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閲覧頂きありがとうございます。

現在、私の母は実家で一人暮らし。持病がありあまり働けないですが、老体に鞭打って毎日数時間働いて、生活保護も少し受けています。
一方私は実家を離れて一人暮らし。給料は多くありませんが働いています。
私も持病があり、毎月病院へ通っています。
来年、結婚を前に、現在のマンションを引き払って一度実家に帰ろうかと考えています。
数ヵ月したらまた実家を離れて彼と一緒に住む考えなのですが…。

その間も経済的に大変なので、短期で出来るパートやアルバイトをしたいのですが、一緒に住むと母の生活保護受給が支給されなくなるのでしょうか?
私は貯金が少しありますが、結婚資金の為に必要なので、母と私の二人分を賄うのは私が働くとしても生活保護受給がなくなると非常に困ります。

都合が良いと言われるかもしれませんが、半年前後で実家から出ようと思っているので、その後も母は生活保護受給が可能なのか心配です。

生活保護受給は一世帯の収入がいくら以上だと受給不可になるのでしょうか?
詳しい方居ましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご質問の主旨から外れていたら、ご容赦ください。



私は、「実家を離れて彼と一緒に住む考え」なのに、「来年、結婚を前に、現在のマンションを引き払って一度実家に帰ろうかと考えています。」の理由がわかりません。

今のままマンションに住んでいて、時期が来たら、彼と結婚して一緒に住めばよいのではないのでしょうか。

もし、「現在のマンションを引き払う」理由が、家賃を節約して結婚資金に充てたいが、住む場所が無いので、実家の母の元に戻るということでしょうか。

「世間の常識は生活保護の非常識」と思うことがあるのです。

生活保護を受けていない場合は、「母親が娘のために生活費(住居費)を負担している」こととしてよくある話かもしれません。

生活保護を受けている人は、保護を受けていない扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)から支援を受けるべき人です。

ですから、一定期間同居するのであれば、今までのマンションの家賃分を母親に家賃として支払う(ご自身の食費は含みません)であれば、納得できるのではないかと思われます。

もちろん、母親は保護の担当に収入申告する義務はあります。(この場合、保護費が同額分減ります。)
そのようなことを母親の担当ケースワーカーに相談してみてください。

【大雑把な基本的知識】
・生活保護の基本は「世帯単位」ただし、あなたが母親の日常を世話する目的で一緒に住むのであれば、一緒に住んでいても別世帯として母親だけが保護の対象となります。
・また、月額単位で、地域により異なる世帯単位の(人数・年齢により決まる)一定の「基準額」があって、その額に健康保険料や国民年金保険料又は介護保険料、病院代の3ヶ月平均以上(最低生活費)の収入があれば、保護は停止又は廃止になります。
・停止は短期間の超えた期間で廃止は半年以上の超えた期間が見込まれる場合です。
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>来年、結婚を前に、現在のマンションを引き払って一度実家に帰ろうかと考えています。

数ヵ月したらまた実家を離れて彼と一緒に住む考えなのですが…。


だったら,最初から現在のそのままの生活を維持していたほうがいいのではないですか?
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厳密な言い方をすると、行政は今の時点でも貴女の預貯金を差し押さえて生活保護債権の弁済に充てる事が可能です。


保護基準としては貯金残高が4万円を超えた場合貯金残高分保護をカットされます。法的には「結婚式など挙げる必要は無い」「新婚旅行等以っての外」との扱い。
国保や後期高齢者医療に加入しない(保険料負担が無い)為全額公費医療になります。
本件では敢えて実家には帰らず借家暮らしにすべきです。
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生活保護は、母が受けていても、援助して頂ける方が居れば、当然、援助する事となります。



母の1か月の生活保護での支給金額の不足分が支給されますので、生活保護を、何の根拠も無く、打ち切る事は

出来ませんが、疑問なのは、一度、実家に帰り、結婚の為、又、実家を離れる事自体、考えてる事が

判りません。 母親と一緒に暮らして行くべきだと思います。
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少しの期間でも母と暮らせ働けるなら、ちゃんと申告し、生活保護に頼らないでください。



経済的に大変なのはどこの家でも同じです。
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