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こんにちは。
世間で再沸騰している「従軍慰安婦」の問題についてです。証拠といえるものはなく、「従軍慰安婦」は存在せず、歴史捏造なのは分かりました。
しかし、アメリカでは慰安婦銅像が設置されたり、アメリカ系韓国人が議会に積極的に訴えているとの話もテレビで聞きました。
今後の展開ですが、従軍慰安婦が作り話から日韓の歴史として認知され、日本が糾弾されるなんてことありますか?
将来、国際司法裁判所で事実として認められ多額の損害賠償、世界中で日本が孤立、汚名による外交の不利益、などがあったら本当に沈没しかねないと感じました。
私の心配過剰であればいいのですが。

そもそもアメリカも日本が韓国女性を拉致し、性奴隷として扱ったと本気で信じているのか。

この韓国政府の取組みが常軌を逸しているため、不安になりました。

A 回答 (16件中1~10件)

>しかし、アメリカでは慰安婦銅像が設置されたり、アメリカ系韓国人が議会に積極的に訴えているとの話もテレビで聞きました。



正味の話、米国では慰安婦問題は大袈裟になっていません。
http://news.livedoor.com/article/detail/8029130/

この問題を扱えば米国の戦争時の案件を掘り起こすことにもなりますからね。
上記の理由からも日本が世界から糾弾されることは今後、無いと思います。

昨今では慰安婦が売春婦として、そして優遇されていたとの1944年の報告書が米国の
米国立公文書館に存在してるのも確認されました。
日本、朝鮮以外からも証拠が存在しています。

そして韓国政府が国際司法裁判所に提訴するという話も先日、検討すると変更されています。
要は世界中の注目を浴びたことにより、皮肉にも強制慰安婦の実像が世界中で否定されています。


そして米国での慰安婦像設立の背後に中国系華僑が動いてるとも言われています。
中国からすれば韓国を米、日本から引き離し中国側に立たせる工作活動の一部と
して、結果も現れていますしね。

上記の理由で質問者さんが心配する必要はなく朝日新聞、韓国政府などが今後を不安に
なるべき事案ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/11/17 20:38

No7、10、13です。

再度補足をさせていただきます。

私は法学生ではないので、法科の1、2年生が何を習っているのかはわかりませんが、
日本が サンフランシスコ条約のいわゆる東京裁判を受諾した という解釈には問題があると思います。
まず、「裁判」についてですが、この条約の該当部分について、英語の原文は

《Japan accepts the 【judgments】 of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and…》

となっており、英米の法辞典(「Black's Law Dictionary」等)では、【judgments】は法律用語では、日本語の「判決」の意味として用いられるのが普通であり、通常場合に「裁判」を意味する【trial, proceedings】とは区別されています。

同じ部分について、フランス語訳では、「accepte les jugements prononcés par……」(言い渡された判決を受諾する、)
となっています。
フランス語では「prononcer un jugement」は「判決」を下す(言い渡す、宣告する)の意味で、この場合「jugement」は「裁判」を意味しません。

スペイン語訳では、「日本は「判決」(las sentencias)を受諾し、言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきもの」と書かれています。
スペイン語での「sentencia」は、「判決か宣告された刑」であり「裁判」という意味はありません。


「受諾」については、↓の資料があります。

《この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合 国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国 は、右裁判によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。》
「軍事裁判・本邦戦争犯罪人」(1953年2月24日、条約局第3課作成文書)

この内容は、「裁判の内容や正当性は別として、結果(判決)に異議は唱えない」という事でしかありません。


「日本軍は戦時売春への関与を国民に秘密にしており、その為に待遇は劣悪であった」という意見もありますが、公(新聞・ポスター等)に募集をしています。
また、戦時中の連合国の資料(アメリカ戦時情報局心理作戦班日本人捕虜尋問報告第49号)では、待遇は良好なものであり、就業は自由意志によるものであったという判断がされており、東京裁判でも問題視されていません。


慰安婦募集において、斡旋業者(主に朝鮮人)甘言や就業内容・待遇の詐称、脅迫によって集められた事を指摘する意見がありますが、
問題となるのは、その当事者と責任の所在です。
(今の官庁内の職員用の食堂(民間委託)での不法就労や労基法違反が、その官庁の犯罪であると思う人がいるとは思えません)

無知な方は、日本政府・軍がこれらを故意に看過していたと(資料も出さずに)言っていますが、
実際は↓のように、犯人を逮捕し処罰もしており、軍や警察には同様の事件が起きないように努力するように通達しています。
(しかし、ある種の連中は、「日本の統治下でそのような事件が起ってしまった事」しか頭になく、「朝鮮人の朝鮮人への犯罪である事」など知ったことではないらしい)

【軍慰安所従業婦等募集に関する件】(アジア歴史資料センター レファレンスコードC04120263400)
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/MetaOutServle

