プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

概要
甲乙が契約をし、どちらか一方(乙とします)が契約不履行となったとします。
甲が乙に対し催告書(たいてい、内容証明郵便で発送)を送り
「本状到達後、一週間以内に履行なき場合は契約を破棄します」
などの要求をした場合、その催告書にはどの程度の効力、威力、裁判での勝ち目があるでしょうか?

詳細
甲としては
「催告書に記載した履行内容はもともと契約書に記載した内容である。
 契約書に記載のないむちゃな要求をしているわけでもないし、期限だってとっくに過ぎているのだから
”出来て当たり前”
 の事を要求しているだけ」
となりますが、乙は乙側で
「そもそも契約内容が無理のあるものだった」
「いくらもともと契約書に記載のある履行内容だとしても、現状を鑑みれば、当方が履行できないことは明らか。それを履行せよ、とは無理な要求である」
「一週間以内、と勝手に期限を区切られた。こちらの都合も聞かない期限設定は一方的で信義則に反する。だから無効な催告書だ」
「一週間以内、の中に三連休が入っている。また、宛先住所は会社宛だが、名前は社長宛になっている。
当方の仕事の都合上、届いた内容証明郵便がその日のうちに社長の手に届かず、社長が開封するのが三連休明けになることを見越して、期限設定、発送を行った卑劣なやり方だ。だからこんな催告書は無効だ」
など、力の限り手を尽くして反論をしてくるでしょう。


催告書に記載された要求がもともとの契約書に記載された、「乙が期限内に履行するべき内容」であれば、甲はその通りに催告書で要求していいのでしょうか?
たとえば
”これまでの状況を鑑みると乙社には契約履行する能力がないと思えますので、履行すべき内容をオマケしますから、頑張って履行してください。(借金返済なら額を減らすとか、物品納入なら数量を減らしたり、品質に多少目をつぶるとか、とか)”
といった多少の譲歩をしてやらないと、裁判上で
「あまりにも一方的な要求だ」
という乙の主張が認められたりするのでしょうか?

また、期限は勝手に区切っていいのでしょうか?
もともと契約書に記載された期限内に乙が履行しないからこんな事態になるわけで、甲としては
「もうとっくに期限は過ぎている。現時点で契約違反だ。本来なら一日たりとも猶予を与える必要はない。」
という主張になるわけですが、それでも勝手に
「一週間以内」
などと区切った場合、裁判において乙から
「こちらの都合も聞かずに勝手だ」とか
「その期間に”三連休”とか、”社長だけ一人遅れて取得した夏休み”が入っていることを知っていながらぶつけてきた。
 当社は社長が全ての交渉窓口であり、社長が一切の指揮を取る。専務常務部長以下は一切指示権限を持たない零細企業であることは、甲は承知しているはずだ。
にも関わらず、このように勝手に区切った期限が半分以上消化されてから、初めて内容証明郵便を開封し、催告書であることを知る、という状況を創りだしたのは、意図的な悪意のある期限設定だ」
というような主張があった場合、それが認められるようなことはあるのでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 商売柄、「・・・ までに滞納している家賃○○万円を支払え。支払わない場合は、催告なしに×月×日をもって賃貸借契約を解除する」という内容証明を時々送ります。

 それが裁判になったこともまあ何度かはありますが、問題になるのは、期限までに○○万円の支払いが「通常」可能かどうかですね。

 現実に、催告書発送時において○○万円の滞納があり、それプラス、「ふつうなら」それくらい払えるだろうという期間(相当な期間)を指定してあれば、あちらの事情は斟酌されませんでした。

 とくに内容証明郵便に限ったことではありませんが、相手方に読める状態に至れば「到達した」ことになります。

 何時効力が発生したかについては、「発送主義」と「到達主義」の争いはありますが、「到達した時点では発生している」というのはどちらも認めていることですので、お書きの内容(相手側の主張)は「抗弁」「弁解」「言い訳」になりません。

 ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。

 逆に「10万円を1週間以内に払え」なら、問題ないでしょう。

 これくらいなら、これくらいの期間で履行できるだろうという、いわゆる「常識の範囲」でなら自由に決めていいです。

 もちろん、催告書で示した猶予期間以外に、質問者さん側に問題がない場合は、というのが大前提です。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。

なるほど、相当の期間を設定する際に、多少は相手の事を汲み取ってやる必要があるのですね。
しかしですね、たとえば貴殿の場合は不動産賃貸業ということで、家賃の滞納に関して、こういった催告書を送るケースがあったようですが、そもそも期日までにきちんと家賃を納める、という約束が前提にあるのですから、家賃を滞納し、さらに催告において「相当の期間」を設けなくてはならない、というのであれば大家さんは踏んだり蹴ったりではないのでしょうか?
家賃だって、一回遅れた程度じゃ追い出したり、催告したりは難しいんでしょ? 3か月とか半年分の家賃を滞納して、初めて催告書が送れるわけでしょ? 大家としては一日でも早く滞納分を全額払ってほしい、さもなくば出て行ってほしい、と思ってるのに、裁判所は
「相当の期間を設けなければ催告書として手落ちである」
って言うのであれば、大家業なんてボランティアでなけりゃやってられませんな。
ビンボー人に無料で住まわせてやってるようなものじゃないですか。
借りるときには
「家賃は絶対に滞納しません、必ず毎月期日にはお支払いします!」
とウソを言って、借りることができたら最後、家賃不払いでのうのうとして居られる。
この世は嘘つき天国ですかぁ? 困ったもんですね。


>ただ、例えば、いくら契約に従ったものであっても「10億円を1週間以内に払え」などというのは無理で、おそらく裁判所は相当な期間を定めた催告とは認めないでしょう。

じゃあ、10億円は何年まったら払ってくれるに相当な期間となるんでしょうかね?
普通の人なら一生かかっても払いきれませんし、また10億円の滞納ができる人なら、何らかの金脈人脈があるのでしょうから、一週間でも充分なのではないでしょうか?

お互い、「開き直ったバカほど無敵」という世の中は何とかしてほしいですよね。

お礼日時:2013/09/15 09:50

催告には「相当な期間」としか書いてないので、別に1週間でも問題ありません。


「3連休明けしか見ない」なら3連休明け迄受け取りを拒めば良いだけの話。本来総務が開封して法務等に回付するのが筋。納品遅延は工場責任であり、自社生産なら生産管理が直接分掌します。社長宛にしたのは最高経営責任者が社長だからです。
後催告には「期限の利益」が付いています。だからこの間に納品があれば検収する義務を負います(支払は「検収〇日締切…」の契約条件通りだから締切を過ぎた検収は支払も1ヶ月遅れますがこちらは違約になりません)。
後「社長しか権限がない」は社内の事情であり斟酌する必要はない。逆に社長が夏休みに入るのを待って催告する業者さえ存在します。その為に役付取締役が居るのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
またご縁がありましたらご回答ください。

お礼日時:2013/09/14 10:52

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