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閲覧ありがとうございます、今月コンビニ(ローソン)のバイトを急に辞めました。

8月の下旬からバイトへ行き、9月の中旬で辞めてしまったので、3週間程度しか働いておりません。
(週3~4のペースで入っていた、合計60時間程度働いた)

辞めたキッカケは正社員の登用が急遽決まり、その会社に「来週から来て欲しい」と言われたのでローソンのバイト側には「急で申し訳ないのですが、正社員登用が決まったので、今週いっぱいで辞めさせてほしい」とちゃんとその場で伝えました。

ローソン側にも急に辞められるのは困ると言われましたが、でもどうしてもというなら…ということで、その週に辞めさせてもらうことに…。
(その時に「急に辞めたから君には給与払わないよ」というようなことはオーナーから聞かされてはいない、腑に落ちないが仕方なく辞めるのを了承したという感じでした)


そして、いざ今日は給与をもらいに行こうと、ローソンまで行ったのですが(手渡しなので)

そのローソンにいたバイトの人が、給与自体は昨日に出てるのですが、私の分の給与をオーナーが出していない と言って今日は給与をもらえなかったのです。


そのバイトの人が今日は「●●さん(←私のことです)の給与を出してください、明日取りに来るらしいです」という置き手紙をオーナーにしておいてくれたみたいなのですが…明日ローソンに行ってホントに給与がもらえるのか不安になってきました。
取りに行く前に一度電話してオーナーに確認した方が良いのでしょうか。
明日はオーナーがいる時間に伺おうと思ってます。


確かに突然辞めたし、3週間程度しか働いてませんが、オーナーは最終的には私が辞める理由に納得していました。
給与を払わないというのもその時には一切聞かされておりません。


この場合、私は給与がもらえないのですか?

A 回答 (7件)

バイトを急に辞めた場合の給料についてですが、急に辞めたにしても会社には給与支払いの義務はございます。


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企業人事給与担当経験者です。


給与は、働いた分だけもらえます。
もしも、もらえない場合は、労働基準監督署に相談します。と言えば、よいでしょう。ローソンは、大企業ですから、無用のトラブルを避けたいと思っているはずです。
ご心配は要りません。
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短い期間とはいえ、働いたんだから給料はもらえるでしょ

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時給が決まっていて実際に働いたんだよな?そうであれば、法律上、給与は出してもらえる。

一応根拠条文を出すと、民法623条、624条1項だ。

現実問題としても、ローソンのフランチャイズ店であれば大丈夫だろう。ただ、電話してから行くほうがいい。分かっているとは思うが念のためコメントすると、出して貰えるかという確認は失礼に響くから、何時頃受け取りに行きたいが大丈夫か、という時間の確認のほうがいい。

なお、労働基準法を根拠とする回答があるが、当該条文(24条2項)は一定の時期に給与を支払う義務を定めたものであり、給与を支払う義務そのものを定めたものではない。当該回答は誤りだ。
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> この場合、私は給与がもらえないのですか?


・そんなこと、オーナー以外の誰が答えられると思っているのサ。
ここで聞かれてもねぇ・・・・っていうのが本音だろうね。

法的には、オーナーはあなたに給与の支払い義務があります。
しかし、実際のところ、オーナーが、なんだかんだと難癖をつけて支払を渋るなんて事は日常茶飯事。

では、給与を支払われなかった場合に、あなたが労働基準監督署や、、、
弁護士事務所に出向いて、訴訟を提起しオーナー相手に裁判で戦う時間や費用があるのか???

そんな事に時間とパワーを使ったら、新しい仕事はかなり休みを取ることになるから、新しい仕事を失いかねない。
その前に、弁護士を雇ったら着手金は20万円以上だから完全な赤字。

そのことは、オーナーも知っている。
オーナーは、あなたの弱みを知っている。

だから、回答としては、、、
バイト先には「ローソン」という大看板があるから、おそらく給与は(研修期間の最低自給額かもしれないが)支払われると思う。

とりあえず、明日、給与を受け取りに行くだけの話です。
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いや、貰えるけど・・・・


事前に連絡ぐらいしてもバチは当たらない

『明日はオーナーがいる時間に伺おうと思ってます』
うん、そうすべきだし、そうしなくてはならない
そのくらいの仁義は通しましょ
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もちろんもらえます。


労働基準法では賃金は毎月一定の日に現金で支払うべしと定められています。原則は現金払いで、振り込みが例外です。
退職の事情に関係なく過去の労働分には当然雇用者は支払い義務があります。
もしもらえそうにないようなことであればすぐに労働基準監督署に訴えましょう。
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