↑について、「全軍に下すわけがないのは、分かり切っている」という意見があります。
しかし、私は「全軍に下していない」事の証明を聞いた事がありません。
(私は、文章を読むときは、根拠のない断定や推測は排除しています。そうすると、いわゆる左の方の文章は非常にシンプルになります)

それに、↑の文書は、「北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛」となっており、かなり広範囲への通達です。


取締りが犯罪に追いついていないことを、「不作為」責任として批判する意見もありますが。
(それには「追いついていなかった」ことを証明する必要がありますが)
だとしたら、現在の某国の売春婦問題や麻薬や銃犯罪も同様だと思いますし、占領下の日本における進駐軍の暴行事件は誰の責任になるのでしょうか。


雇用形態・待遇が、いわゆる人身売買(=奴隷)であるという主張についてですが。
↑の根拠は、国際社会における1910年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」だと思います。
この条約では、未成年・成年の婦女を強いて「醜業」に就かせる事を禁止しています。(未成年は同意があっても違法、それが国外にわたる場合も違法)
(当時の日本は、娼妓取締規則の年齢制限が18歳未満だった為、「未成年=醜業に就かせる事自体の禁止年齢」が満21歳未満と改められた部分については保留し、1925年に批准しています)

1931年にこの条約の日本での遵守について「国際連盟調査団」が調査した結果、
いわゆる娼婦の「前借金」を理由とした「娼館での勤務」の義務化とそれによる自由の拘束について、人身売買や奴隷である疑いがあるとして、日本に質問しています。

しかし、外国人の多くが考えている=正義ではありません。
その判断を日本が無条件に受け入れる義務はありません。

これらの娼婦の待遇と、↓の明白な詐称や誘拐による事件を、同列に語る方があるようですが、「国際連盟調査団」は公娼制度の「契約による拘束(売春婦としての就業)」が「人身売買・奴隷」であるか否かを問題にしています(=結論は出ていません)。

【マリア・ルス号事件】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA% …
(中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍のマリア・ルスが横浜港に修理の為に入港してきた。同船には清国人(中国人)苦力231名が乗船していた が、数日後過酷な待遇から逃れる為に一人の清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助した。そのためイギリスはマリア・ルスを「奴隷運 搬船」と判断しイギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。)


慰安婦(公娼制度)そのものが人権侵害であるという意見があるようです。
しかし、アメリカや韓国も同様の制度を利用していた筈です。(画像も参照)

【特殊慰安施設協会】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …
(第二次世界大戦後、連合国軍占領下の日本に作られた同軍兵士の相手をする売春婦(慰安婦)がいた慰安所である。
背景
以下の三点が設立背景とされる
ヨーロッパの戦場で、米軍によるレイプの被害者が14000人(ドイツ人女性 11040人)いたこと。
沖縄戦では米軍上陸後、強姦が多発したこと。米軍兵士により強姦された女性数を10000人と推定する見解もある。アメリカ軍が日本に進駐した際、最初の10日間、神奈川県下では1336件の強姦事件が発生したこと。)

彼らは「東京裁判で文明の裁きとやらをした連合国の軍人ともあろうものが、娼婦をあてがわないと強姦するのかよ(あてがってもしましたが)」などと謗(そし)られなかったのでしょうか。





どこの誰かもわからないブログの個人の意見を引用する意味があるのだろうか。
(意見の元となっている記事には全く触れずに)
「慰安婦問題におけるアメリカの扱い」の回答画像16
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 20:35

(1) 法学部の1、2年生でも分かるような話(私は1年生未満のレベルだが)



刑法では、「暴力をふるったり脅したりして人を連れ去ること」(略取)と、「だまして人を連れ去ること」(誘拐)をひとまとめにして、略取誘拐罪という。これは、すでに戦前の国際条約の条文でもひとまとめだった(売春させる目的で略取誘拐することなどを禁じた)。なぜ、ひとまとめにするかというと、そもそも犯罪の実態がそうなっているのである。「脅したりすかしたりして」という言葉もあるくらいだ(「すかす」は甘言を用いるの意)。
脅す、だますと言えば、恐喝罪(脅して金品を出させる)と、詐欺罪(だまして金品を出させる)は区別されるものである。だが、略取と誘拐は確(しか)と区別せず罰せられる。また、「だまされてノコノコついていく方が悪いのさ」などと言ってたら、誘拐が犯罪でなくなってしまう。暴力的にせよ非暴力的にせよ、人をその意に反して連れ出し(誘い出し)、支配下に置いて売春などさせたならば、たとえ売春の報酬を与えても略取誘拐罪などが成立する。有名な河野談話も、「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり」という表現になっている。これは、いかにも条約や法律を意識した言い回しであることがお分かりになるだろう。
要するに、「強制連行があったかなかったかが論点だ」と吹き込まれて真に受けるような人は、1年生未満のレベルなのだ。それは、法的にはあまり争点ではない。早い話が、甘言は強制ではないじゃん。
話は飛ぶが、「サンフランシスコ条約第11条の『裁判を受諾』は誤訳」と吹き込まれて信じるような人も、1年生未満ではないだろうか。この「裁判」は法律用語であり、裁判所による判決・決定・命令を総称していう。同じサンフランシスコ条約第17条にも、「裁判所が行なつた裁判を」「日本国の機関に再審査のため提出することができるようにする」とある。これは、判決書を再提出するという意味である。裁判そのものを再提出できるわけがないではないか。我々一般人には馴染みがない用法だが、法律用語としては普通の言い回しである。
何とも周到なことに、連合国(からなる判事団)は東京裁判の判決の中で、「当裁判はしかじかの理由により法的に正当に成立する」と詳しく判示した。普通の裁判の判決にはそんなことまで書かないから、周到というのである。日本はそれを受諾した(判決の中に書き込んであるのだから)。その結果、日本は東京裁判が正当に成立することに対して、国として異議を唱える立場にはない。つまり、「裁判」は誤訳ではないし、「裁判」を「判決等」の意と解しても、日本国はもはや東京裁判の正当性について争えないことが分かる。このようなことは、国会答弁などで日本政府が繰り返し言明している。日本国民が日本政府と違うことを言うのは言論の自由だが。

