長く加入しているケーブルテレビで65歳以上なら安くなるというサービスがはじまったので82歳の父の部屋に設置しているので条件にあてはまりお願いすることにしました。
それには2年間他のコースに変更、解約ができない事とチャンネル数が減ることが条件でした。
6/29に申し込み、工事が7/2。工事完了のお知らせの書面には7月分から料金の適用と記載されていました。
いつもは気にもとめていなかったのですが、記帳してみると8/26ひきおとしの7月のケーブルテレビの料金が前のまま引き落とされています。しかしチャンネル数は早くに減らされています。
まだ前のままのプランになっているのかわからず電話で問い合せてみると8月から適用です。と言われました。お知らせの書類をもっているというと、そうですか、そうですね。といった感じなのでそのいい加減さに不信感をもち解約します。と伝えると上司と相談して折り返し電話しますのとの事でした。
65歳以上のお年寄りなら月またいだ引き落としならうやむやになる場合も多いでしょう、1万人いればそれだけで1000万ですよ。文句を言われればこちらの記入ミスとでもいって¥1000かえせばいい。どうとでもいいのがれはできます。最悪解約といわれても違約金をもらえばいい。ととられても仕方ないでしょう。
しかし、折り返しあった上司からの電話はあやまりどころか「差額の¥1000お返します」のみ、解約の件をつたえると「違約金がかかります。すまいる65を理解されていないのですか?おかしい事をおしゃっているのはお客様ですよ。違約金の事お話しましたよね」の返事で「わかっています。しかしまだ料金は前のプランで変更になっているとも言えない状態で契約は成立していないでしょう。、お宅の会社に不信感をもったので解約したいと言っていますだから差額の料金はいりません。でも違約金もはらうつもりはありません」といいました。
「それとこれは問題が違います。払っていただきます」というので、「上司の方と話をさせてください」というと「社長を出せということですか?」「そうではなくて、カスタマーの上の方です」「カスタマーではありませんお客様センターです」「でしたらお客様センターの責任者の方です」「わたくしです」「ではここの県のケーブルテレビの責任者はあなたですか?」「そうです」
といった感じで、他に相談してから検討してお電話します。といってきりました。
私は自分都合でやめたいのではありません、もう信用できないし、とぼけた対応の会社とは関わりたくないからです。料金をまえのプランのまま引き落とされていて、チャンネル数だけ減らされている状態で解約となっても私がわるいのでしょうか?
どうも納得がいきません。
冷静な、法的なご指導をお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>まだ料金は前のプランで変更になっているとも言えない状態で契約は成立していないでしょう。
あなたの認識は間違ってます。
契約は6/29に申し込んだ時点あたりで成立してます。
そもそも、聞いていた契約内容と違うから、相手に連絡入れたのでしょう?
いうなれば、その時点で契約不履行だと、相手に通告してるとしか第三者には見えません。
それを受けて、相手は契約内容に沿って返金に応じた。それだけです。
よって、「前のプランで変更になっているとも言えない状態で契約は成立していない」という主張は自分勝手な言い分です
相手が応じた以上、あなたの言い分は法的根拠はありません。
解約するなら契約に則ってするしかないのです。
仮に相手が返金に応じなかった場合、契約不履行で無効だと主張できる範囲は「65歳以上なら安くなる」プラン契約部分だけであって、ケーブルTVの契約そのものでは無理なのです。
よって、今回の件はケーブル解約したいのなら、すまいる65の違約金(掛かるのなら更に、+ケーブルtvの解約料)を支払う義務が生じます。
>65歳以上のお年寄りなら月またいだ引き落としならうやむやになる場合も多いでしょう、
>1万人いればそれだけで1000万ですよ。
>文句を言われればこちらの記入ミスとでもいって¥1000かえせばいい。
>どうとでもいいのがれはできます。最悪解約といわれても違約金をもらえばいい。ととられても仕方ないでしょう。
これは貴方の思い込みであって事実を示してるとは言えません。
だけど、仮にそういう事実があったとして、返金に応じられたあなたに何か不利益ありますか?
