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予定通り、来年4月から消費税率が変わることが確定しました。
現在使用している販売システムでは、伝票日が4/1~の場合は消費税率がテーブルによって8%に置き変わる仕組みになっています。また、販売システムで月次処理後、確定した後は、3月日付の伝票を入れられないようになっています。したがって4/1~の日付で入力できる売上・仕入伝票は全て8%ということになります。

そこで困るのが、以下のようなケースです。
4/1~になって売掛金や買掛金の相手側との違算によって発覚した3月分の取引については、消費税率は5%を適用する必要があるのでしょうか?

返品については、~3/31分の取引について発生したものは5%ということは判っていますが、値引も同様でしょうか?4/1を跨ぐ期間の売上に対する値引を受けた場合、それを期間に分割して各々に税率を掛けて計算する必要があるのでしょうか?

いずれも、消費税の差額を消費税差異として内税金額でマイナスすれば、金額としては合致すると思うのですが、そのような納品書や請求書は認められないのでしょうか?

必要とあらばシステムの変更となってくるので困っております。
皆さんはどのように対応される予定ですか?

A 回答 (6件)

No.2、3です。



現在の消費税法第三十八条の条文は、No.4の回答の通りです。
そして現在の消費税率は、条文にあるように「5%」です。

消費税法第三十八条は非常に読みにくいので条文の趣旨が損なわれない範囲で簡素化します。

「第三十八条  事業者が、課税資産(商品)の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、商品代金(税抜)と商品代金に百分の五を乗じて算出した金額(消費税額)との合計額(税込価額)の全部若しくは一部の返還又は減額をした場合には、返還又は減額をした日の属する会計年度の課税標準額に対する消費税額から、その会計年度において行った返還又は減額の金額に係る消費税額を控除する。」となります。

ですから「返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用される」と読み取れるのです。

ちなみに消費税法第三十八条は、平成26年4月から、「百分の五を乗じて」が「百分の八を乗じて」に変わります。

〔参考〕大蔵財務協会の記述は変です、というより非現実的です。実行不可能です。例えば量販店(3月31日決算)で靴下を仕入販売するケースを考えて下さい。

新年度の5月になって旧年度に仕入れた靴下の中に不良品が含まれているのが発見された。調べたところ、明らかに仕入先の責任なので、仕入先に返品した。こういう場合、その仕入先から頻繁に靴下を仕入れている場合は、旧年度に仕入れた靴下なのか、新年度に仕入れた靴下なのか、区別できませんよ。これが商売の現場の実情です。ですから実務では、返品・値引きするのは同じ会計年度に仕入れた商品であると見なして返品・値引きする日の属する会計年度の消費税率を適用するのです。

消費税法第三十八条は、そうした商売の現場の実情に配慮した良い条文だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

確かにそうですね。
実際のところ、基準が有ってもこのように証明が難しい場合、どちらでも解釈できるとすれば、税務当局は目くじらを立ててチェックをするなんてことは無いように思えますね。

お礼日時:2014/02/03 09:38

すでに回答のあるとおり、返品についても値引についても、3月までの売上・仕入に係るものは旧税率、4月以降の売上・仕入に係るものは新税率で計算する必要がある。



法改正がある場合に、附則の定められることがある。附則の定められるときは、これに従わなければならない。附則に明示されているとおり、質問者さんも従う必要があるということだ。そして、質問については、すでに回答のあるとおり、平成24年8月22日法律68号附則9条、11条に従い、すでにある回答(ないし上記)のとおり処理する必要がある。リンク先は平成25年4月1日施行予定の当該附則だ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_R …

なお、消費税法38条については、要するに「売上の返品・値引などにより売掛債権の一部または全部を返還・減額した場合には、返還・減額を考慮しない消費税額から、返還・減額に係る消費税額を控除する」と定めている。返還・減額に係る消費税額を計算するに当たって、いつの消費税率が適用されるかについては、同条では何ら述べられていない。これを補完するのが、上記附則となる。
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この回答へのお礼

有難うございました。
何れにしてあまり工数を掛けない方式で乗り切ろうと思います。

お礼日時:2014/02/03 09:40

#1です。



「消費税法第三十八条第一項には・・中略・・その返品金額または値引金額には、返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用されることになっています。これが、返品と値引に関する原則です。」
と書かれていますが、この条文からご指摘の「返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用される」という趣旨が読み取れません。

以下、同条原文です。

『消費税法
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。』

ちなみに、#1の解答は、以下の大蔵財務協会発行「改正消費税早分かり」の記述に基づいています。

『この場合において、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に仕入れに係る対価の返還を受けた場合には、旧税率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります(改正法附則9)。』27頁