(2) 国際連盟調査団の来日(1931年)

「国際連盟調査団? 何だか新しいことを言い出したぞ」などと訝(いぶか)しむ人には、「マリア・ルス号はご存知ですね」と問いたい。それでもピンと来ない方は、公娼制度について知識不足ということになるだろう。
日本の公娼制度が人身売買の温床と外国から見られていたことは、マリア・ルス号事件(1872年)の昔から有名である。さらに歴史を紐解いて、「これにより布告された娼妓解放令も、のちに廃止され、そのあとどうなった」などと調べれば、国際連盟調査団の報告書に行き当たる。

「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相(眞杉侑里)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/ …
〔引用開始〕
1932年の報告書に対して日本政府は、意見書を提出し娼妓取締規則の「有効性」と自由廃業の「実行性」を主張し、人身売買的要素の否定を繰り返している。だがそれが受け入れられる事は無く、1933年「国際連盟東洋婦人児童買売調査委員会報告書」に於ても矢張り自由廃業の実行性は疑問視されている。
〔中略〕
国連調査団は政府主張に破綻を見、人身売買に類する事態は間々存在するものであるとの判断を下している。
〔中略〕
近代公娼制度の初期段階に於いては明治5年第295号布告(娼妓解放令)が、1898年同法が廃止になって以降は民法90条「公序良俗に反する行為の無効」が身体の自由拘束禁止の根拠となっている。
〔中略〕
しかし、その措置如何を問わず「娼妓稼業─債務弁済」という構図は稼業現場の意識として存在しており、その普遍性は比較的高いと言えるのではないだろうか。そしてこの意識は「娼妓稼業─消費貸借」を別個の問題とする政府主張に反するものであり、政府のとった「身売買」の方策は稼業現場には及んでいないと見るべきであろう。
〔中略〕
国際連盟による調査で懸念された事態が稼業現場で展開されていたと言わざるを得ない。
〔引用終り〕

(3) 日本の当局が陥った矛盾(永井和の研究に基づく)

このように日本の公娼制度は、国際連盟の方面からも人身売買の温床と見られていた。現場の実態も、間々そのようなものだった。
それなのに、アジア太平洋戦争(1931-45)に入っていた日本は、戦時売春の活用を企図したのであった。戦時売春は昔から外国でもあるものだが、日本の陸軍経理学校では慰安所設置方法まで教えた(ピー屋設置要綱)。女衒などを「活用」して女性を集めるわけで、業者選びは適切に行えと、軍の上層部から通達が出た。
これについて、右派の論客は「日本軍の適切な関与を示すものだ」と言う。確かに、「手段を選ばず女を集めさせよ」などという通達ではない。しかし、そんな通達を軍中央が全軍に下すわけがないのは、分かり切っている。

