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ある商品をAからBが購入したとします。
落札代金はBがAに入金済み。
この場合、所有権はAかBどちらにあるのでしょうか?

その商品をCへ転売するために、Aの在庫している場所へ、直接Cが引き取りに行っても良いのでしょうか?CはAの倉庫へ引き取りは問題ないとの事です。
また、その商品は、Bが購入金額を支払った後、5日ほど在庫してくれるとの事です。

A 回答 (2件)

売買は,売主の「何を売ります」と買主の「いくらで買います」の合意で成立し,


別段の特約がなければ,契約成立の時に所有権は移転します(民法第555条,第176条)。

一般に,代金の支払をした時に所有権が移転すると考えられていると思いますが,
それは「代金を支払った時に所有権が移転する」という特約がある場合で,
この場合には,代金の支払いまでは特約によって所有権は移転せず,
代金を支払うと,その特約の効果でようやく所有権が移転するのです。

そんなわけで,所有権の移転時期は,契約でどう定めてあるかによります。

そして所有権移転以降引き渡しまでの間,Aは,Bのために商品を保管しています。

AB間の売買契約に「AはBの指定する者に商品を引き渡す」旨の特約があり,
BがAに対して「商品はCに引き渡せ」と言えばAはCに商品を引き渡す義務がありますが,
そういう特約は普通はないのではないかと思います。

ですがAとBとの間でその旨の合意ができれば,
それは後から追加された売買契約の特約となり,
CはAから直接商品を受け取ることが可能になります。

BとCとの間の合意だけでAにその義務を負わせることはできませんので,
Aにその旨交渉してみたらいかがでしょうか。

なお,CがBの代理人(または使者)として受け取ることも考えられますが,
その場合には,CがBの代理人(または使者)であることを
Aに判るようにして(たとえばCを受任者とする委任状を渡すとか,
Aに対して代理権限授与通知をするなどして)行うべきでしょう。

なんて長く書きましたが結論は,
『Aに,Cに引き渡してくれって交渉してみたら?』です。
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●所有権はAかBどちらにあるのでしょうか?


○その時点ではAがBに商品を引き渡す義務(BがAから商品を受け取る権利)はあっても、所有権はAにある、としかいえません。

●直接Cが引き取りに行っても良いのでしょうか?
○CがAに引き取りに行くのは良いですが、この時点ではAとCとの間にはなんの契約行為もありませんからAがCに引き渡す義務も理由もありませんし、CにもAから受け取る権利はありません。
 CがBの受け取り代理人であり、そのことをA・B間で合意されていればCがAから受け取ることは可能です。
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