プロが教えるわが家の防犯対策術!

築30年以上の中古物件を所有しています。

10年前に購入しました。
購入の4年前にこの建物で自殺がありました。

その後、持ち主の親族に名義が移り、
その次に売り出され私達が購入し
リフォームした後、問題なく住んでいます。

今回、この建物を壊し、更地にして
土地を売却したいと考えています。

この場合、告知の義務はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

業者です。


業者経由で売却する場合は、現在は契約時に物件状況報告書など物件の不具合などの告知をする書類があり、それを記載するときに、事故や火災等嫌悪されるような出来事が過去にあったか?はほぼ尋ねられます。
ここで「知らない」とは言えませんので(事実の不告知となる)、いづれ判明してしまうこととなりますから、最初に隠しても仕方ないでしょう。

建物が滅失すれば、嫌悪される事項も消滅する、などの判例はあくまで裁判所の見解ですから、知っている事実を故意に告げなければ、その責任は負わなければなりません。
仲介業者も買主も告知を受けなければわからない事項で、それは契約時に確認しているのですから、知らないといえば損害賠償請求の対象には十分なりえるでしょう。
揉めれば近隣の聞き込みなどは、行いますから質問者さんがそれを知っていた事実も、容易に判明してしまいます。

現実として、その土地を居宅として利用する購入者を探すのはなかなかむずかしいのですから、やはり売れる価額でそれでも良い方に売るしかありませんし、その方が後々揉めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。売買時に書類に書かなくてはいけないのですね。。。

お礼日時:2013/09/10 22:43

知っているのなら告知の義務があります



でも、「買った当時から知らない」のなら、告知しなくてもよいです。

よって、買った当時から知らないことにすれば良いのです

或いは、
1、一度親族に所有権移転する(名義借り)
2、その親族が告知しないで売り出す


このような手段もあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり知らない事が大事なんですね。。。

お礼日時:2013/09/10 22:39

持ち主が変われば告知の義務はないそうですよ。

心配なら売却希望の不動産屋に聞いて見たらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不動産屋さんに聞いてみました。知っているのなら告知しないとダメと言われました。法律的には良くわかりません。。。

お礼日時:2013/09/09 22:08

一度所有権が移転してしまえば告知の義務はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。所有権は2度変わってる事になるので義務がないと嬉しいです。

お礼日時:2013/09/09 22:06

告知をすると売値が下がることを気にされているのですね。



買主が家を建てて住むと近所の者が良からぬ告げ口をするものです。貴方の場合にも、近所の者は貴方がお金を優先して家を安く買った人だと思っていたはずです。

買主に嫌な思いをさなたくないなら、告知してあげるのが親切です。貴方も安く買ったのですから、安く売ってもよいのではないか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は安くは買っていないのです。。。ローン残高があるので気にしています。

お礼日時:2013/09/09 22:05

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