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例えば、
行きたいライブがありそのミュージシャンのチケットを10000円できちんと購入したとして、
事情がありいけなくなって、知り合いに10000円で売った場合
転売になりますか?

また、そのチケット誰も買ってくれる人がいなくて
ネット上のオークションで売った場合はもちろん転売になりますか?

A 回答 (2件)

それは法律の問題ではなく,日本語の問題ではないでしょうか。



goo辞書より
てん‐ばい【転売】
[名](スル)買い取った物を、さらに他に売り渡すこと。またうり。
「土地を―して差額をもうける」

そういうことを聞いているんじゃないですよねw

チケットの転売禁止特約に反するのでないかというのであれば,
相手方とか,特約の内容とかによるように思いますが,
前者程度であれば相手方の利益を害しているとはいえないと思えますし,
相手方にも転売の事実は伝わりにくいと思われますので,
事実上は許容されるのではないかと思います。

後者では,転売されているという事実が不特定多数に示されますので,
転売禁止特約に違反する行為が行われたことが明らかになります。
契約違反が明らかになり,相手方は債務の履行を拒むかもしれません。
転売購入者から損害賠償請求を受けるかもしれませんね。
当然,対サービス提供者との関係でもちょっとマズイと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/16 21:00

1、いわゆるダフ屋行為になり、迷惑防止条例違反になるか


 ということでしょうか。
 当初から儲けるつもりで購入して転売するとか、不特定多数
 に転売するとかすれば、ダフ屋行為になる場合が多いです。

 ネットでの販売は、原則ならないとされていますが、
 購入価格より高価だったり、多数出品した場合にはダフ屋
 行為として、違法になる事があります。
 実際に逮捕された人もいます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95% …


2,それとも、切符に転売禁止と書かれており、その転売に
 該当するか、ということでしょうか。
 それはチケットの性質によります。
 問い合わせてもらうしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/16 20:59

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