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夫婦ともに学生、夫がアルバイトで、妻である私は働いておらず、来月第一子出産予定です。
今年4月からアルバイトを始め、そこから12月までの旦那の給与合計が100万円~120万円くらいになりそうです。
利用を考えている市民サービスが、住民税非課税世帯なら無料で利用できること、今年度は生活費が赤字にさえならなければ良しと考えていること、最大限働いても働き損の年収にしかならなさそうであることから、今年は住民税非課税になる年収に押さえたいです。
また、出来れば所得税も安くし、国民健康保険料も7割減に済ませたいのですが、年収がいくらまでならこのようになるでしょうか?
勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのかなど、調べても分かりませんでした。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>つまり、住民税と所得税はめいっぱい働いても非課税になるが、98万を越えると保険はあがってしまうということですね(>_<)?

「ざっくり」言うと、そういうことになります。

「税金」と「社会保険」という制度上の違いがありますので、「負担軽減」についての「考え方」もそれぞれ違います。

※「市町村国保」は、「保険税方式」の市町村もありますが、「個人住民税」とは分けて考えます。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>年収がいくらまでならこのようになるでしょうか?

いきなり「前置き」からで申し訳ありませんが、省略してしまうと話が前に進みませんので、少々お付き合いください。

---
「税金の制度」では、(収入ではなく)【所得金額】で考えるのが基本です。

※「所得税」「個人住民税」のどちらも「収入」で考えると、よくわからなくなります。

「所得金額」は、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

ちなみに、ご主人のお仕事は「アルバイト」とのことですから、「所得の種類」は「【税法上の】給与(所得)」かと思います。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

※勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば「給与(所得)」です。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

「給与(所得)」の場合は、原則として、「所得金額は誰でも同じ」になりますので、税額計算も容易です。

『給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
※なお、「給与所得 控除」は、「必要経費」に相当するものですから「所得控除」ではありません。

ということで、「12月までの旦那の給与合計が100万円~120万円くらい」を「【給与所得の源泉徴収票】の【支払金額】が100万円~120万円」と【仮定】すると、

・給与所得の金額:35万円~55万円

となります。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

---
ここら本題に入ります。

>住民税非課税になる年収

※「個人住民税が非課税」と言った場合には、「すべての住民にかかる均等割」と「住民一人ひとりの所得にかかる所得割」のどちらもかからないことを指している場合が【多い】です。

また、「住民税非課税世帯」と言った場合も、「均等割」と「所得割」のどちらも非課税の住民しかいない「世帯」を指す場合が【多い】です。

※ここでの「世帯」は、通常「住民票上の世帯」を指します。
※なお、「個人住民税」が非課税でも「所得税」がかかる場合もありますので、「所得税がかかっている場合はどう考えるのか?」は、別途「自治体や当該制度の非課税の考え方」をご確認ください。

---
○【均等割】の非課税限度額(非課税の基準となる「所得金額」)

(どの住民でも)「年間の合計所得金額」が、「28万円」「31万5千円」「35万円」以下であれば、「均等割(と所得割が)」非課税になります。(住んでいる市町村により異なります。)

なお、「【税法上の】扶養親族がいる(申告している)住民」の場合は、「非課税限度額」が変わります(上がります)。

※「【税法上の】扶養親族」については、以下の国税庁のリンクを参照してください。(「個人住民税」でも同じように考えます。)

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>[3 扶養親族]を参照

※「【税法上の】控除対象配偶者」も「扶養親族【等】」として「非課税限度額」の計算に加えます。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>「2 控除対象配偶者の要件」を参照

ちなみに、「障害者、未成年者、(税法上の)寡婦または寡夫」の場合は、「合計所得金額が125万円以下」が「非課税限度額」になります。

(参考)『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …

---
あくまでも、「参考情報」ですが、「花巻市の非課税限度額」で「ご主人の場合」を試算すると以下のようになります。

・「【税法上の】扶養親族等」が、「控除対象配偶者1人」「(年少)扶養親族1人」の「2人」
  ↓
・28万円×(扶養親族数2人+1人)+16万8千円=100万8千円
  ↓
・【収入が給与所得のみ】の場合は、【給与収入168万円】までは「均等割(も所得割も)個人住民税は非課税」