慧眼な永井和(日本近現代史、京大教授)は、もっと重要なことを見抜いた。すなわち、日本軍は戦時売春への関与を公表したくなかったので、内々に事を運ぼうとした結果、慰安婦の保護が当時の相場通りかそれ以下になってしまったという事実である。当時の相場とは、前述したように人身売買の温床ということだ。
なぜ、大っぴらにしたくなかったのか。本音と建前の裏表が激しかったのである。本音では、戦時売春を大幅に活用して、兵士の士気向上や強姦予防などに役立てたい。しかし、建前では「皇軍ともあろうものが、売春を勧奨するのか」とか、「娼婦をあてがわないと強姦するのかよ」などと謗(そし)られたくない。「合法ならば悪くないだろう」と思うのは、現代の感覚で過去を裁断しているに過ぎない。
例えばビクトリア朝のロンドンでは、目抜き通りから数本裏通りに入ればそこかしこに街娼が立っていたそうだ。紳士たちも上客だった。その一方、彼らのご家庭では奥方たちが「ピアノの脚がむき出しなのはお下品じゃないかしら。カバーをはかせましょう」などと会話していた。しかし、乙女の生足でもあるまいし。という具合に、昔は性道徳などに関して裏表が激しかったのである。
戦中の日本政府と軍部は、戦時売春を活用するならするで、人身売買を厳重に禁止する法令を天下に発するべきであった。ところが、発したならば、国が戦時売春への大幅関与に踏み切っていることが知られてしまうので、組織内部での通達(適切に努めよ)などに留めた。しかし、そんなことでは人身売買や劣悪な労働環境は止まない。結局、軍関与の下で、当時の稼業現場の相場通りかそれ以下の事態が進行したのである。なお、当時人身売買を厳重に禁止する法律はなく、民法の公序良俗規定に頼っているありさまだった。
ネトウヨどもは、「当時、売春は合法だった」とドヤ顔(したり顔)で言うらしい。しかし、公娼制とは一部の売春を合法とするものであり(公娼)、それ以外の売春は違法だった(私娼)。娼妓に関する法令があって、これに従って鑑札をもらい、当局の監督下にある者が公娼だ。つまり、売春は自由化されていたのではない。それなのに、実態は公娼より私娼の方が多かったと言われている。取締りは追いついておらず、違法売春が蔓延していたことになる。
取締りが追いついていなかったら、行政の「不作為」の責任が問われる。業者を監督し私娼を摘発するのは、平時は官憲(警察や役所)の役目であり、軍の占領地などにあっては軍の役目だろう。しかし、ある種の連中は、「日本軍や日本政府による強制連行があったかなかったか」しか頭になく、「日本軍や日本政府による不作為の責任」など知ったことではないらしい。
こんにちの米国で日本の慰安婦問題が取り沙汰される際も、このような戦前からの長い歴史が参照されるだろう。

(4) 議員さんは議会スタッフを頼りにする

米国外交当局の視点から見た「慰安婦」問題:議会調査局報告・解説(macska dot org)
http://macska.org/article/135
〔引用開始〕
サヨクの側が「米国の議会調査局が報告を出した、米国でこの問題に再び関心が高まっている証拠だ」と喜ぶのは変だ。でもそれよりずっと変なのは、これだけ日本政府に好意的な文書を読みながらそうだと気付かないほど判断基準が狂っている一部ウヨク論者たちの方だ。
〔中略〕
「いい職がある」などと言って騙して連れて行く方が、武力で無理矢理連れて行くよりずっと効率が良い(抵抗して暴れたり途中で逃げようとする可能性が低いので監視が少なくて済む)ので、よほど切羽詰まった事情がなければ暴力は選ばないはずだもの。騙して連れ去ろうと暴力的に連れ去ろうと同罪だとは思うけどね。
〔引用終り〕
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 20:35

ほとんどの日本人は


「慰安婦は存在した」
と言います。

それを英訳して
「Sex slave は存在した」
とされていたらどうでしょう?

「xx大臣も性奴隷がいたといっているじゃないか?」
なんてことになってしまいます。

どんなに事実を積み上げても
このような印象一つで全て吹っ飛びます。

信じるひとも増えるのではないかと危惧します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
性奴隷なんて存在しないですね。いたのは売春婦ですね。

お礼日時:2013/11/17 20:27

No7、10です。


私の回答の補足をさせていただきます。
(しかし、かの国と関わりのある人は学習能力がないのだろうか)

日韓間の賠償問題については、過去にもこの場で多くの質問があり、
「国家による人権侵害は、先進国では『国家補償』するという常識が出来上がりつつある」
という意見から、それらについては「法の遡及適用が行われる」として、
賠償の必要性を主張する意見もあるようです。

しかし、↑については、どれだけの事例があるのか(実際はないのか)不明です。
確かに、↓のような例はありますが、一方の国が賠償請求をしているに過ぎず、請求された方は拒否しており、
【先進国では『国家補償』するという常識が出来上がりつつある】とは、私には思えません。
また、私は請求国の主張が正しいとする国際的な見解も知りませんし、法の遡及適用は行われたり、時効の不適用がされているという例も知りません。(ナチスのホロコーストは例外、しかも捏造ですし)

(できれば、主張をするときは根拠を示していただきたいものです。でないと、こちらも「ソース出せ」としか言えず、反論のしようもありません)

【ナチス虐殺で賠償命令 ドイツ政府に伊最高裁】(産経 20082008/10/23)
http://sakura4987.exblog.jp/8828699/
第二次大戦中のナチスドイツによるイタリア人虐殺をめぐる損害賠償請求訴訟で、イタリアの最高裁判所(破棄院)はドイツ政府に対し、イタリア人遺族らに計80万ユーロ(約1億2000万円)を支払うよう命じた。22日付のイタリア各紙が伝えた。
 大戦中のイタリアでの虐殺に対する最高裁の賠償命令は初めて。判決は確定したが、ドイツ政府は賠償金支払いを定めた条約をイタリア政府と締結済みで、犠牲者やその遺族個々人への賠償責任はないとして支払いを拒否する構え。)

