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土地や建物を売って売却益を得た場合は、譲渡所得という税金がかかります。

現在、わたしが所有している建物ですが、兄弟で共同名義としています。

売却益も半分づつにする予定なのですが、その場合、譲渡所得の計算はどうすればいいのでしょうか?

売買価格も半分で、取得費などの経費もすべて半分で申告書を作成するべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産の登記は半分になっていますか。

原則は登記上の持ち分で申告します。取得価格、譲渡費用等もすべて登記上の持ち分で換算します。2分の1であれば(通常相続物件は2分の1)すべて2分の1で申告します。別途、交通費、タクシー代等の個別費用はその方の費用として落とすことができます。土地の譲渡益は分離課税となっていますので、不動産の譲渡益申告書を使用します。その時基礎控除38万円も差し引くようにしてください。
不動産の持ち分が2分の1以外の場合は受領金から調整しますが、多く受け取った方に譲与税が課せられることがありますので御注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
持ち分は2分の1です。
ということは、半分で割ればいいんですね。
基礎控除の件、ご教授いただきありがとうございます

お礼日時:2013/09/05 12:15

丁寧な言葉での質問のつもりなのかもしれませんが、質問にいろいろな疑義があります。



>土地や建物を売って売却益を得た場合は、譲渡所得という税金がかかります。

譲渡所得という税金はありません。
譲渡所得に対して、所得税がかかるのです。

>現在、わたしが所有している建物ですが、兄弟で共同名義としています。

あなたが共有で所有している、管理している建物ではありませんか?
言葉が不足したり、矛盾する言い回しはよろしくありません。
また、共同名義という言葉でも良いですが、共有ということではありませんか?共有であれば、その持分があると思います。持分によって所有割合を見るのですからね。

>売却益も半分づつにする予定なのですが、その場合、譲渡所得の計算はどうすればいいのでしょうか?

上記に書いたように、共有の持ち分割合はどのようになっているのでしょうか?
これが兄弟で半々ですということであれば、譲渡所得の計算も利益は半分となると思います。ただ、手続きをそれぞれで行っているような場合には、それぞれの負担した経費が異なれば譲渡所得の金額も変わってくることでしょう。

持ち分割合に応じて費用負担なども生産しているような場合には、売却価格-取得価格-売却費用などを計算して譲渡所得の全体を計算します。その後に持ち分割合で案分すればよろしいでしょう。
しかし、負担した人うなどが異なるのでしたら、売却価格を持ち分割合で案分後、それぞれが経費等を差し引く計算をする必要があることでしょう。

>売買価格も半分で、取得費などの経費もすべて半分で申告書を作成するべきなのでしょうか?

所得税の申告は、人単位です。したがって、兄弟でそれぞれの申告が必要です。また所得ごとではなく人単位なわけですので、必要に応じて給与所得等との合算も必要となります。
不動産の所有期間などによっても計算方法が異なりますし、計算上の取得価格(取得費)においても、算入可能な範囲・償却の計算などで判断が迷うような部分もあることでしょう。売却にかかる費用も同様です。法解釈等が必要となったりする部分であり、高額な税金に影響するものです。税理士へ相談されるほうが良いと思います。

私自身、税理士試験挫折者ではありますが、税法を学んだ経験のあるものです。税理士事務所での勤務により実務経験もあります。しかし、すべての税務を扱うわけではありませんし、扱った税目であっても、それぞれの計算で判断が同じということもありません。さらに法改正その他により、年々計算方法も変わってくるものとなります。少額な申告や簡単なものは自分で行うようにしていますが、不動産が絡むような場合には、高額な税としてのリスクが生じるため、その分野を得意とする税理士へ相談しますね。税理士もすべての税目に対応できるかも異なりますし、対応ができてもその税目に詳しいかどうかは別ですからね。

自信がない税理士、税務署相談等による方法などでは、優遇規定・例外規定などの判断をせず、判断をしても厳しい判断をしすぎて、必要以上の税負担を知らずにしていることもありますからね。
私が関係した家族の税では、私の試算と税理士の特殊な計算を利用した申告では、数百万円の税負担の違いが出たこともありました。
費用対効果を意識する場合には、税理士依頼による税負担の軽減の判断が深くなり、さらに税務署の調査等での対応をしてもらえるという保険的なものも含めて考える必要があると思います。

安易な考えであったのであれば、あらためて税理士依頼を検討されてはいかがですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/05 12:16

>兄弟で共同名義としています…



持ち分割合はどうなってしますか。

>売買価格も半分で、取得費などの経費もすべて半分で申告書を作成…

持ち分割合が 50対 50ならそういうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですね

お礼日時:2013/09/05 12:16

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