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個人事業主の領収書の保存義務期間について教えてください。

昔の記憶では3年だったような気がします。ネットを調べると5年と書いてあったり7年と書いてあったりするサイトがあります。

・保存義務期間って何回か法改正があったの?できればいつどう変わったかの変遷
・2010/01/01の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください)
・2010/12/31の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください)
・保存していないとどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>・保存義務期間って何回か法改正があったの?できればいつどう変わったかの変遷



申し訳ありません。
「法改正の変遷」までは分かりません。

>・2010/01/01の領収書はいつまで保存すべきなのか(年月日で答えてください)

申し訳ありません。
「月日」までは分かりません。

原則は、「7年」(あるいは「5年」)ですが、「なぜその期間なのか?」と言えば、「税金の徴収権」にも時効があるので、「遡って税金を徴収できないのであれば、証憑類も保存しておかなくて良い」ということです。
つまり、「時効が成立する日まで」となります。

ただし、「社会保険庁の消えた年金問題」で明らかになったように、「法律で決められれていないから、過去の色々な記録は不要」と安易に考えないほうが良いと言えます。
ですから、「保管場所に困らない」ならば、(領収書にかぎらず)「記録の復元や証明が困難なもの」は、あえて捨てなくても良いとは思います。

『税務用語辞典>国税通則法>徴収権の消滅時効』
http://www.taxmanual.jp/K0520-000.html

『国税庁>青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>3 青色申告者の帳簿書類とその保存
>>これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

『青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)証憑類の保存期間』
http://www.lan2.jp/psl/aog/aog06003.html
>>青色申告者なら、領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年間の保存が、
>>さらに、納品書、請求書控、契約書などの「その他の証ひょう書類」については5年間の保存が、所得税法において義務付けられている…
>>また、消費税法でも帳簿・請求書等の記載事項と保存期間を定めており、7年間の保存が要求されています。

>・保存していないとどうなるのでしょうか?

「青色申告」の場合は、(「税務調査」などで保存義務を果たしていないことが発覚すると)「青色申告で受けた特典を取り消される」、つまり「白色申告と同じ扱いになる」可能性があります。

また、「その領収書を根拠にした必要経費を否認される」可能性がありますが、これは「白色申告」でも同じです。

*****
(参考)

『白色申告と推計課税』
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-89.html
『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』
http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html

『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
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『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
リンクは少しずつ読んでみます。

お礼日時:2013/09/25 21:42

例えば。


請求明細内訳表等は5年2010/01/01=2010/01/01~2015/01/01
請求書等・領収書は7年2010/12/31=2010/12/31~2017/12/31
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/09/25 21:40

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