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個人年金の雑所得の源泉徴収に関する件です。

CFP資格審査試験問題集「タックスプランニング」平成25年度第1回の問題12「近藤さんの年金収入」の問題で、生命保険契約等の年金支払証明書が例示されていたました。
年金支払額:1,100,000円、 必要経費:850,000円、 差引金額:250,000円、 源泉徴収額:**,***円

ここで「あれ?」と思ったのが、「源泉徴収額:**,***円」です。
差引金額250,000円ならば、問題の源泉徴収額は10.21%の25,525円とすべきではないでしょうか。
最終的な回答には影響しないとしても、CFP資格試験で例示ミス?というのはあってはならないと思うのですが、いかがでしょうか。(私の認識違いでしょうか)
しかも差引金額なんて20万円でも10万円でもよさそうなものをあえて「25万円」を例示しているあたりも何か「問題作成者のお考え?」があるのかも・・・と思ってしまいます。
年金や税金のカテでもいいかもしれませんが、CFPの問題集の話なのでこちらにしました。


*なおタックスアンサーには、
復興特別所得税も含めて10.21%が25万円「未満」の場合源泉徴収されないと明記されていました。

>年金が支払われる際は、次により計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
>(年金の額–その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%
>ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

A 回答 (2件)

そうすると、1番目と2番目は該当しないだろう。



1番目については、
>保険料負担者(一般的には=契約者)と年金受取人は同じという設定
であれば、確かに該当しない。
なお、契約者と保険料負担者は必ずしもイコールではないから、仮に契約者と年金受取人とが同じという設定なら、正確性を期すればこれだけでは源泉徴収されるかどうか不確定であり金額を掲載できない、との考え方も成り立つ。

2番目については、
>退職金と個人年金(1社)という設定
であれば、確かに該当しない。
なお、複数社と契約している場合には、差引金額の合計額が25万円以上であっても個別に見れば25万円未満となる契約が含まれており、その契約相手の保険会社は源泉徴収義務を負わない、というケースがありうる。前回の回答は、問題文の「差引金額:250,000円」が合計額を表している可能性を想定していた。

3番目については、
>試験問題の法令は平成25年4月1日時点で施行されているものを基準とします
と明記してあったとしても、その本の編集締切時点では、平成25年4月1日施行の税法がすべて出揃っていなかったかまたは変更される可能性があったのかもしれない。前回の回答は、これを想定していた。なお、そのような出版側・編集側の事情があったとしても、10.21%で変更されないはずと賭けに出る手もあったとは思う。そのような事情があったとして、安全策に出た可能性がある。


1番目と2番目は該当しないだろうけれども、3番目は考えられるように思うが、どうだろうか。もちろん、これ以外にも、ぎりぎりまで法改正の動向を見て金額を埋めるはずだったのに忘れてしまった、などの状況も考えられる。

個人的には、善意に解釈すれば安全策をとったもの、最もありうるのは埋めるはずのものを忘れたというパターン、と考えている。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>個人的には、善意に解釈すれば安全策をとったもの、最もありうるのは埋めるはずのものを忘れた
>というパターン、と考えている。

安全策をとるのであれば・・・差引金額をわざわざ250,000円にしなくても例えば200,000円にしておけば、源泉徴収額0円でよかったはずです(25万円未満なので)。この箇所は問題の本筋ではないので、こだわる必要はまったくありません。

私は、差引金額が250,000円以上の場合10.21%を源泉徴収する表記にしないといけないことを「知らなかった or 忘れてしまった」のではないかと考えています。であれば、このような問題を垂れ流しにする、ましてや、試験から3カ月以上もたって問題集として大々的に売り出してもなお気付かないFP協会のチェック体制がとても残念に思います。私の勘違いであればいいのですが・・・。

お礼日時:2013/10/06 21:20

その問題文を読んでいないため可能性を提示するだけになってしまうが、構わないだろうか。




例えば次のような場合には、源泉徴収が生じないか、または源泉徴収額があなたの考える計算結果とは異なる。問題集作成者・編集者は、このいずれかまたは複数を考慮し、あえて金額を記載しなかった可能性がある。


保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合であって、かつ支払期日が平成25年1月1日以降であれば、源泉徴収されない。

2以上の保険会社から年金を受けている場合には、それぞれにつき源泉徴収義務がなく、源泉徴収されない。

税率が変更される場合には計算結果が異なる。問題集作成時点では、平成25年度の税法ないし税率につき、確定していなかったかまたは変更される可能性のあったことが考えられる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いずれの要素も該当しないと思います。


>保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合であって、かつ支払期日が平成25年1月1日以降であれば、
>源泉徴収されない。

保険料負担者(一般的には=契約者)と年金受取人は同じという設定でした。



>2以上の保険会社から年金を受けている場合には、それぞれにつき源泉徴収義務がなく、源泉徴収されない。
退職金と個人年金(1社)という設定でした。
しかし、保険会社は他社の支払い状況がわからないから、仮に3社や4社から個人年金を受けていたとしても

差引金額25万円「以上」であれば10.21%源泉徴収するのではないでしょうか。



>税率が変更される場合には計算結果が異なる。問題集作成時点では、平成25年度の税法ないし税率につき、
>確定していなかったかまたは変更される可能性のあったことが考えられる。

試験問題の法令は平成25年4月1日時点で施行されているものを基準とします。と明記されていました。

お礼日時:2013/10/06 16:31

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