お互いに原付での事故になります。
三車線の道を進行中、自車は路側帯近くを走り、相手車は同じ車線の自車右3メートルほど前を200ほど並走走行していました。
交差する道路が同じく三車線です。
交差点に進入した際は、両方とも直進すると思っていましたが、相手車が急に二段階右折をするために、方向指示器もなしに自車の前に急に進路変更をして急減速し、自車は止まりきれずに接触後転倒(肋骨二本・右手首骨折等で入院)。相手車も接触後転倒(鎖骨骨折)の事故でした。
警察での実況見分も、「避けれない事故でしたね」との話ですが、警察は職務上かもっと車間距離を取っていれば起こりませんでしたね。相手もケガをして居るため、お互いに書類送検。この部分に関しては、正直不起訴・起訴猶予等で私の過失が問題になることはないと思っているため心配はしていないのですが、問題は民事。
保険会社は、10:90になりそうとのこと。
えっ・・・避け切れないこともあるし、交差点内での急な進路変更後停止?って言う、まさに違法な有形力な行使により受けた障害を伴った事故。
私にどんな過失が????
裁判しても変わらない場合が多いですよと・・・。幸い弁護士特約が300マンまであるため、今後どうしようかと・・・。なにせ事故後まだ10日肋骨骨折で自宅療養中。ゆっくり考えています。
過去に同様に事例経験のある方、アドバイスお願いできますしょうか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>以前、並走した車同士の事故で、相手車が左方確認をしないで車線変更してきた事故で、
>当方の過失が0になった経験があります。まさしく原付の位置が車だっただけのパターンです。
同一走行区分帯の中での単車同士の事故と、異なる走行区分帯を走行する四輪車同士の
事故では、まったく異なりますので、それこそ『論理のすり替え』です。
しかも、十分な車間距離をとっていないことによる必然的な事故(警察官のいう
「避けきれない事故」)です。
私が先行単車で、90:10とされるのなら、民事訴訟を起こします。
先行車が人横断するものと見誤る等結果として理由のない急ブレーキや進路変更を行う
ことが予想され、しかも他車が入り混じりながら集まる交差点であることから、
後続車には、あらかじめそういった事態を予測に入れて運転する必要があり、
『別冊判例タイムス16』には、単車同士の同様な事故は示されていませんが、四輪と
単車との類似ケースの過失割合からみても十分勝算はあると思いますので。
要するに、今回の事故はあなたが原因者の事故であり、車間距離不足によって惹起された
追突事故ということができます。
何度もありがとうございます。
90:10は押し切れるとの確約が得られ、相手の保険会社も納得になりました。
私としては、不愉快ですが致し方ないかとも思います。
単車同士の今回の事故に関しては、当方も調べまくりました。
相手もケガをしたのが私にはマイナスになっていました。
私が原因者の事故ですか。
相手の保険会社もそれは言いませんでしたよ。
あくまで、相手車の交差点内の違法な車線変更が事故の原因を認めて頂けています。
あとは、慰謝料で目指せ7000*0.9を目標に戦います。
No.6
- 回答日時:
いやいや・・・
>私にどんな過失が????
警察が言ってるじゃ無いですか
>もっと車間距離を取っていれば起こりませんでしたね。
車間距離がないいわゆる「煽り走行」と一緒。
で10%の先方過失は
>方向指示器もなしに
ですわ!
裁判しても「煽り走行」を覆すのは難しい・・・
単に「車間距離があれば避けれた」事例ですので・・・
車間距離を空けて走れる現代社会でしょうか。
つねに巻き込まれる事故で不運を被るのは、被害者。
私自身被害事故が多く、信号停車での追突2回。下にも書いた通り、車での急な車線変更事故。一方通行路への逆送追突。タクシーの急な停止による側面追突。
幸い常に0:100でしたので、今回の事故に関し過失が気に入らないのが正直なところです。
解答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
車間距離を十分保持していなかった、という過失があります。
○道路交通法第26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その前車が急停止してもこれに追突するのを避けることのできる必要な距離を保っていなければならない
(罰則 5万円以下の罰金 違反点1点 反則金 原付車5千円)
時速30キロでの停止に要する距離は、反応時間を1秒以内とした場合、空走距離8m+制動距離6m=約14mです。
3mでは距離が近すぎます。
現在多くのドライバーが認識が甘いです。
一般常識が間違っています。
高速道路で、前車との間隔を車1台分しか空けずに、100キロ近いスピードで走っているのも良く見かけます。
正気の沙汰ではありません。
それと同じことです。
起訴猶予、というのは、過失がまったくない、ということとは違います。
過失が比較的軽い、ということであるにすぎません。
また警察官の「避けれない事故でしたね」というのは、「状況的に回避することが不可能だった」、ということを表現しただけで、過失がない、ということを言ったのではないでしょう。
双方走っていて、双方怪我があるなら、あなたの過失が0ということはありえません。
相手が法律どおり道路の左側端を走行し後方確認を怠らなければ事故が起こらなかったように、あなたが法律どおり十分な距離をとっていれば事故は起こらなかったのです。
民事上過失を問われるのはなんら不思議ではありません。
車間距離ですか。相手車が、そのまま止まるならすり抜け、急なハンドルで躱せたと思います。この事故での車間距離に関しては、原付で走る限り絶対に確保出来なくはないですか。
たまたま相手が原付でしたが、乗用車の場合常に原付を抜いていきます。14m開けることが、物理的に不可能だと感じます。もし原付の前後14m開けての走行を皆がしたら?
もちろん、単なる弁解録取に近い私見です。
検面調書でも巻かれたら、良いのですが・・・。
高速道路の車一台?
