私は、パソコンレンタル業者ですが、借りたパソコンを返却しないで、
請求にも応じない客への対応で困っています。
横領、詐欺での被害届受理は難しいと、警察には言われ、
民事で解決していくことになりそうですので、ご指導お願いいたします。
内容証明を送ったら不在で届かなかったので、配達証明付き普通郵便でも
同じ文章を送っています。その客は、その住所に住んでいることは
確認できています。
相手への請求金額は、60万円以下ですので、少額訴訟になりますが
公示送達はできないそうですので、通常の訴訟にした方が良いのでしょうか。
また、公示送達ではなく、付郵便送達を使うのが、低負担でできそうに
思いますが、いかがでしょうか。
初歩的な、質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
請求額が140万円以下なら
簡易裁判所での扱いになると思います
この場合、弁護士ではなく司法書士に頼むこともできます
費用を安く抑えられます
損害については、遅延損害金等を含めて
司法書士より内容証明を出してもらい
そのまま裁判手続きに移行すればいいでしょう
送達を受け取らない場合には、それなりの対応がちゃんとありますので
手間は掛かりますが、手順を飛ばすことはできません
>付郵便送達を使うのが
そう簡単には利用できません
>その客は、その住所に住んでいることは確認できています。
確認ではなく、証明しなければなりません
色々と方法はありますので、それも含めて司法書士にアドバイスをもらってはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
警察は死人の出ない事件には関わりあいたくないから
地方の署でも刑事課が抱えている案件年に何本あるかお分かりですか?
金銭が払われていない賃貸に対して、期限で簡単に詐欺や横領罪付けられますから
見せしめに弁護し雇って届出だせばすぐに立件できますよ。
弁護士費用を含めた訴訟を起こしましょう。
No.1
- 回答日時:
契約書の中にレンタル期限の記載が為されており、督促等に応ずる気配もなければ横領や詐欺で立件できると素人考えでは思いますので、まず弁護士に相談した方が早いと思います。
> 横領、詐欺での被害届受理は難しいと、警察には言われ、
そうやって受理しなかった事が大きな事件に発展した事例が数あるのに、まだ警察はそんな事を言うのでしょうかね。
法的な事は警察より弁護士に相談して適切に処理した方が良いです。
弁護士が横領や詐欺での刑事訴訟が可能だと警察に言えば、警察も動くでしょう。
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