以上から、【国家補償するという常識が出来上がりつつある】という前提で、【法の遡及が認められている】という主張には根拠がないと思います。

それに、そもそも日本の韓国への賠償義務がない理由は、

【日本国という法律を制定する権限を持った強大な機関が、一個人に対して人権を侵害した事実がない】

というであって、これは賠償請求権や遡及法以前の問題です。



日本で自称韓国人元慰安婦が起した訴訟で、日本国政府による元慰安婦への人権侵害が認められたという意見もあるようです。

しかし私の知る限りでは、↓のように原告の請求が退けられています。(裁判所が事実認定さえしない例もあります)
それ以前の段階で棄却されたものもあります。

A:1991年、韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
2001/3/26:地裁判決 請求棄却→控訴→2003/7/22:高裁 控訴棄却→上告→
2004:最高裁上告棄却=敗訴確定

B:1992年、釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
1998:地裁判決 請求一部認容→控訴→2001:高裁判決 原告控訴棄却→上告→
2003:最高裁決定 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」=敗訴確定

C、1993年、フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
1998地裁判決 請求棄却(事実認定はフィリピン占領のみ)→控訴→2000:高裁判決 控訴棄却→上告→
2003:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定

D、1993年、在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
1999:地裁判決 請求棄却→控訴→2000:高裁判決 控訴棄却→上告→
2003:最高裁決定 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」=敗訴確定

E:1994年オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
1998:地裁判決 請求棄却→2001:高裁判決 控訴棄却→上告→
2004:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定

F:1995年、中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
2001:地裁判決 請求棄却(事実認定せず)→控訴→2004:高裁判決 控訴棄却→上告→
2007:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定

G:1996年、中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
2002:地裁判決 請求棄却→控訴→2005:高裁判決 控訴棄却→上告→
2007:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定

H:1998年、中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
2003:地裁判決 請求棄却→控訴→2005:高裁判決 控訴棄却→上告→
2005:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定

I:1999年、台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
2002:地裁判決 請求棄却(事実認定せず)→控訴→2004:高裁判決 控訴棄却→上告→
2005:最高裁決定 上告棄却=敗訴確定


アメリカが戦時中の【日系人】の強制収容について補償をしたという主張をしたという意見もありますが、
収容されたのは「日系アメリカ人」と「在米日本人」です。
そして、補償を決定した1988年の「市民の自由法」は、【日系アメリカ人】が対象であって、在米日本人は対象になっていません。
(それでも大した額ではなく、当時失った財産には全く及びません)
そもそも【日系アメリカ人】はアメリカ人であり、これはアメリカの国内問題でしかありません。
一方、【在米日本人】は外国人であり、国際問題であるにも関わらず、これへの人権侵害は補償されていません。

それ以前に、アメリカの収容所は明確に事実ですが、いわゆる【従軍】慰安婦は証拠が全くありません。
※添付画像が削除されました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
韓国はぜひ国際司法の場で「従軍慰安婦」を取り上げて欲しいものです。まぁ結果は見えていますけど。。

お礼日時:2013/11/17 20:29

<参考>


 現在、第二次世界大戦時の国家による人権侵害は、先進国では『国家補償』するという常識が出来上がりつつあります。

 ここで注意すべき点は、
“国家という法律を制定する権限を持った強大な機関が、一個人に対して人権を侵害した。”と言う点です。

・国家による人権侵害なので・・・・

1.その当時において、合法であったとしても、賠償責任が生じる。(「法の遡及適用を行わない。」という原則は成立しない。)
 法律を作ることのできる「国家」と言う存在が、『人権侵害』を可能にする法律を作った上で、個人の基本的人権を侵害し、『合法であった。』という言い逃れをするのは、法理論上認められないという考え方にもとづいています。

<注意>
 「法の遡及適用を行わない。」とは、
 『過去に国家が作った法律に従って、「合法として、個人が行った行為」が行われたのちに、その行為を違法とする法律が作られた場合に、法律が出来る前の合法として行った行為を、新しい法律に従って違法とみなし、国家が「個人を裁く」ことがあってはならない。』という原則です。

 国家の裁判権から個人を守るための原則であって、国家の行為に対しては、「法の遡及適用」することがあります。

2.国家による人権侵害には、時効という考えも適用されません。
 ただ、損害賠償請求権を持つ本人の死亡によって、当時、人権侵害を受けたと言う事実の実証が著しく難しくなり、請求者が居なくなって請求自体が自然消滅するということになります。


・従って・・・

A.いわゆる従軍慰安婦問題は、基本的に、日本の国内における人権侵害問題として、現在韓国籍の元慰安婦だけでなく、それよりも相当多い日本人元慰安婦に対しても行う必要がある。
 ただし、元慰安婦であった日本人からは、賠償請求裁判が行われていないので、国内政治的には補償が無視されているのです。