余りにも比喩しすぎでしょう。相手車がその場で止まれば、事故なく通過したのが私の場合ですもの。
解答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
確かに相手の原付がそのような急な進路をして減速したのが事故の直接原因であることは仰るとおりです。
しかしながら原付同士の接触転倒事故とは言え、あなたが停止中に衝突でもされていないかぎり、過失が0と認定されることは、まずあり得ません。「避けられない事故だ」と警察官が言ったそうですが、それが保険会社の過失認定に影響することはないんです。
お互いに同じ道路を進行するからには免許を持った運転手として常にリスクを背負っている、想定外の事態があることを承知して運転しているものだ、と言う基本的な考え方に立ち戻るべきですね。だからこそ任意保険が重要なんです。
同じ車線で右斜めの3mという距離では車間距離としては短すぎます。
リスクに関しては同意します。
お互いに、ファミリーバイク特約に入っているために、損失部分の問題は影響ありません。
単に心情の部分の問題なのです。車間距離理解はしていますが、車ならば車線違い、原付ならば車幅の関係で同一車線ではあるものの、車線違いの認識なのです。私見です。
以前、並走した車同士の事故で、相手車が左方確認をしないで車線変更してきた事故で、当方の過失が0になった経験があります。まさしく原付の位置が車だっただけのパターンです。
車同士では過失0でいけたのに、原付ではなぜって疑問がこの質問だったのです。
解答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>自車は路側帯近くを走り、相手車は同じ車線の自車右3メートルほど前を200ほど並走走行
要するにあなたが相手の斜め後ろという死角を走行していたということです。
完全に並走ならともかく、同一車線で3メートル後ろではあなたも悪い。
四輪でもそうですが、道路状況で車線内で左右に少しぶれる事はあります。二輪なので同一車線に2台並走できますが、同一車線内なのでその中でぶれる事は想定すべきです。
二輪もキープレフという観点からすれば同じ車線の右を走行していて、左側に二輪1台分空けていた相手も悪い。
同一車線とはいえ左1台分あけた右側を走行していて、その分を急に左にぶれるのは相手が悪い。1台分あけているのだから二輪が入ってきている可能性は予見できます。
悪い点が双方にあるので過失割合になります。1:9ならかなり良いと思います。
避けれない事故とは、事故の直前の状況であれば多くの事故がそうなります。
問題は事故にならない状況を作ることです。
その警官余計なことというか、当たり前なこと、あるいは馬鹿なことを言ったと思います。
信号待ちから、お互いの存在を認知していて、死角うんぬんはありませんでした。相手も信号待ちから私が並走しているのは知っていましたから。
相手にも聞きましたが、信号交差点に差し掛かる直前はお互いに直進する予定だったそうです。
交差点に入った時に信号が黄色に変わったことにより、反射的に右折行為を考え行動したとのことです。
以前、並走した車同士の事故で、相手車が左方確認をしないで車線変更してきた事故で、当方の過失が0になった経験があります。まさしく原付の位置が車だっただけのパターンです。
車同士では過失0でいけたのに、原付ではなぜって疑問がこの質問だったのです。
解答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 私にどんな過失が????
前走車の二段階右折や急ブレーキ、突然左側のコンビニなんかに入るのを予測しなかった。
前走車の死角に入ってないかどうか?意識してなかった。
車間距離が不十分だった。
その場合にそういう事故が避けられないという状況のまま、漫然と走行していた。
って事では。
例えばですが、次回同じ道路状況で、同じような相手が前方走行していたら?って事を想像してみて下さい。
相手が二段階右折したら、今回の経験があったのにも関わらず、避けられずに同じような事故起こして同じようなケガしますか?ってな話では。
(まぁ、次回は打ち所悪いと質問者さんも相手もどうなるか分かりませんが…。)
今回の事故を経験したのにも関わらず「避けられない」って主張して実際にぶつかるとかだったら、運転者としての資質を疑われても仕方ないって思いますが。
そういう意味で、信号待ちで停車中におカマ掘られるような事例とは次元が異なります。
以前、並走した車同士の事故で、相手車が左方確認をしないで車線変更してきた事故で、当方の過失が0になった経験があります。まさしく原付の位置が車だっただけのパターンです。
車同士では過失0でいけたのに、原付ではなぜって疑問がこの質問だったのです。
死角に関しては、並走前の信号待ちで真横に居ましたので、走行していることは知っていました。
ただ、相手が急に二段階を思いつき当方の存在も何も、自分の想いを先行させたらしいです。
No.1
- 回答日時:
並走していたのですね。
つまりどちらも動いていた。
ということは、あなたの過失が0ということはありません。
もし、道路傍に子供が横断しそうな場合は、あなたは
それを無視してそのまま進むでしょうか?
もしかしたら子供が飛び出すかもしれないと予見するのでは
ありませんか?
それと同じで、並走して走行している場合は、どちらかに
どんな災難が降りかかるかわかりませんので、巻き込まれる
可能性もあることになります。
つまり、運転者は、常に事故の起きる危険性を考えながら
走らなくてはならないということです。
それが車対車の事故であり、どうしてもそういったことを
認めたくないのでしたら、車に乗らなければ良いのです。
免許を取得して、車に乗る限り、過失は避けられないことを
認識すべきでしょう。
子供・・・少々論理のすり替えのような気がします。
でも、解答ありがとうございます。
事故の起きる可能性は認識しています。過去に5回は事故の経験者です
以前、並走した車同士の事故で、相手車が左方確認をしないで車線変更してきた事故で、当方の過失が0になった経験があります。まさしく原付の位置が車だっただけのパターンです。
車同士では過失0でいけたのに、原付ではなぜって疑問がこの質問だったのです。
当時の保険会社も同じで、事例を知っているはずなので、根気よく話してみます。
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