No.6ベストアンサー
- 回答日時:
【補足】
4つの否認事件が発生し3つの事件については起訴、残り1つの事件については勾留満期(20日)経っていないが裁判所の判断で釈放→処分保留になっていた場合、裁判では3つの事件のみで判断されるのでしょうか?それとも起訴されていない事件についても考慮に入れるのでしょうか? 普通に考えれば3つの事件のみで裁判を行うのが普通だと思います。いかがでしょうか?
↓
○その通り。
○裁判所が余罪の存在を認定するには、その存在を認めた被告人の調書(警察が余罪を検察官に「情状送致」するにとどめた場合にその余罪の存在・内容を自白した調書)等が適法に取調済みにとなっていなければならないわけでしょう。
そうすると、弁護人が同意しない限り、処分保留の否認事件の存在を裁判所が認定できる証拠が法廷に出てくることはないと思います。
また、怠慢な弁護人が不用意に同意するなどして、処分保留になっている事件の存在が裁判所にわかったとしても、その余罪が否認事件だということであれば、裁判所がこれを被告人に不利に斟酌することをしないと思います。
○前の回答で、余罪が100件、1000万円くらいある極端な万引事案(ただし、起訴は数件、十数万円で、前科前歴はなし。)について書きましたが、検察官は余罪の件数、損害額が極めて大きいということで、実刑の求刑をしていたと思います。
これに対し、弁護人は「起訴は2件、被害合計十数万円の事件で、被害弁償・示談が余罪も含めてできている場合に、それでも実刑をということになると、公訴事実だけでなく、余罪自体を処罰しているといわれても仕方がないだろう。」と反論し、裁判所も支持してくれました。
No.5
- 回答日時:
○前科・前歴・余罪は、裁判官が量刑を考える上でかなり重視している量刑因子であることは確かです(裁判官が量刑にあたって考慮する事情のことを「量刑因子」と言います)。
ただ、他の量刑因子との相関関係もあるので、前科・前歴・余罪が量刑に非常に強く影響する場合もあれば、影響が限定的なものに止まる場合もあると思われます。当然のことながら、起訴されている犯罪と同種の前科・前歴、新しい前科・前歴であると影響はそれだけ大きいです。○窃盗を例にとって具体的に説明しますと、
(1)前科・前歴がない場合で被害が軽微であったり被害回復している場合は検察官の段階で起訴猶予(不起訴の一種)にすることも多いでしょう。
(2)前科がない人(初犯ということになります)は、
万引事犯だと罰金が多いと思います。
万引き以外の窃盗の場合でも執行猶予になるケースが多いと思います。
(3)しかし、同種の前科や余罪が多かったり、あるいは、被害金額が多額ということになると、実刑になる危険が高くなると言えます。しかし、被害弁償・示談がしっかりできていると執行猶予が得られる可能性が増します。
(4)同種の前科があったり、少数の余罪があっても、起訴された事件について被害弁償ができ、特に示談が成立しておれば、執行猶予の可能性が相当あると思います。ただし、執行猶予中の再犯の場合は、実刑のリスクが極めて高くなります。保護観察付きの執行猶予中の再犯の場合だと実刑しかありません。
(5)ついでに申しますと、累犯前科と呼ばれるものは、言い渡すことができる刑の上限にも法律上影響します。累犯は、第1の犯罪について 懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪 を犯し、有期懲役に処すべき場合(再犯)、又はそのような犯罪が3回以上続く場合(三犯以上の累犯)をいい( 刑法56条、 59条)、累犯の 処断刑 は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ( 同法57条、 59条)、30年に まで上げることができる( 同法14条 2項前段)とされています。累犯(再犯)にあたる場合はそもそも執行猶予はありません。
○結論
前科・前歴・余罪がどのような形で、どのような強さで、裁判官の量刑に影響を及ぼすかは、その事件の個別事情によっても、裁判官の個性によっても一定していませんが、影響は確実にあります。
刑事弁護人は、その悪影響を押さえるための措置を講じることになります。
例えば、前科・前歴が古い場合は、それが若いときの一過性のものであり、その後生活を改め、まじめにやっていたことを積極的に立証し、したがって古い前科前歴があっても、本件犯行時における被告人が犯罪に染まりきった自堕落な生活をしていたわけではないということを論証する努力をすることになります。
余罪が多数かつ超高額であっても、起訴される事実が少数であり被害額が極端に多額にならないようにコントロールできれば、余罪も含めた被害弁償をやりきった場合、窃盗罪のような財産犯だと執行猶予を得られることもあります。余罪が100件、1000万円くらいある極端な万引事案(ただし、起訴は数件、十数万円で、前科前歴はなし。)でも、なんとか執行猶予を得た経験があります(事案の特殊性があり、一般化することはできませんが・・・)。
なんとなく、感じがつかめていただけたでしょうか?
この回答への補足
回答ありがとうございました。
とても詳しく回答して頂き感謝しております。
補足ですが、否認事件の場合はどうでしょう?
たとえば4つの事件が発生し3つの事件については起訴、残り1つの事件については勾留満期(20日)経っていないが裁判所の判断で釈放→処分保留になっていた場合、裁判では3つの事件のみで判断されるのでしょうか?それとも起訴されていない事件についても考慮に入れるのでしょうか?
普通に考えれば3つの事件のみで裁判を行うのが普通だと思います。いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
裁判所は、検察が起訴した事件だけを裁きます。
これを不告不理の原則といいます。
裁判所が検察が起訴していない事件にまで首を
突っ込むのは、裁判所の公平さを疑わせることに
なるので禁止されているのです。
ただ、量刑の資料として、余罪や前科を考慮する
ことは、不告不理の原則に違反せず、許される
というのが判例です。
つまり、余罪を処罰する趣旨ではなく、あくまでも
その事件の一資料として、量刑の多寡にするのは
OKということです。
これには、一部学者の強い反対意見があります。
余罪を処罰する趣旨だったのか、量刑の資料に
する趣旨だったのか、なんてことは外部から
判断できないだろう。
実質、起訴されていない余罪を罰することに
なってしまうだろう、というのがその理由です。
まことにもっともで、説得力がありますが、
現在では、説明した通りになっています。
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