<A.についての補足>
 韓国人元慰安婦に対する日本の最高裁の判決では、
 a.日本国政府は、元慰安婦に対して人権侵害を行ったので、基本的には補償の義務がある。
 b.日韓基本条約によって、日本政府の補償義務は、韓国政府が肩代わりすることとなった。
 という判断が示されています。

 従って、『日本人元慰安婦に対しては、日本政府に補償義務がある。』ということです。


<参考1>
 韓国の最高裁の判決では、
 a.日本国政府は、元慰安婦に対して人権侵害を行ったので、基本的には補償の義務がある。
 b.日韓基本条約によって、韓国政府が肩代わりすることとなった補償義務には、国家による基本的人権の侵害は含まれない。従って、韓国政府が肩代わりする必要はない。
 という判断が示されています。

 国家による基本的人権の侵害に対しては、賠償放棄を定めた条約に含まれないとの考えに基づいて、イタリアからドイツに対して補償請求がなされている例もあります。
 

<参考2>
 日本に対するアメリカの無差別爆撃・原爆被害に対する個人補償問題も、潜在的に存在します。
 ただ、アメリカの裁判所に提訴しても、日米相互に戦争被害の請求を放棄したことを根拠に、「補償義務は日本政府にある。」との判決が出て、日本の最高裁もそれを追認することになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 20:36

>今後の展開ですが、従軍慰安婦が作り話から日韓の歴史として認知され、日本が糾弾されるなんてことありますか?



可能性はあるでしょうね。
元々,アメリカにおいて慰安婦問題が持ち上がった経緯を箇条書きすると以下の通りです。

・2000年頃から韓国系アメリカ人増加により,韓国系コミュニティーが各州にできる

・2007年、韓国系アメリカ人を票田とするマイク・ホンダ下院議員が「慰安婦非難決議」を提出、安倍総理以下保守系著名人がワシントン・ポスト紙に「慰安婦は性奴隷ではなかった」という意見広告こを掲載。→中国系・韓国系アメリカ人反発→彼らを票田にする議員に加え,外国が議会に介入する行為を嫌った下院議員が決議案に賛成→可決
(因みに,同様の決議案はマイク・ホンダによって過去五回だされていたがいずれも否決されている)

・上記の出来事をきっかけに,韓国系のロビー活動の活発化

・2010年にニュージャージー州パリセイズ・パーク市に最初の「慰安婦の碑」が立つ
→在ニューヨーク日本総領事館の廣木重之・総領事(当時)が,市長に対して桜の木及び図書館への補助を申し出て代わりに碑の撤去を要求→金で事実をもみ消すつもりかと韓国系アメリカ人反発→
この事件で「慰安婦問題」の認知度UP→人権問題として全米的に活動が広がる

・2012年、ニューヨーク州ナッソー郡に二個目の碑が立つ

・2013年.7月.31日 ロサンゼルス近郊のグレンデール市に三個目の碑がたつ→ワシントン・ポスト紙が一面トップで報じ,国際的認知度UP


と,大雑把にまとめるとこんなかんじでしょうか。
アメリカでこの問題が大々的に取り上げられるようになった背景には,二つの要因があると思います。
1つ目は,アメリカでの韓国系移民の増加です。
2000年国勢調査では韓国系約119万に対して日系は約110万人と,韓国系の方が多くなっています。
更に言うと,前回の1990年調査からは6%減とマイナスになっています。
アジア系人口でNO1の中国系も加えると,アメリカ社会において日本人の声は届きにくい環境にあると思われます。
そらに悪いことに,日本人はロビー活動が下手ときている。
また,本国との繋がりも中・韓人は高い意識を持っていますが,日本人はあまり意識が高いとは言えないようです。(マイク・ホンダなんて日系の癖に韓国を票田にしてますしね)

二つ目は,安倍首相以下日本政府の対応の不味さです。
2007年の意見広告ですが,そんなものを出さなければ,過去5回同様否決されていたでしょう。
ところが,ワシントン・ポストに大々的に発表しちゃったもんだから,反発を招いて可決されるという大失態を犯しています。
また,パリセイズ・パーク市に建てられた碑に対する対応も拙かったですね。
端から見て金で解決しよう的な対応は,反発を招いても文句は言えません。
しかも,場所は米国でも有数の韓国系住民が住む都市です。
火に油を注ぐ結果になると,何故気付かなかったのでしょうか。


>そもそもアメリカも日本が韓国女性を拉致し、性奴隷として扱ったと本気で信じているのか。

歴史なんてのは,ある意味言ったもん勝ちです。
歴史に真実なんてありません。
フィクションの世界です。
まぁ,現代歴史学は何とか科学的に解明しようと頑張っては居ますが,限界はあります。
国際世論の喚起も同じこと。
今や問題はホロコーストに並ぶ「人権侵害」として広がりを見せつつあります。
韓国が国際司法裁判所に提訴するかはどうかは分かりませんが,日本の外交的マイナスイメージに繋がることは十二分に考えられると思いますよ。
(難民受け入れに慎重な事なんかも人権問題として糾弾されたこともあります。)

