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債権の時効までの期間は様々あるようで、個人間は10年、会社間は5年と聞きましたが、任意団体の債権を法人に移行する場合、時効までの期間は何年になるのでしょうか。

教gooではなくきちんとしたところに相談しなさいとお叱りを受けるとは思いますが、ほんの少しでも情報を頂きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 債権の消滅時効は,個人か法人かで決まるのではなく,その発生原因となった法律行為等の性質によって決まります。

原則は10年ですが(民法167条1項),特別の規定がある場合には,そちらによるとされています。その一つが「商行為によって生じた債権」で,その時効期間は5年です(商法522条)。一般に会社は,株式会社であろうが有限会社であろうが,商行為を業とすることを目的として設立されます(商法52条1項)ので,会社は商法上の商人(商法4条)となり,商人が営業のために行う取引は,営業的商行為(繰り返し行うことで商行為になる。商法502条)か,附属的商行為(商人が営業のためにする行為,商法503条)に当たることになります。そうすると,商人と取引をすると,その取引によって生じた債権は,商行為によって生じた債権となり,商法522条の5年の時効が適用される,という結果になるわけです。

 そうすると,任意団体の債権については,その債権発生の原因となった取引が何かによって,時効期間が決まってくるということになります。任意団体といっても,店を出して物を売ったりしていると,いわゆる場屋営業として,商行為(商法502条7号)となりますので,その店の営業のためにした営業資金の借入は,附属的商行為として,5年の消滅時効となると考えられます。

 また,もっと単純には,商事時効を認めるには,当事者の一方が商人であればよいとされていますので,取引の相手が会社であれば,それとの取引によって生じた債権は,会社の附属的商行為によって生じた債権ということで,5年の時効だということになります。

 そして,この債権の性質は,債権を誰かに譲渡しても変わらないとされています。

 ですから,任意団体の債権を会社に移したとしても,消滅時効は,従前と何ら変動がないということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
任意団体はボランティア。法人はNPO法人です。
法律については全くの素人であり、お恥ずかしい話どのように調べてよいものかそれすら分かりませんでした。
詳しい回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/12 18:33

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