プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が生活保護申請・受給するわけではないのですが相談に乗ってください。
知人(Aとします)が諸事情により実家を追い出されて住居がなく私の家にやってきました。
追い出された理由は長いので省略します。
Aは無職で25歳、貯金なしで当然収入なしです。
一度、私と同伴で実家に行きましたが両親は全く受け入れに応じません。
ですので今のところ私の家に同居しています(1人暮らしなのでできることなんですが…)
ですが私としてもそんなに経済力がないので長居は困るのですが収入がなければ自立は不可能ですので困っていました。
別の知人である程度法律に詳しそうな人がいてこの件について話したら「生活保護を貰った方が早い」とアドバイスをくれました。
Aの現状として
・両親は扶養しないとはっきり言っている
・貯金等一切なし
・資産なし
・収入なしで自立生活不能
このことから生活保護の受給資格に合致しているので可能だそうです。
尚、両親などに扶養能力があっても強制できないので「扶養できない」と言われてしまえば生活保護も問題ないそうです。

なので現在、生活保護に向けて準備するのですがいくつか疑問があります。
尚、実家を追い出されたので路上生活者と同等らしいので"生活保護法第19条 2"を元に保護が可能だそうです。要は現在地保護とか…
ここからいくつか疑問などがありますので回答お願いします。

(1)生活保護の申請書で住所欄はどうするのか?
"生活保護法第19条 2"に基づいて申請となると現在地保護という事ですがその名の通りその現在地で保護するとか…
なので申請書の住所欄はその現在地(ネットカフェ・公園名など)を記入するらしいです。
しかし、他では申請する福祉事務所でーの住所を記入とかもあるそうですが現在地の場所なのか事務所の住所なのかよくわかりません。ですが生活保護法から解釈するとその現在地の住所を記入になると思うのです。ですがその場合だとAがいる現在地が私の自宅ですので私の自宅の住所を記入してしまうことになります。当然、私は生活保護なんて受けませんがせいかつほごは 世帯単位ですので私も受給対象になってしまうのでは?と心配になりました。ですので住所欄を私の近くのネットカフェの住所にして申請書を書こうかと考えていますが大丈夫でしょうか?
この手の事は職員に聞けばOKなのでは?と思われますが若者なので門前払いが多く申請書なんてもらえないそうなので最初から申請書自作で持参して福祉事務所に3人(私・A・法に詳しい知人)で行く予定です。なので申請書は完璧に記入が必要になります。
この住所欄で戸惑っているのです。

(2)申請→受給決定通知の受け取りはどうすればよいのか?
審査後に受給決定されたら書面にて通知されるそうですがその連絡手段がありません。
私の住所でも構わないのですがそれでは私も受給対象に入ってしまうのでは?と思います。
しかし、ネットカフェで過ごしていたら書面等の連絡が受け取りできません。
又、Aは携帯電話等の連絡手段がありません。
電話ぐらいであれば私の電話を代用してもよいのですが…(相手が福祉事務所ですので)

(3)審査期間中の生活費の問題
私の自宅で同居しているので(生活保護が決定したら当然出て行ってもらいますが)とりあえずは衣食住の問題は何とかなっています。しかし、私としては経済的にあまり余裕がないのでできたら審査期間中も別の場所で過ごしてくれればありがたいのですが… 審査期間中、一時的に保護できる施設等はありませんか?

(4)Aの両親から扶養を抜け出す方法
事実上、実家から追い出されて路上生活者状態ですがおそらく書類上では両親の扶養に入っている可能性が浮上しました。
何故かというとAの貯金などの確認時にAの保険証が見つかりました。
了承を得て確認したところ、国保ではなく社保でした。それも両親の扶養に…
ですので書類上では扶養に入っている状態なのでこれではちょっとおかしいのでは?? と思います。
ですが実質、実家に入れないどころか生活費も出さないので(完全に扶養しない)生活保護が必要になるのですがこの社保の保険証があるという事はまず扶養から抜け出す手続きなどが必要かと思われ間がこれについては私もわかりません。
つまり、社保の保険証があった場合、扶養から抜け出す必要があるのか? それともこのまま申請しても(生活保護申請後に扶養対象者に送られる)扶養確認通知にて両親が扶養不可と返答すれば生活保護は受給可能になりますか?
それとも事前に扶養から抜け出す必要がありますか?
扶養から抜け出す必要がある場合、どういう手続きが必要ですか? その場所もお願いします。