ではでは、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問から長い時間が経ってしまいましたが、韓国人はフランスでもロビー活動したそうですね。
元慰安婦となる老婆が大嘘をついて、墓穴を掘ってしまったようですが・・・
「朝鮮戦争時代に日本軍に拉致されて、従軍慰安婦として強制労働させられた」と。
朝鮮戦争時代に日本軍はいませんね。
モノボケ、コントといったお笑いでした。

お礼日時:2013/11/17 20:32

No7です。


私の回答の補足をさせていただきます。
(質問者様はご存知だとは思いますが、他の無知な方が誤解しているようなので)
やれやれ・・・

<【従軍】慰安婦問題の本質>とやらについてですが、
当時は売春は合法でした。
なので、本質(というか焦点)は↓のみです。

【日本という国家が軍隊を使って、いわゆる「強制連行」を行い女性の意志に反して慰安所での労働を強要したか否か】

所謂河野談話についてですが、【強制連行】があったとは言っていません。
【慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

↑で軍の関与については、

《慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。》

《慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。》

と語っていますが、しかし、これは前述の問題の焦点である「強制連行」とは全く関係のない事です。
軍は慰安婦の待遇を維持する為に、認可した慰安所の状態(賃金、募集、契約、労働や衛生状態)について規則を定め関与してはいました。

慰安婦の移送についてですが、戦時下で安全に移動するのは、軍隊に頼るしかありません。(特に海路)
しかし、これだと規則上は民間人である慰安婦は、運べません。
その為に、書類上は軍属(看護婦とか事務員等の後方用員)と記載して、運んだことはあります。

これを、何故か軍属=軍の管理下=強制連行と(故意に)曲解する人達がよくいるようです。
(軍の関与=強制連行 の誘導という誤解も(何故か)よくあるようです。


↓の斡旋業者の行不法為についてですが
《軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、》

確かに、朝鮮人の業者がそのような犯罪を行った事はありました。
しかし、これは前述の、日本政府・軍の命令ではありません。
それに日本政府は、犯人については逮捕し処罰もしており、軍や警察に、同様の事件が起きないように努力するように通達しています。

↑の件は、「アジア歴史資料センター」に↓の資料があります。
(それとも、アジア歴史資料センターの公開情報まで、誤りだと言うのだろうか)

【軍慰安所従業婦等募集に関する件】(レファレンスコードC04120263400)
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/MetaOutServlet


また、本人の意思に反して=本人が同意していない ではありません。
私は、借金や生活苦で、慰安婦になった者が皆無だったとは思えません。

私は、以上の事実を(故意に)無視して、 強制連行(=日本の国家犯罪) の根拠とする人の知能と国籍を疑います。

また、河野談話は、閣議決定されただけで、国会の承認を得たものではありません。(村山談話もですが)


また、河野談話の根拠については、
強制連行を肯定する人たちは、慰安婦に関する情報を収集して調査し、その結果を基に、日本政府の見解を提示したとしていますが、
当時副官房長官の石原信雄氏は、産経新聞のインタビューに↓のように答えています。(97年3月9日産経新聞)

《「随分探したが、日本側のデーターには強制連行を裏付けるものはない。慰安婦募集の文書や担当者の証言にも、強制にあたるものはなかった」
中略
「日本側には証拠はないが、韓国の当事者はあると証言する。河野談話には『(慰安婦の募集、移送、管理などが)総じて本人たちの意志に反して行われた』と あるのは、両方の話を総体としてみれば、という意味。全体の状況から判断して、強制に当たるものはあると謝罪した。強制性を認めれば、問題は収まるという 判断があった。これは在韓大使館などの意見を聞き、宮沢喜一首相の了解も得てのことだ」》

↑からは、資料を探しても証拠は見つからなかったが、問題を大きくしたくないので、韓国人の自称当事者の証言のみで、談話を発表したことになります。(画像も参照)

しかし、
自称当事者(被害者)=本当に被害者 ではありません。
本当の被害者=全ての証言が事実 とは限りません。
法的な場や専門家の検証をしないで、このような重要な発表をする事自体、愚かとしか言えません。
(賢い売国奴かもしれませんが)


いわゆるアメリカの「決議」については、
言葉の意味を知らない一部の方達が、必要以上に重要性を語っているようですが、
決議は「議会はこのように思っている」という事を示しただけで、法的な効力は全くありません。
逆に言えば、その程度の事しかできないということです。
一方、国家としての司法(しかも最高裁)の【判決】は、それらとは全く比較にならない程に重要なものです。



この類の質問では、長文なのに、結局質問に回答せず、曖昧な情報で印象操作で誤った認識に誘導しようとしたり、
リンクを貼っただけで(引用もせず)、そのどこに資料があるのかも示さず(ないのかも知れませんし)、ただ「ここにある」と言って、他人に不当な努力を要求する人がよく出てきますね。

