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始めて質問させていただきます。教えてください。20年ほど前に3000万の連帯保証人になってしまいました。連帯保証人は2人です。債務者は保証協会をつけて銀行で借りたのですが、払えず。何処かに行ってしまいました。それ以来毎年1度「債権額のお知らせ」という通知が保証協会から届いていたのですが、平成18年には、保証協会債権回収株式会社というところに移りその年に1度だけ催告書というのが届きました。何年かに一度相談に来るようにという封書も届いていましたが、行っていません。身体を壊してしまいいつ子供に迷惑をかけるか分からないため後々の事を考えて時効の援用が出来るかもしれないと思い、手続きをはじめたのですが、債権額の通知を見ると元金が毎年数万円づつ減っています。
保証協会が債務者を見つけて本人もしくはもう1人の連帯保証人に払わせているのかもしれませんが、確認は、取れずにいます。また金額から見ても年間1万円から多い時で6万円としっかり払っているとは思えません。しかし減っているということは払っていると思うのですが、今まで何もなかったので、ヤブヘビになってしまうと困るので、保証協会に確認も怖くて取れない状態です。やはり少しづつでも入っていると時効は停止してしまっているのでしょうか?その場合どうすることもできないのでしょうか?保証人になっておいて何を勝手な事をと思われるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

消滅時効の援用に関しては、債務の存在を認識している場合と存否が不明の場合とがあります。



1)債務の存在を認識しており時効期間満了前に時効完成を勘違いして
  時効援用を主張すれば、正に債務承認ということになりそうです。

2)消滅時効を援用する場合、債務の存否が不明であり、先ず取引履歴の開示を求め、時効完成と
  判断される場合に消滅時効を援用するなら、債務を承認したことにはならないと思います。

(連帯保証人は、二つの意味で時効を援用できます。)
一つは、主たる債務者の消滅時効を援用し、主たる債務が消滅したことにより附従性により
保証債務も消滅したという主張、(2)保証人自身の保証債務について消滅時効を援用する場合です。
(1)は主たる債務者が破産していると保証人は時効を援用できなくなります。
(2)は主たる債務者が破産していても時効援用は可能です。ただ、主たる債務について
時効中断事由があると保証人にも効力が及びますので、主たる債務者が破産し、
債権者が債権届出をして時効が中断すると、その効力が保証人に及びますので、
破産手続が終了した時点から時効期間が再スタートします。
その時点から5年ないし10年が経過していると時効を援用できることになります。

            (東京弁護士会の好川久治弁護士さん談)

ここで詳細や私の法的な考えを主張したり指導する弁護士法に触れるので
参考URLで無料相談⇒有料相談⇒見積もり依頼(無料)で相談されてはいかがでしょうか?

(参考URL)
連帯保証人について
http://www.bengo4.com/bbs/201211/
元夫が行方不明と債権回収会社から連絡
http://www.bengo4.com/bbs/201756/
時効援用終了しました
http://www.bengo4.com/bbs/199634/
保証人の消滅時効援用終了後
http://www.bengo4.com/bbs/201211/

この回答への補足

ありがとうございます。素人なのでよくわからなくてすみません。今、計算して見たところ平成3年に保証協会が約、4800万代弁済をしてありますが、平成7年に競売にかかったようで2800万に減っています。その後、平成11年まで金額が変わっていません。その後、誰かが17年の4月くらいまで5年間、毎年12000円位から20000円まで(0円の年もあります)入れており、H17年の5月くらいから21年の11月くらいまで月々9500円づつ定期的に入っています。しかし、22年以降は、21年から22年の一年間で66630円、23年までの1年間は、0円、24年までの1年間は、8571円という状態です。やはり時効は停止してしまっているのでしょうか?申し訳ありません教えてください。

補足日時:2013/10/08 02:18
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/22 23:08

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