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駐車場の隣地に住んでいますが、駐車場の借主が運手操作のミスで当方の「塀」を破損しました。
自動車の運転手は非を認め「塀」の修理を自費または保険で実施することになりましたが、駐車場の地主は勝手に工事はさせない、自分の敷地に入らせないと、クレームをつけてきました。
駐車場の借主(破損当事者)の了解のみで立ち入り工事は可能でしょうか?
 (1)、「塀」は当方の敷地内で所有も当方のものです。
 (2)、「塀」の修理は当方の敷地内からだけでは出来ません。
 (3)、地主は以前より近隣者とトラブルが多いようで私も接触したくありません。
 (4)、借主は工事の時自分の駐車場所を工事時に提供することは諸諾していますが、地主が「駐車    目的で貸したので、工事の目的ではない。」「目的外の使用だ。」と難癖をつけるのではと心配    です。
解決方法があれば教えてください。
追記
 駐車場は月極めですが、契約書等の内容は不明です。

A 回答 (1件)

 あなたが加害者運転手から塀の修理代を貰って、あなたが塀の修理をしようとすると、このようなややこしい事になります。

あなたが塀の修理工事の施主になりますので。
 もう示談やお金のやり取りは済んでしまったのでしょうか? まだでしたら方法はあります。
 加害者運転手から塀の修理代(現金)は貰わず、「加害者運転手は、自ら被害者の塀を修理して 被害者へ弁償する」という内容で示談すれば、塀の修理工事の施主は加害運転手です。
そうなると今起きているトラブルは駐車場の所有者と加害運転手との間の問題になりますので、あなたが駐車場の所有者と折衝をする必要はありません。
あなたの折衝相手は加害運転手だけとなり、加害運転手に対して「早く直せ」と言うだけです。
示談の際は、工程計画書も作らせ、予定よりも遅れたら1日につき○○円の遅延金を支払うこと、などの一文も入れる事ができれば安心できます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
貴殿のおっしゃる通り、工事会社は以前外構工事を行った会社ですが、地主のクレームが生じてから工事会社には加害者よりの発注として工事施工をすることになりました。ただ、他の隣地の人たちもこの地主のクレームに迷惑を受けており「相手にしないほうが良い」と言ってくれますが自家の「塀」の修理なので知らん顔もできません。工事会社・加害運転手は終わればいなくなり私は居住しているので今後が心配になります。他の隣地者の植木枝も越境してるとして承諾なく切り取りその枝を隣地内に投げ捨てるような地主ですから。
加害運転手はこちらの要求通り協力しております。

お礼日時:2013/09/21 09:48

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