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先月の終わりに引越しをしました。敷金の返還を当てにしていたのですが、返してもらえるどころか18万円の敷金に対してさらに6万円追加して請求されました。クリーニング代、壁の張替え代などだそうです。居住年数4年で、とくに汚くしていたわけではないのですが……。敷金の慣習ってこんなものですか?

A 回答 (7件)

私も同じような経験を先月経験しました。

簡易裁判や内容証明など考えたのですが成功報酬で敷金返還交渉をしてくれる会社を雑誌で紹介されてました。そこに依頼するとわずか1週間で敷金の90%が返ってきました。成功報酬なのでお金がなくてもプロに頼むのも一つの解決策だと思います。

参考URL:http://www.nego.co.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分で手続きする手間や時間がないので、こちらの会社に相談してみることにしました。とても感じのいい対応で安心できました。お話によるとかなりの確率で返還してもらえるようですね。経過は今週中にもわかるというのでまた報告いたします。

お礼日時:2004/04/11 09:19

私の契約した不動産契約は、敷金4ヶ月に対し、敷引き3ヶ月といって、元から3ヶ月分は返してもらえない契約になっています。


地域的ではなく、どこの不動産会社もこのような契約になっているのだと思っていました。
違うのですね。
しかし、最初からこんな契約では返してとは言えないですね・・・はんこ押してしまってるし。
このような地域のあるようです。
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私の先日の実体験。


今まで店子が出る時、高く取っていた(10万から20万持ち出し)賃貸でしたので、
政府のガイダンスを見せ、「私は敷金が2/3返って来ないと裁判するつもりだ!」と言って、部屋の写真を撮る等、できる限りの手を尽くしました。

結果、敷金が2/3返ってきました。
国は店子の味方ですよ。
そこは私たちが17年間済んでいました。
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まずは↓をご覧あれ。

【善管注と原状回復義務】
http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.h …

【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは

『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』

となっています。

●敷金の返還を当てにしていたのですが、返してもらえるどころか18万円の敷金に対してさらに6万円追加して請求されました。クリーニング代、壁の張替え代などだそうです。居住年数4年で、とくに汚くしていたわけではないのですが……。敷金の慣習ってこんなものですか?

敷金はの本来の目的と全然違う形でぼったくられているので取り返してください。国土交通省のガイドラインと比較しても明らかに違いがあります。下記判例集の中の例えば『名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁』をご覧頂くと今回の件とほぼ同じ内容で判決が出ています。

「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/ …

====抜粋====

「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約

「2 本件修理特約に基づく費用償還請求について
 本件修理特約は,一定範囲の小修繕についてこれを賃借人の負担において行う旨を定めるものであるところ,建物賃貸借契約における右趣旨の特約は,一般に民法606条による賃貸人の修繕義務を免除することを定めたものと解すべきであり,積極的に賃借人に修繕義務を課したものと解するには,更に特別の事情が存在することを要すると解すべきである。そして,本件においては右特別の事情の存在を認めるに足りる資料はなく,先に認定したところの礼金の授受及び控訴人が昭和55年に本件建物に入居した際には前の居住者が退去したままの状態で入居している事実は,むしろ本件修理特約が賃貸人の修理義務を免除するに留まるものであることを推認させるものである。
 被控訴人は,本件賃貸借契約終了後に自らの出捐によって行った修繕につき,本件修理特約を根拠として控訴人に対してその費用償還を求めるものであるが,右に説示したところから本件修理特約は右償還請求の根拠となるものではないというべきであるから,被控訴人の右請求は失当である。なお,いわゆる原状回復義務から直ちに右費用償還請求義務を導くことはできないと解される。

========

以上の判決から見る限り【特約は無効】と解釈する事ができます。

また契約が平成12年5月12日以降であった場合【消費者契約法】第4条2項における『不利益事実の不告知』で契約を取り消す事が可能かもしれません。

「消費者契約法」
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

====抜粋====

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

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下記サイトなども参考にして下さい。rikako24さんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。

「賃貸まめ知識」
http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/

「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」
http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html

「「賃貸博士」賃貸生活研究所」
http://www.chintaihakase.com/index.html

「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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全額が「原状回復費用」ですか。

さらに、6万?
ちょっとかかりすぎですね。
よほど、乱暴に扱っていたのですね。
そうでなければここまでは・・・

「原状回復」の費用明細書は、ご覧になりましたか?
「契約時」に取り交わした賃貸借契約書の「原状回復」
についてをもう一度読み返してみては如何ですか。
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通常(法律的)には、借り主がよほどひどく破損したとかでなければ、通常生活して汚れる程度の場合、


壁の張り替え代など(次に高く貸す為の改装代)は借り主が払う義務はないと聞いた事があります。
ですが、最近では、なにかとかこつけて、借り主に請求し(実際には壁の張り替えをしない)などの業者もいるらしいです。

敷金トラブルについては、たくさん戦っている方がいます。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

http://homepage2.nifty.com/i-sai/sikikin.htm

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/
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よくあることみたいです。



参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/sikiindex …
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