「アジア歴史資料センター」には↓のような「軍の関与」の資料もありますね。

【レファレンスコードC01000419000 大東亜戦争関係将兵の性病処置に関する件】
《大東亜戦争関係将兵の性病処置に関する件 陸軍一般ヘ通牒案
昭和十七年六月 日
陸軍省副官 川原直一
出動地における性病予防の徹底をし、もって戦力の減退と病毒の国内搬入による民族の将来に及ぼす悪影響とを防止せんか為、左の通り定められたるにつき依命通牒す
左記
一、派遣部隊における性病予防については厳正適切なる指導により感染の機会を避けしむると共に、出動地における慰安所等の衛生管理に関し遺漏なきを?するものとす
二、内地に帰還すべき将兵については、現地において帰還前、対性病身体検査を実施し、伝染のおそれある患者は最寄の病院に牧容加療し、治療または症状固定し伝染のおそれなきに至るまで、内地に 還せしめさるものとす
三、性病患者にして治療後と も再発のおそれある者はその旨、 しある病院長より退院 郷の際、出身地地方長官宛て通牒するものとす
陸軍省二一一二号 昭和十七年六月十八日》


画像のテロップは↓です。

ずいぶん徹底的に調べた アメリカの図書館までも含め
とにかく戦中の そのことに関わりありそうな所を

だけど募集について 政府が強制的にでも集めなさい
という文書はないんです 今に至るまで・・・

賠償問題というのは日本政府には要求しませんと
当時の韓国政府ははっきりと言っていた
「慰安婦問題におけるアメリカの扱い」の回答画像10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
韓国政府は本当にタチが悪いですね。韓国政府なら韓国国民を大事に新麻糸いった感じです。

お礼日時:2013/11/17 20:34

アメリカにおける慰安婦問題の扱い???

この回答への補足

日本語の表現を誤ってました。申し訳ないです。
おっしゃる通り「アメリカにおける慰安婦問題の扱い」です。

補足日時:2013/09/18 18:54
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 ネット情報や韓国がらみの報道に気を取られて、慰安婦問題の「本質的問題点」について、理解不足と思われます。




<慰安婦問題の本質>
1、慰安婦の戦地での移動、慰安所の設置に日本軍が関与した。
2、日本政府機関による慰安婦の強制連行はなかった。

 これが日本政府の公式見解です。

 ○公式見解だから・・・

 日本国外務省の公式ホームページには、河野談話・加藤談話が記載されている。
・慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

・ 朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表
 日本政府機関の保有する慰安婦に関する情報の調査結果についての報告に対する官房長官としてのコメント。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html

・日本政府機関の保有する慰安婦に関する個々の情報については、一般公開されている。
 情報は、「国立公文書館」に保菅されており、国立公文書館が運営するネット資料館「アジア歴史資料センター」で、閲覧できる。
 http://www.jacar.go.jp/
 

 少なくとも、日本と言う国は、某国などとは違い、国の姿勢としては、「自国に都合が悪い」と言う理由で、情報を隠したりねつ造したりする国ではない。

<注意>
 『河野談話を取り消すべきだ。』と言うような話をネット内で聞くが、「河野談話」は、単独に存在するのではなく、
 ・慰安婦に関する公開された多数の情報・・・・アジア歴史資料センター
 ・その情報を系統的に収集分析、調査結果発表
 ・その調査結果を基に、日本政府の見解を提示・・・・河野談話 
 という一連の流れの中で示された見解だから、河野談話を取り消すならば、それに代わる日本政府の見解を示さないと、調査結果だけが独り歩きすることになる。
 それとも、アジア歴史資料センターの公開情報まで、取り消すと言うのだろうか。


<アメリカの慰安婦問題に対する態度>
 アメリカ合衆国連邦議会下院の見解
・日本政府が公式に、慰安婦に対する関与を認めている以上、公式に「慰安婦の移動・慰安所の設置に関与し、女性の人権侵害を行ったこと。」を謝罪し補償すべきである。

『注意点』
1、強制連行に対しては言及していない。
2、韓国という限定はない。現韓国人慰安婦よりもかなり多かった「現日本人慰安婦」も、その他の国籍になっている慰安婦にも、補償すべき。

アメリカ合衆国連邦議会下院121号決議
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1% …


<アメリカの現在の空気>
 慰安所の運営について、日本政府は、公式に政府機関の関与を認めており、女性に対する人権侵害が明らかなのに謝罪・補償をしないのは、人権軽視である
 ⇒日系人強制収容所が日系人に対する人権侵害であるとして、アメリカ政府は1988年に補償を行っている。

 人権侵害を認めているのに、補償をしないという日本政府の態度に(=日本人慰安婦に対しても補償すべき)、『国際社会において、人権問題に対するリダーシップを取るべき先進国にあるまじき行為』として、風当たりが相当強くなっている。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 20:34

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