No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も法律にはシロウトで恐縮ですが。
政府をはじめてとして、日本国民等しく憲法を遵守する義務はありますが、一般犯罪と違って違反した時の罰則規定はないと思います。
たとえば、私立学校へ国から助成金という形で学校運営の手助けが行なわれていますが、これなどは、憲法89条に対する明らかな違反を、国民のだれひとり異議申し立てをする事なく延々と続いていまよね。 いわば国家・国民総ぐるみの法律違反をやっているわけですが、だれも罰を受けないですよね。
憲法も法律のひとつですが、罰則規定のある刑法とか商法などとは違って 「国家のあり方を示すひとつの指針」 と考えた方がいいと思います。
小泉首相の今回の判決ですが、今後も参拝を続行するのであれば、厳密に言えばおっしゃるように違反行為になるのかな、と考えられますね。
ただし、それば今回の判決で最終結審した場合のはなしですので、今後、控訴、控訴と繰り返していって、最高裁で結審するまで何十年もかかるでしょから、小泉首相を違反行為を行なったとして告訴するのは、事実上無理でしょうねえ、今の日本の裁判制度のもとでは。
この回答への補足
早速の御回答有難うございました。
《厳密に言うと法律違反行為かもしれない》・・・と、御回答いただきました場所に立っての話としまして・・・以下は『法』のはなしと申しますよりも、どちらかというと『精神』の方向に傾いたはなしになってしまうかとも思うのですが・・・
一国の宰相としましてコイズミさんは、
『国家のあり方を示すひとつの指針』に背いた『違反行為』を(参拝を続けると言っているので)確信犯的に行動する・・・と、理解してもいいのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
靖国参拝が違憲だと確定したとしましょう。
その時点で立法(国会)は法律を制定する義務が発生します。
法律を作らなければ法律を作らないのが違法になり訴えられる可能性もあります。
立法の不作為と言い最近障害者年金のことで立法の不作為により国に損害賠償の支払いを命じる判決が出ています。
この件では誰も損害を受けないので損害賠償の支払いにはならないでしょう。
法律ができる前では裁かれることはありません。
法律以外で人を裁くことができないからです。
No3に一部間違いが
内閣が立法することもありますが基本的に議員が主役です。
内閣が立法しなければ議員が立法すればいいのです。
違憲だと確定すれば野党が立法するのではないでしょうか。
皆様の御意見をこの場をお借りしまして『纏め』させていただく事を御許し願いたいと思います。
今回の質問に関して私が自分に得る事が出来た教訓は生兵法はケガの元といいますか、原則的に皆様の御答えに対して私個人が判断をする事すら出来ないという知識の無さというものを痛感いたしました。
正反対の意見(解釈)が出た場合にどちらが正しいのか判断が出来ないような質問をしたというのがそもそもの間違いだったのかもしれません。・・・とも思いました。
皆様には誠意ある御回答をありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
地方裁判所の判決には判例としての拘束力はありませんので、今回違憲という判断が出されたからといって、それが法律判断として確定するわけではありません。
他の訴訟では全く別の判断が出される可能性もあるわけです。
ですから、首相が参拝を続けたとしても当然に違法行為になるわけではありません。
最高裁の判断であれば別ですが。(その場合でも、罰則規定がないので処罰はされません。)
No.6
- 回答日時:
こんにちは、No.2 です。
お尋ねの件ですが、今回の判決に対して、もし首相側が控訴せず、最終結審として確定した場合は、今後の首相の参拝は、おっしゃるように違反行為になると思いますねえ。
ただ、首相のその行為に対する罰則規定はありませんので、たとえば警察とか検察庁とかが動くという事は考えられないと思います。
特殊なご質問でしたので、回答も極端な例となってしまい、すみません。
No.5
- 回答日時:
>地方裁判所としましては『(とりあえず)違法』である。
と、このように裁定した。という理解で…#1です。
そのとおりでよいと思います。
先にも書きましたが、
「地裁レベルのため違憲判断に同種訴訟への法的拘束力はない」
がポイントです。今回の裁判は平成13年の参拝に対して起こされたものですが、14年以降の参拝に対し誰かが訴訟を起こせば、他の裁判所が合憲判断を下す可能性が残されているのです。これを根拠に、小泉さんが今後も靖国参拝を続けても、ただちに「違反行為を確信犯的に行動する」とは言い切れないと思います。
No.4
- 回答日時:
これが日本の法律なんですよ。
解釈の違いでどうにでもなり、権力者になれば成る程有利に活用できるのです。ただ、総理が参拝するのが悪い事とは考えられませんよ。あくまでも日本の戦争犠牲者のお墓参りですから。他国の嫌がらせにマスコミが便乗したうえ思考力の弱い国民が踊らされて批判しているのに過ぎない事ですから。
No.3
- 回答日時:
私の主観的な回答になるかもしれないのですが。
今回の場合、憲法の違憲判決が出てもそれに対する罰則規定はないので、「あなたの行為は憲法に違反してますよ」と法的に指摘を受けただけの感じになるかと思います。
もちろん、日本国民は憲法を守らなければいけないものなので、公務として行う参拝は違憲になるといったところですかね。逆にいえば公務でなく個人的なものであればこの判決は意味がなくなってしまいますね。
今回の場合小泉首相は今までも「私人」として参拝してきたし、これからも「私人」として参拝するので憲法には違反しないという態度をとっています。
はっきりいって、裁判で公務による公式参拝は違憲といくら判決が出ても公務ではないと言い切る小泉首相がいる以上、いたちごっこになるような気がします。
ただ、実際記帳する際にも「内閣総理大臣」と明記しているみたいですし、公務の車や秘書など、どうみても公務としか思えない行動をしていても、私人での参拝だという態度はどうかと・・・。言ってみれば裁判なんかやっても「無駄だよ」ってアピールしてる感じにも見えますね。
内閣総理大臣は公式参拝してはいけないっていうような法律でもあれば違反行為にもなりますが、法律を作る(提案する)内閣の総理大臣がそんな法律を作るとは思えないですしね。与党内部から大きな批判でも出ない限り、このまま参拝は続くような気がします。(もちろん私人で参拝するのは憲法の宗教の自由で認められていますしね)
最後に、今回の裁判の請求は損害賠償請求ですから判決内容で違憲判断が出されていても、主文で請求棄却されていますから、結果は原告敗訴、被告勝訴になりますので、原告側が控訴しない限り被告は勝訴してますから争いがないことになるので控訴できないことになり、判決が確定してしまいます。(今朝のマスコミ報道によると原告は控訴しないみたいですね。)
No.1
- 回答日時:
1.憲法の政教分離に関する条文、ならびにその関連法規に罰則規定がない以上、処罰されることはありません。
2.今回の判決は、地裁レベルのため違憲判断に同種訴訟への法的拘束力はありません。いずれ、他の訴訟で覆される可能性はあるわけです。
しかも、地裁、高裁レベルでの違憲判決は今回が初めてではありません。また、
「津地裁の地鎮祭訴訟で最高裁判決が示した『目的効果基準』の法理の摘要を大きく逸脱したもの」
一部の識者はこのようにも指摘しています。最高裁がはっきり違憲と判断するまでは、まだまだ論議が続くことでしょう。
この回答への補足
早速の御回答有難うございました。
御高説の専門的部分に私の理解を超えたものがありますが、その空気と申しますか、雰囲気は少なくとも伝わりました。
で、地方裁判所としましては『(とりあえず)違法』である。と、このように裁定した。 という理解でよろしいのでしょうか?
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