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僕の友人(Aさんとします)は、名鉄バスに乗って出勤途中、バスが急停止し、手にケガをしました。
そのことで、名鉄バスへ行ったところ、
警察官と名鉄バスの社員同伴で、病院へ連れて行かれて、
「運転手に罰があるのが人損事故扱い、罰がないのが物損事故扱い。それ以外は何も変わらない」
と名鉄バスの社員に言われたそうです。
Aさんは、運転手に同情し、「それじゃあ、物損事故扱いで」と言ったそうです。
それを聞いた自分が、
「それだけじゃないよ。もともとは、人がケガをした事故が人損、
人にケガがでなかった事故は物損だよ。
後遺症が出て、裁判になった場合、嘘の届出をすると困るかもしれないよ。
もちろん、ケガが軽いと自信が持てれば、裏取引に応じて、多少、よい思いをしても良いけど」
と話しました。
それをAさんが名鉄バスに電話して話したところ、
名鉄バスの社員に、「友人におかしなことを洗脳されてはいけない。
人損事故にすれば、運転手は罰せられるけど、治療費は1円も出ないからね」と言われれたそうです。
警察官は、立ち会って、一部始終を見聞していたそうです。
でも、その事故が人損事故に当たるのか、物損事故に当たるのか、何も言わなかったそうです。
名鉄バスは「今日中に保険会社から連絡して詳しく話します」と言ったそうですが、
未だに連絡がないそうです。
名鉄バスは地域の大企業です。
Aさんの手は今は、はれあがって、しびれてしまい、不安がっています。
名鉄バスのいう通りなのでしょうか?
Aさんの能力では裁判はたぶん無理です。
自分が余計なことを話してしまったかもしれない、とも思っています。
法律上の詳細はともかく、実際にはどう対応したら現実的なのでしょう?

A 回答 (3件)

その友人は どんな結果にしたいのですか 納得が行かないのなら 生活センター 事故係りに相談すれば


第三者の立場で回答呉れますよ
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この回答へのお礼

回答してくれた人たち全員に、ありがとう。
結局、手のはれはひいたので、そのまま、放置してあります。
バスに乗っていても、本当に、どこから災難が降ってくるか、分からないのだなあ、と思いました。
ちなみに、横断歩道を横断中の老人を轢きそうになって、急停車したらしいです。
まあ、とにかく、誰も大事にならなくて良かったです。

お礼日時:2013/10/26 08:34

そもそも、行政処分と民事の賠償は別ですから、運転手の処分がどうなろうと賠償金が出ない。

というのは変な話で、それを加害者側が言うのがおかしな話です。
物損事故で最初は処理しておいて、向こうが治療費をゴネるなら人身に切り替えるのもありなので、診断書だけはもらっておいて、物損事故にするのもありですが。
裁判にしなくても、保険屋が入れば普通に支払われますよ。
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ねえ、怪我自体が、言いがかりに、、等しい気がします。



軽い怪我なんだから、物損で良いでしょう、、。

この程度の事故で、裁判を起こすことは、、、まずあり得ないのでは、、、。

エイサンノ能力に知的問題があるなら、、、なおさらでしょう。

大体、、、警察が扱う、、人身と物損は、、同じもの、、、運転手に、過失障害の嫌疑を査定するためです。

意味ないでしょう。保険会社も、、区分けには意味がない、、、事故は事故で、保証するのが、保険会社です。

軽い怪我ナラ、、、、運転手の過失は、、、許してあげても良いのでは。

警察署に診断書が出レバ、運転手の免許にマイナステンガツキマス。

そこまで、、、望みますか、、、、治療費が出るなら、、、それで終わりにしてあげれば、、、。

物損で、、、終わりにしませんか?
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