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相続税について何冊か本を読んだのですが。。。

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■片親が亡くなったときの相続が一次相続
両方の親がなくなったときの相続が二次相続

■20年連れ添った配偶者から居住用土地、建物、金銭(居住用の不動産取得用)を贈与された場合2000万控除→配偶者控除

■平成25年 税制改正
2015年1月から相続税基礎控除縮小
現行→5000万+1000万×法定相続人の数
改正後→3000万+600万×法定相続人の数

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ここからはうちの状況をお話させていただきますが、

一次相続は配偶者控除を利用すると、税金はかからないかなと思いますが。。。

二次相続時、法定相続人は2名なのですが。。。

(2015年以降)4200万までは相続税はかからないと理解してもいいのでしょうか?

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お手数おかけします、
よろしくお願いします^^

A 回答 (3件)

(2015年以降)4200万までは相続税はかからないと理解してもいいのでしょうか?に。


そうです。

捕捉
両方の両親が亡くなったときの相続が二次相続。
というよりも、片親が亡くなったのち、もう片方の親が亡くなったときが二次相続です。

配偶者へ居住用資産の取得用に贈与をした際には、一定の条件の下で2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
これは「贈与税」の話。
なぜこの話が出るかを理解しておくとよろしいです。
相続財産から2,000万円を非課税で少なく出来る制度なので使わない手はないという考え方から、相続税の節税の話をするときには、必ず出てくるスキームです。
相続発生前3年前以後の贈与でも非課税なので相続財産に加算しませんので、節税効果は高いのです。

一次相続時に、配偶者に対する相続税額の軽減を受けるのは「お利口」な選択なのですが、さて、その配偶者たる、子から見ての片親が死亡した際には、相続財産になることを考えないといけません。

「父が死んで、母に全額相続させたら、1億6千万円以内だったので、相続税がかからなかった。
やったぞ。ヤッホー!!」と喜んでばかりはおられないということです。

一次相続時には、二次相続のことを考えて遺産分割をする必要があるわけです。
一次相続時に、一定額の現金預金があって、相続税支払い資金があるようなら、二次相続では「基礎控除額以下になるようにしておく」という調整をして、バタバタしないようにしておくという選択もあります。

政府は「相続税の増税路線」を突っ走ってますので、今後どのような税制改正がされるかわかりません。
「相続財産の現金があるうちに支払っておくほうが、二次相続(いつ起きるかわからん)で、税率が上げられる可能性もあるから、安定性があってよい」という考えもあるということです。
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この回答へのお礼

>捕捉
両方の両親が亡くなったときの相続が二次相続。
というよりも、片親が亡くなったのち、もう片方の親が亡くなったときが二次相続です。
→分かりやすく伝えなければと思いました!ありがとうございます!

増税まっしぐらで今後の未来が不安にもなりますが、
お金、税金との関わり方を学んで考えていかないと大変ですね。

ご回答、参考になりました、お時間ありがとうございました^^

お礼日時:2013/10/03 09:39

>一次相続は配偶者控除を利用すると、税金はかからないかなと思いますが。

。。

相続税は「配偶者控除」ではなくて、一般的には「配偶者の税額軽減」と言います。(課税価格からの控除ではなくて税額からの控除です。)
配偶者にかかる相続税額から、配偶者の取得した財産のうち法定相続分か1億6千万円のうちずれか多い金額に対応する相続税額が控除されます。

たとえば、遺産総額が5億円だとして、相続人が配偶者と子供だけだったら、配偶者については法定相続分である2億5千万円までは税金がかからない、ということになります。


>二次相続時、法定相続人は2名なのですが。。。
>(2015年以降)4200万までは相続税はかからないと理解してもいいのでしょうか?

そのとおりです。
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この回答へのお礼

>相続税は「配偶者控除」ではなくて、一般的には「配偶者の税額軽減」と言います。
ご回答、参考になりました、お時間ありがとうございました^^

お礼日時:2013/10/03 09:24

>一次相続は配偶者控除を利用すると、税金はかからないかなと思いますが…


そのとおりです。
お書きの「配偶者控除」は、贈与の配偶者控除ですね。
一応書きますが、相続税の配偶者控除は1億6千万円です。

>(2015年以降)4200万までは相続税はかからないと理解してもいいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
かかりません。
ただし、それ以降に税制改正がなく控除額が縮小されなければ…。
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この回答へのお礼

2000万は贈与税でしたね、
相続税と贈与税の違いをしっかりおさえたいと思います。

今後の税制改正等、動向もみていかなくてはなりませんね、

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/28 09:46

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