かなりの長文ですが回答お願いします。

A 回答 (5件)

>再度失礼します。



こちらにお住まいの住宅扶助について調べられますよ


    http://fuse-law.jp/cgi-bin/welfare_money.cgi

参考になれば幸いです。
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2回目の回答で失礼します。



生活保護を申請するのに住民登録(住民票)は関係ありません。

生活保護は,生活しているその拠点で保護を申請できます(現在地保護)


また,
住民基本台帳に記載されている住所は,ひとつの判断材料にはなるが,民法上の住所とされるわけではありません。

【民法 第22条】
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

住民票と違う所に住んでいた場合は,そこを住所として生活保護を受けることができます。

住民票がないから生活保護を受けられない,だから借金を解決できないと思いホームレスをしてる人もいますが,大きな誤解です。
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行政書士有資格者です。

ちなみに慶應義塾大学<法学部法律学科> 卒です。

生活保護を受給できると思います。



>> (1)生活保護の申請書で住所欄は?
今生活している拠点が,質問者さんの自宅ならば,その自宅の住所でかまわない。
(民法第22条,23条)

>私も受給対象になってしまうのでは?
なりません。
しかし,たとえば,内縁の夫婦のように生活を共にしている実態があれば一緒に申請できる。

Aさんの生活保護が認められたら,アパートを自分で探し,引っ越し費用などの援助を受けて,
生活保護を受けながら ひとり暮らしという流れになると思います。


>申請書は完璧に記入が必要になります。
申請書には完璧に記入する必要は必要ない。

生活保護は本来,口で意思表示すれば申請したことになる。
電話・郵送・ファックスでも申請できる。


>> (2)申請→受給決定通知の受け取りは?
一時的にいる居場所を担当のケースワーカーにわかるようにしておきましょう。
ケースワーカーがそこをおとずれ生活保護が開始されるか,されるなら書類を持ってきているでしょう。


>> (3)審査期間中の生活費の問題
申請から決定されるまでの間,また,アパートに転居するまでの間は,
一時的に,公的な宿泊施設や,一般的な宿泊施設(安い旅館,サウナ,ネットカフェ,シェルター)などを利用できます。

所持金がない場合は,その間のお金を社会福祉協議会や役所からお金を借りることが出来ます。
借りたお金は,保護開始後に保護費から調整されます。

緊急的に,「保護の即日開始決定」というのもあり,所持金がゼロのときに,その日のうちに保護開始決定になり,等月分の保護費が支給され,ネットカフェなどに泊まることができる場合もあります。


>> (4)
無視してよい。


生活保護を申請したら,そこらのことはケースワーカーに聞きましょう。

申請後に訪問調査にくる職員は,今後担当となるケースワーカーなので,
申請前の相談員と違ってさまざまなケースに対応してくれますので,疑問に思ったら聞いてみるといいと思います。
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>なんと申しあげたら、いくつかアンサーしてみたいとおもいます。



まず社会保健証をもっているということは住民票では住所が親の籍にはいってる、ということですよね。そのままでは世帯が一緒になってるわけでそれを抜くには保健証を親に返し、そのうえで親が会社に返せば済むことです。

■そしたらAさんは住所変更が必要になってくることはご存知かと思います。その為にはあなたとでは他人ですから住んでいる管轄の住宅手当の上限以内のAさん名義のアパートなり借りてそこに住み初めていなければ申請の前で頓挫してしまうお話です。

■もしあなたがお金をだしてあげて申請しても100パーセントとおるかどうかギャンブルです。都内あたりならそういうひとを救済するシェルターがあるらしいのですが、地方だと申請から受給まではかなり時間かかりますがあなたがみるしかないですよ。

■何回もいいますが住民登録出来てないと保護は受けられませんのでご了承ください。


■あと申請のときは弁護士あたり一緒に行って貰うとかいいとおもいます。(3人で行っても同じですけどね)
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根本的に、ここに記載されている現状だけでは「生活保護」は


受給出来ません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

の「生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容」を
参照下さい。

この回答への補足

どこにあるんでしょうか?
受給できない理由について…

生活保護法に基づけば確かに能力活用で就労能力が活用が必要になりますがすべて活用して最低限の生活を維持することが要件とされます。しかし、就労能力は貯金と違いストレートに活用することができないので就労能力を活用する努力(つまり就活)をすることで認められます。

補足日時:2013/09/30 01:45
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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