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弁護士ではないのですが・・・教えて欲しいことがあります。


「検察官事務取扱検察事務官」とはなんでしょう?

俗に言う「事務官」と言うのがこの肩書きの人なのでしょうか?

私の認識では、起訴不起訴を決定するのは検察官。
で、その補佐をする。助手みたいな立場の人。将来、検察官を目指している人。
検事調べで、調書作成のためワープロを打っている人。
HEROの松たか子がコレだと思っているのですが正しいでしょうか?

そうだと仮定した場合、検察官になるためにはあと何が足りないのでしょうか?

実際、起訴不起訴の決定にはどの程度関わっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


ワタシ、出身学部の関係で、検察事務官の知り合いが多い(あ、テレビでよく見る検察出身の某弁護士も顔見知りです)ので、見聞きした範囲で回答しています。

>仮定とは、私の認識についてという意味です。
じゃ、「前提(認識)が間違っているから、答えようがない」としか・・・

>すみませんが、よく理解できなかったです。
どこの部分が理解できなかったのかが分からないと、補足のしようもない・・・

できるだけ簡単にまとめたいけど・・・
>検事調べで、調書作成のためワープロを打っている人。
既回答のとおり、立会事務官の身分は、普通の「検察事務官」。
「検察官事務取扱検察事務官(通称、検取事務官)」は、検察事務官の中でも「独自に捜査を行う権限を与えられた検察事務官」。
検取事務官には立会事務官はつかず、一人で取調べ、調書作成をしています。

念のために補足しておくと、「検察官事務取扱事務官」は「検察事務官」の枠内で、一時的に権限を与えられただけで、恒久的な身分呼称ではなく、担当部署から異動すれば(普通の)検察事務官に戻っています。

また、検取事務官の任命を受ける人は
>将来、検察官を目指している
かどうかに関係なく、職務に対する適性の有無などで判断している。
もちろん、将来の副検事選考試験を睨んで経験を積むために志望する人もいるだろうけど、ワタシの知り合いの元検取さんは、検察事務官として職務に励んでいらっしゃいます。
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検察事務官は、検察で働く事務職の国家公務員のことです。



検察官事務取扱検察事務官は、「検察官事務」を取り扱う検察事務官。
つまり、司法試験を受けて検察官(検事)になったわけではなく、検察事務官なのだけれど、法務大臣の任命を受けて検察官としての仕事をする検察事務官ですね。

助手みたいな立場の人は、検察事務官だと思います。ドラマでも単に「事務官」と言ってますよね?
事務職の国家公務員試験を受けて、検察に採用された人ですが・・・べつに検察官を目指しているとは限らないと思いますよ。
職務で経験を積み、検察事務取扱事務官に任命されて実務経験を積むと、副検事、検事への道も開かれているとは聞きますがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

松たか子が検察官を目指していたのでみんなそうだと思い込んでしまいました。


「検察官ではないけれど、検察官の仕事をする人」と理解しました。
なんかおかしな話だと思ってしまうのですが、それだけ検察官の数が足りていないということでしょうか。

すると、検察官事務取扱検察事務官は軽犯罪程度(交通違反とか万引きとか)でしたら起訴・不起訴の決定をしているのですね。

お礼日時:2013/10/02 08:59

>検事調べで、調書作成のためワープロを打っている人。


一般に「係(かかり」「立会い(事務官)」と呼んでいるけど、身分的には、普通の検察事務官。

検察庁法
第36条  法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

「検察官事務取扱事務官」とは検察官の補助ではなく、検察官の人材不足を補うため、区検察庁において検察官の事務”そのものを行う”事務官として任命された検察事務官。
検察一体の原則もあり、最終的は決定は所属する部の決裁権を持った検事(次席検事あたり)が行うけど、担当した事件についての捜査指揮も行える。

同様に、地方検察庁で検察官の事務を取り扱う「検察官事務取扱副検事」もいる。

で、検察事務官が検察官になるためには・・・3年の実務経験を経て、高等検察庁で実施する副検事選考試験(一次:筆記、二次:口述)に合格する必要がある


あと・・・
>そうだと仮定した場合、検察官になるためにはあと何が足りないのでしょうか?
肩書き(身分)は、法に定まった制度なんだから、仮定することに意味はないんじゃないか と。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

仮定とは、私の認識についてという意味です。


すみませんが、よく理解できなかったです。

お礼日時:2013/09/28 21:18

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