ということになります。

※「合計所得金額」と「総所得金額【等】」は違うものですが、「収入が給与所得のみ」の場合は、(原則として)どちらも「給与所得の金額」と同じになります。

※「非課税限度額の算定」は「市町村」が行いますので、(「税務申告」さえしてあれば)「住民自身が計算して申請する」というようなこと(手続き)は必要ありません。

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

>出来れば所得税も安くし…

「所得税」には、「個人住民税の非課税限度額」のような制度は【ありません】。

単純に「所得金額」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた「課税される所得金額」によって「所得税額」が決まります。

・「所得金額」-「所得控除(の合計額)」=課税される所得金額
  ↓
・「課税される所得金額」×税率=所得税額

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

>国民健康保険料も7割減に済ませたい…

「市町村国保」の「均等割と平等割の法定軽減」は、「国保加入者と(住民票上の)世帯主」の「【税法上の】所得金額」によって判定が行われます。(「課税される所得金額」ではありません。)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html

なお、「市町村独自の減免制度」がある場合もあります。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html

---
あくまでも、「試算」ですが、「konchan88さんの世帯」の場合は、「ご主人の給与所得の金額」が「33万円以下(給与収入で98万円以下)」であれば、「均等割と平等割の法定軽減の割合」が「7割」になります。

>勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのか…

「所得控除」は以下のように複数ありますが、【それぞれの要件さえ満たせば】、すべて「所得控除」として「それぞれの控除額」を合算できます。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html

※なお、すでに触れていますが、「所得控除」によって「所得金額」は【変わりません】。
変わるのは、あくまでも「課税される所得金額」です。

*****
(その他参考URL)

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまり、住民税と所得税はめいっぱい働いても非課税になるが、98万を越えると保険はあがってしまうということですね(>_<)?よくよく計算してみて考えてみます!

お礼日時:2013/08/30 09:41

No.1です。



今度は訂正です。

「年収138万円までなら所得税かかりません。」は、「年収141万円」でした。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/08/30 09:41

No.1です。



追加です。

「勤労学生控除と配偶者控除は両方OKです。」と回答しましたが、勤労学生控除は年収130万円を越えると控除は使えません。
なので、130万円未満なら両方使えますが、それを越えれば「配偶者控除」だけになります。

また、ご主人が未成年なら、年収2044000円未満まで住民税かかりません。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/08/30 09:42

>今年は住民税非課税になる年収に押さえたいです。


住民税は所得税と課税方法が違い、「均等割」と「所得割」という2つの課税があり、控除とは関係なく課税されない最低基準額があります。
「所得割」は、生まれてくる子を扶養にすれば、おおむね年収200万円くらいまでならかかりません。
「均等割」は、市町村によってかからない基準額が異なりますが、生まれてくる子を扶養にすれば、最低でも年収160万円くらい以下ならかかりません。
なので、120万円なら住民税はかかりません。
詳しくは、お住まいのHPで確認されることをおすすめします。

>出来れば所得税も安くし、国民健康保険料も7割減に済ませたいのですが、年収がいくらまでならこのようになるでしょうか?
税金は、国保や年金の保険料も控除できます。
その額がわからないと何とも言えませんが、それらが0円としても年収138万円までなら所得税かかりません。

国保の保険料の減免は、市町村の規定によりそれぞれ違うので何とも言えませんが、住民税非課税世帯なら大丈夫だと思えます。
念のため、国保の担当部署に確認されることをおすすめします。

>勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのかなど、調べても分かりませんでした。
勤労学生控除と配偶者控除は両方OKです。
子の「扶養控除(16歳未満)」は廃止になりましたので、”控除”はありません。
ただ、前に書いたように、住民税の課税最低基準額は、扶養人数が影響する(多い方が上がる)ため、子が産まれたら”扶養”にするようにバイト先に申告が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子の扶養控除が廃止という話は聞いたことがあったのですが、まさか自分に関係する話になるとは(^_^;)
130万を越えなければ良い、という感じですね!ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/30 09:44

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