿(地域でブランドにしている)を違う名前、もしくはそのまま干し柿で販売することって問題ないでしょうか?

この手に関しての知識がまったくなので詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 商標権者はJAで、決められた地域内で決められた品種を使用した


> 干し柿をブランド化しています

登録商標を使用するならその品種でないといけないということで、その品種を別の商標で販売することについては商標権の効力範囲外のことです。
ですので、その品種を取り扱う際の条件が特に制限されていないのであれば、別の名前で売ることにつき問題ないかと思われます。
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正当な商標権者から仕入れたものであれば、登録商標をそのまま使用して販売しても問題ありません。

勿論、敢えて違う名前で販売してもOKです。

但し、仕入れるときに何か特約があれば、その特約には従うべきです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

商標権者はJAで、決められた地域内で決められた品種を使用した干し柿をブランド化しています。登録商標になったのは2006年で、それ以前から販売している人については登録商標をそのまま使用しても良いとのことです。
仕入れるのは親戚の叔父からですが、2006年以前から干し柿は作っておりますが、直接お客さんに販売していたわけではなく、JAに卸す形で直販はしていません。

今回私たちはインターネットで干し柿の販売をしようとしていますが、登録商標の名前は使用せず、とりあえずは干し柿として販売しようと考えています。
理由はJAのブランド推進委員に登録すれば登録商標の使用は可能なのですが、お金が掛かるのと審査が少し厳しいので今回はあきらめることにしました。
登録商標された干し柿を違う名前で売るという形になってしまうと思うのですが…

問題ないでしょうか?

補足日時:2013/08/28 23:29
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