アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

業務の「請負」について質問します。(委任や準委任ではありません)

質問1
ある業務を請け負って、業務を完了させましたが、発注元が満足しません。
こちらは業務を完了させました、と抗議したら
「では、業務を完了させた証明をせよ。それが書面(品質保証書とか)で出せないならば業務の完了は認めない。業務の完了がなければ請負代金の支払い義務はない」
と切り返されました。

業務が完成しなければお金がもらえないのは本当でしょうか?
また、当方が「品質保証書」などで業務の完了を証明しなくては、いけないのでしょうか?

法律にはこう書いてあります
---
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
---

どこにも業務完了の証明書を出せ、とは書いてありませんが。

****

質問2
ある業務を請け負い、業務を完了させました。
依頼された物はWEBシステムであり、製作したシステムは当社のサーバに格納して、相手方にはURLとログインID、パスワードを教えました。
しかし発注元が”未完成の部分がある”とクレームを付けました。
当方は仕事を完成させた自信があるので、このような抗議は不当であり、違法な強要だと思ったので、相手からのサーバアクセスをシャットアウトしました。
(ログインIDとパスワードと、URLを変更しました。)
すると発注元から
「貴社は当方の同意なく納品物へのアクセスをシャットアウトしました。 
 契約書には”●月●日までに納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し、アクセス可能にすること”が契約事項となっています。
 それに反しましたのでお支払いはいたしません」
しかし、当方は期日には請負制作物を完成させて、相手にURL、ログインID,パスワードを教えています。

当方は「納品物が欲しいなら、金を払ってから文句を言え、多少の手直しならやってやるが、それもとにかく請負代金を支払ってからだ」
と反論しましたが、相手は
「それは法律違反だ。請負業務は仕事の完成が必要である」
と反論してきました。
こちらは、納品期日の●月●日には、いったん納品(URL,ID,パスワードの告知)していますので、契約違反ではないと思っておりますがどうなのでしょうか?

契約書にはどこにも
「納品物を格納したサーバを永久に、あるいは受注者の要求する限りの期間、受注者からのアクセス可能状態を続けること」
との条項はありませんが。

***

質問3
ある業務を請け負い、期日までに業務を完了させ、納品しました。
しかし発注元が”未完成の部分がある”とクレームを付けました。
当方もその落ち度を認め、修補に応じました。
ところが、発注元が
「やはり、納品期日に100%の成果の物が納品できなかったことは問題だ。
 期日に間に合ってないのだから、あとになってから100%の物ができようと、期日には未完成だったことは確かであり、それはお宅の落ち度だ。
 だから金は払わない。
 クリスマスが終わってからクリスマスケーキを持ってきても、誰も要らない、ということさ」
と言われました。

相手の言い分は正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)


契約が「Aの状態になったらBをする。」というものならAの状態すべき方がその状態になったことを証明する責任があります。
例えば「100円はらったらお菓子を引き渡す」という売買契約なら,買う方がちゃんと100円払ったと証明しなければなりません。
しかし「お菓子を引き渡したら100円支払う」という売買契約なら,売る方がちゃんとお菓子を引き渡したと証明しなければなりません。
つまり「100円はらったのにお菓子をもらえないからちゃんと渡せ」という争いなのか「お菓子を引き渡したのに100円をもらえないから100円支払え」という争いなのかで,証明する人が変わるということだ。

> 発注側はイチャモンつければそれで通っちゃうならラクチンですよね。いつまでも「納得しない!」って押し通せばいいのですから。

そのような状況なら裁判で決着をつけるでしょ。その裁判で業務は完成していることを裁判官に納得させればいいのです。

(2)
本当に「●月●日までに納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し、アクセス可能にすること」で業務は完成だと合意できていたのか?それなら●月●日までにアクセス可能にしてすぐにアクセス不能にしても構わないとも受け取れるぞ。そんな契約は通常考えられない。
契約書の文面がそのようになっていたら,錯誤によって契約書がそうなっていると主張すると思うぞ。契約の目的からは「●月●日以降も納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し続け、アクセス可能状態を続けること」を期待していると考えるのが一般人の考えです。