『この場合において、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等について、施行日以後に売上に係る対価の返還をした場合には、旧税率を適用して控除税額の計算を行うことになります(改正法附則11)。』28頁
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No.2です。

追加回答です。


No.2に書いたように、同じ経理処理(会計処理)を継続して行っているのであれば、どちらでも良いわけです。

さて、ご質問の販売システムでは、当月の月次処理が確定した後は、当月日付の伝票を入れられないようになっています。ですから、当月に売上計上した商品の一部が次月に返品・値引きを生じても、当月日付で返品・値引きできない。次月の日付で返品・値引きを計上するしかないわけです。

しかし、その方法は、消費税法第三十八条第一項に定める返品と値引に関する原則に合致するのです。ですから、現在使用している販売システムを、来年4月以後も使い続けて良いのです。システムの変更は不要です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
同じ経理処理(会計処理)を継続という意味が、同じシステムで運用するという意味であれば良いのですが、どうなんでしょうか。

お礼日時:2014/02/03 09:34

基礎的な情報を提供します。



消費税法第三十八条第一項には、売上げた商品の一部の返品を受けた場合、または、売上げた商品の代金の一部を値引きする場合は、その返品金額または値引金額を返還するか、または、返還に代えて他の債権(売掛金)を減額する日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその返品金額または値引金額を控除する、とあります。そして、その返品金額または値引金額には、返品または値引きの日の属する課税期間の消費税率が適用されることになっています。これが、返品と値引に関する原則です。

ですから、この原則に従えば、旧年度3月(消費税率5%)に売上げた商品について、新年度4月(消費税率8%)になって返品を受けた場合、または、代金の一部を値引きした場合は、その返品金額または値引金額に対して新年度4月の消費税率8%が適用されることになります。

ただし、消費税法基本通達14-1-8 では、事業者が、旧年度の売上商品について、新年度になって返品を受けた場合、または、代金の一部を値引きした場合に、旧年度の課税標準額に対する消費税額から返品金額または値引金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める、と言っております。

ですから、同じ経理処理(会計処理)を継続して行っているのであれば、どちらでも良いということです。


Q:返品については、~3/31分の取引について発生したものは5%ということは判っていますが、値引も同様でしょうか?

A:前記のように、国税当局は、返品についても値引きについても同じ扱いです。


以上、参考にして対処して下さい。
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この回答へのお礼

有難うございました。
ただし、という条文に相当するのかどうか調べてみます。

お礼日時:2014/02/03 09:28

Q)4/1~になって売掛金や買掛金の相手側との違算によって発覚した3月分の取引については、消費税率は5%を適用する必要があるのでしょうか?



A)違算の場合は、正しい数字に置きかえるだけですから当然旧税率が適用されます。そうでないと故意に違算をして消費税を不当に減らすようなことも起こりかねません。

Q)返品については、~3/31分の取引について発生したものは5%ということは判っていますが、値引も同様でしょうか?

A)値引きの場合も返品と同じです。
3月までの売上・仕入に対して4月以降の対価の返還等(返品、値引又は割戻し)については旧税率が適用されます。

Q )4/1を跨ぐ期間の売上に対する値引を受けた場合、それを期間に分割して各々に税率を掛けて計算する必要があるのでしょうか?

A) それぞれの期間に分割して各々に税率を掛けて計算することになります。

Q )いずれも、消費税の差額を消費税差異として内税金額でマイナスすれば、金額としては合致すると思うのですが、そのような納品書や請求書は認められないのでしょうか?

A)具体的なイメージが湧きませんが、認めるかどうかは相手の自由ですから、第三者に聞いても意味ないと思います。
他に方法がなければ事情を説明して頼み込むより外ないでしょう。

この回答への補足

差額として計上するのは無理なことが判りましたが、値引・返品の税率を変更できるようにしておいて、新税率売上~新税率値引~旧税率値増 というのは帳簿上の金額も合致すると思うので有りのような気もしますね。

補足日時:2013/10/03 09:00
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この回答へのお礼

早々のコメント有難うございました。

最後の消費税差異として扱う方法は、内税として仕入/売上金額自体も発生させてしまう仕組みなので、金額が変動するため、帳簿上の辻褄が合わなくなってしまいそうなので、駄目そうです。

やはり素直に発生時点の税率を適用できるような仕組みをシステムとして組み込まれていないと計算しようが無さそうですね。

お礼日時:2013/10/02 15:24

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