表面化して、信用失墜するのはそのケーブル会社だけです。
よって、それで相手を非難した場合、最悪、侮辱罪や名誉毀損にとられても仕方ありません
No.3
- 回答日時:
ケーブルテレビ会社の対応は、正常ですよ。
>私は自分都合でやめたいのではありません、もう信用できないし、とぼけた対応の会社とは関わりたくないからです。
テレビ会社は、余分に引き落とした金額について、返金に応じています。
「とぼけた・・・」は、あなたの身勝手な理由であり、契約を損なう条件ではありません。
そういった、身勝手な理由が「クレーマー」なんです。
>どうも納得がいきません。
これは、個人的感情であり、理論的に行われる契約に、何ら影響はありません。
>冷静な、法的なご指導をお願い致します。
法律的には、契約は有効であり、問題がありません。
あなたの選択肢は、2つ。
(1)違約金を支払い、今すぐ解約する。
(2)視聴を続けて、2年経過後に解約する。
誰にでもミスはあります。
相手会社は、そのミスの指摘に応じて、正そうとしておりますので、全く問題ありません。
なお、あなたが言った『返金の必要も無いので、(無条件に)解約する。』は、不可能であり、法廷闘争に持ち込まれても、あなたの「完全敗訴」です。
No.2
- 回答日時:
新しいサービスに関する契約が有効で、契約条件の履行が不十分(=不履行)という状態に見えます。
この場合、契約条件の履行を急ぐのが対応策であって、すでに有効な契約を破棄するというのは想定外の要求になります。
被害を受けたら(余計に請求されたら)その弁償(=返金)を求めることはできます。
しかし、被害を受けたら契約しなかったことにしてくれというのは、ちょっと難しいでしょうね。
たとえ話ですが、新築の家を買ったら雨漏りがあったという場合、雨漏りを修復させる権利はありますが、契約を反故にすることはできません。
No.1
- 回答日時:
>私は自分都合でやめたいのではありません、
>もう信用できないし、とぼけた対応の会社とは関わりたくないからです。
貴方が何を言っているのか理解できません。言っている事が矛盾しています。
「もう信用できないし、とぼけた対応の会社とは関わりたくない」と言うのは「自分の都合」ですよね。
裁判所に訴えても、裁判官は「もう信用できないし、とぼけた対応の会社とは関わりたくない、と言う主張は、一方的であり、かつ、契約解除の正当な理由にはなり得ない」と判断しますよ。
これが「自分の都合」でなくて、誰の都合だって言うんですか。
「私以外の、●●さんの都合である」って言うなら、その●●さんを出してください。
>どうも納得がいきません。
>冷静な、法的なご指導をお願い致します。
「千円返してもらって引き下がる」なら「当初の希望通りの状態」になりますよね?
その事に、何の不満がありますか?
「相手の会社が信用ならない」と言うなら「全部の契約を破棄して、違約金も払わなくて済むようにする為に、裁判でも何でもすれば良い」だけです。
その裁判で勝っても、得られるのは「腹の虫が収まる」って事と「お父さんがケーブルテレビを一切見れなくなる」って事だけですが。
あと「今回の契約だけ無かった事にして、今までの契約はそのまま」なんていう、甘い考えは通用しませんよ。
「相手の会社が信用ならないから」と理由で裁判で戦うなら「信用できない相手と契約し続けるという状態は、明らかに不合理」ですから、裁判で勝ちたいなら「全部解約」しか選択肢はありません。
じゃないと、裁判官は「貴方の主張に合理性がない」として、貴方の主張を全面的に退けます。
貴方に許された選択肢は
・すべて呑み込んで、1000円受け取って、何事も無かった事にする。
・裁判で徹底抗戦するため、ケーブル会社との契約をすべて破棄して、設備をすべて突っ返して、裁判をする。
の2つだけです。
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