自分の考えたデザイン、アイデアで、これは絶対いける!というものがあります。
実際に試作品を作ってみている段階です。
特許、というと、どちらかというと大量生産、アイデアグッズで何億円も稼ぐ主婦、とかいうイメージですが、自分はデザイナーとしてブランディングし、海外でも個展等で売りたいなあ、と思っています。日本の伝統も宣伝できるものです。
このような商品の権利を取得する場合、他者に真似されたりしないようにするには特許なのでしょうか、実用新案なのでしょうか、デザイン意匠なのでしょうか。
アイデアこそが命、デザインこそが命の商品で、真似しようと思えば資金力の多い大手に容易に大量生産されてしまうような感じがします。
今まで、自分自身が「こんな形のものがあればいいのになあ」と商品を探しに探していませんが見つからず、自分で考えたところ閃いたアイデアです。
ちなみに、実用品ではあるけれどコダワリのある人向けで、自分が作って売るなら20000円弱を設定するつもりなので、大量生産してバカバカ売れる、というタイプのものではありません。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
売ってないってことは、売れなかったからかもしれません。
権利を持っている方が現れた場合、儲け分をくれなければ、
すべて回収しろということさえ言うことも実行することもできます。
普通の人はそれが怖いので、公知であるかないかを
特許電子図書館等で、最初に確認します。
また、侵害しているかいないかグレーゾーンの場合は
20000円ぐらいで少量なら、損害賠償請求をする費用
さらに負けることも考え放置ということも考えられます。
調べるのが面倒なら、特許出願をして、審査請求をして、
お墨付き(特許査定ないしは、公知の確認)をする方も
いらっしゃいます。
儲かるか損するかのリサーチを特許出願で行う訳です。
特許がとれるってことは、審査官が過去に類似特許を
みつけられなかったというだけの理由なのですよ。
馬鹿みたいな話ですが。
マネをされてしまうというのがわかっているなら、
マネされる前に儲けてまねされた時点で撤退というのは
100均の商品などにはいくらでもあると聞きます。
出願しないか、公開され、マネをされたり、
損害賠償等に至る前に撤退するかですが、
内容がわからない(知る気もないですが)のでなんともですが、
前者の選択の方が利益が出るような気がします。
出願の発明者は実名ですから、また公開されたものは
世界中の人が見ます。二度と消去はできません。
この先、1000年ぐらいはみんなが見るでしょう。
覚悟して行動してください。
No.4
- 回答日時:
がっかりするようなことを申し上げますが、仮にあなたがその製品について特許を取ったところで、そのアイデアが本当に有用で売れそうな物ならば他者は必ず真似します。
真似をするに巧妙にあなたの特許を回避してきます。同じような機能でありながら、構成をちょっとだけ変えて特許にひっかからないようにするなんて、大して難しいことではないです。もちろんあなたのアイデアが世紀の大発明で、その方法以外に決してそのような結果を得ることができない、というのならよいのですが、そういうものは薬や化学製品以外にはほぼありません。あ、あとビジネスモデル特許だったら一件で製品(システム)全体をカバーってのはありかな。
また場合によると無効審判で権利を潰されてしまうかもしれませんね。大会社の知的財産部を敵に回すと個人の発明家などほぼ無力です。
特許というのは独占排他権で強力な権利ではありますが、かようにか弱いものなのです。ですから企業は本当に重要な技術や製品ならば、特許一件だけに頼るなどということはせず、回避案や上流、下流のアイデアも含めて何件、何十件と特許を取得し、権利の束で製品を守ろうとします。一件では安々と回避されてしまっても、何十件と特許があれば回避しきれない場合が必ず出てきます。そして回避しきれない特許で相手を攻めるしかありません。また何十件と権利がある場合は、たとえ大企業といえどマネするのを諦めます。
弁理士は本当のことをなかなか言いません。特許をとっておけばアイデアが守れるなんてありもしないことを平気でウソ付きます。特許で自分のアイデアを守るにはお金が大変かかります。しかし仕方がないのです。それが知的財産戦略というものです。
No.3
- 回答日時:
まず、製品として、他にはないと思われる点(特徴的事項)は何かを全てピックアップしてください。
特徴的事項は、一つとは限りません。
また、複数の事項が互いに関連しているケースもあれば、まったく関連していないケースもありますので、関連性や近似性などに捉われず、全てをピックアップしてください。
次に、これらの特徴的事項のどれが公知であるか否かを、特許庁電子図書館などで調べてください。
この結果、公知でははなく、また、商品としてアピールすべき点を決めてください。
そして、その点が、1)技術的な効果である場合は、特許・実用新案、2)外観的なものであるばあいは意匠権を取得するべきでしょう。
また、「商品としてアピールすべき点」が、他人が使用していないマークや名称であれば、商標権を取得されるべきです。
なお、上記点が特許・実用新案・意匠及び商標の何れか複数の権利で保護すべき場合も有りますので、一つを取得したからそれで万全であるとはいえませんのでご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
商標とかならともかく、デザインの特許は特に難しいですよ。
その形状が特許に値する、つまり、形状によって特別な実用性が発生するとかでないと特許にはなりません。あくまで実用性です。
ファッションデザインは特許にはなりません。著作権として保護されますが。
また、誰でも思い付くようなものもまず無理です。
その形状によって、誰も思い付かなかった使い方ができるとかならアレですが。
商品を探した程度じゃダメです。特許図書館をくまなく探し、学会の文献とかも調べられます。
なるほど、そうですか。
ちょっとしたアイデアなのですが、例えば特許を取らずにネット上で販売したりして、たしゃに真似されてしまわないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。
特許は難しそうですが、デザインの権利である意匠も難しいのでしょうか。
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