> 契約書にはどこにも「納品物を格納したサーバを永久に、あるいは受注者の要求する限りの期間、受注者からのアクセス可能状態を続けること」との条項はありませんが。

だから「受注者の要求する限りの期間」ではなく,契約でその期間を決めておくのが普通です。
結局のところ,契約書が粗すぎるのです。

(3)
期日までに完成できなかった場合にどうするか契約書に記載がない場合は,個々の案件によって判断すべきだが,一般的には代金は支払うが,期日に遅れたことによる損害を賠償することになるんじゃないかな。どの程度の損害があったかを証明するのは期日に遅れた側ではなく,損害を被った側ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかるご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/11 08:53

請け負う段階での契約がいい加減だからそういう問題が発生する。


アメリカ辺りへ行くと契約書だけで本が数冊重なる、w

何をもって完了とするのか、つまり仕様書が明確でないから、これが、あれが、いろいろ出てくる。
未完成と言われたら、そうでない事を相手方へ納得させなければならない、その努力を怠って拒否ではトラブルを拡大するだけの事。クレームの是非はともかく、対応はマズイ。

3も同じ事。仕様書の詳細が完璧でないから、重箱の隅をつつかれてしまう。
期日までに完成できなければ契約不履行である事は確か。
そして、契約書にどういう不履行の場合はどうすると、逐一、百万ケースぐらい全て決めておくのじゃ。
震度3の地震の時、3.1、3.2、3.3・・・www
細部が大事。
想定外なんてのはあってはならんのじゃ。それだったら、最初から、震度7の地震が来たらメルトダウンすると明確に宣言すべきなのだ。嘘やごまかしはいかん。
ビールはギネス!

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
と言いたいところですが、回答の内容が、真剣なのか、おふざけなのか、よくわかりません。

>請け負う段階での契約がいい加減だからそういう問題が発生する。

いい加減な内容で請け負った私が悪いのですか?

>未完成と言われたら、そうでない事を相手方へ納得させなければならない、その努力を怠って拒否ではトラブルを拡大するだけの事。クレームの是非はともかく、対応はマズイ。

相手のいいなりにしなくてはならないのですか? 回答No1でも「請負側に仕事の完成証明責任がある」とのことですが、それではクレームが出なくなるまで、言いなりになって直さなくてはならないのですか? それではあまりにも請負側の責任が大きすぎませんか?
発注側はイチャモンつければそれで通っちゃうならラクチンですよね。いつまでも「納得しない!」って押し通せばいいのですから。

そんなクレーム野郎まで相手にする必要はないと思います。
これでは発注側だけが有利すぎます。意味のないクレーム根拠のないイチャモンに対応する義務はない、ということは裁判でも認められるのではないですか?


>想定外なんてのはあってはならんのじゃ。それだったら、最初から、震度7の地震が来たらメルトダウンすると明確に宣言すべきなのだ。嘘やごまかしはいかん。
>ビールはギネス!

これはなんですか?

補足日時:2013/10/09 21:52
    • good
    • 0

(1)


普通はどういう状態なら業務の完了かを契約で決めてあるはずで,そのような状態になっていることは請け負った側が証明する必要があります。それが品質保証書である必要はありませんが,何らかの形で示す必要があります。業務が完了しているかどうかに争いがあるのなら,最終的には裁判で決着をつけることのなります。
それまでは,一般的には請負代金の支払い義務はありません。
(2)
通常は納品したら,その納品物の検収を行います。それに合格して初めて業務が完了したと契約するはずです。契約書でそのようになっていませんか?
「未完成の部分がある」というのは検収に合格しなかったということでしょうから,請負業務は完成していないということになり,今のところ請負代金を支払う義務はありません。
もし,「未完成の部分がある」というのが不当なクレームであるのなら,裁判で争うしかありません。
(3)
納品期日に間に合わなかった場合にどうするかは,通常は契約に定めてあります。そして期日に間に合わなかったとしても,最終的には完成したのなら,一般的には請負代金を支払う義務があるでしょう。期日に遅れた場合に損害が発生しているのなら,その損害賠償は必要です。
「クリスマスが終わってからクリスマスケーキを持ってきても、誰も要らない、ということさ」というのは,納品期日に間に合わなければ全く役に立たないという状況なのでしょうが,実際にそうなのであればその損害はほとんど請負代金と同じ程度になるでしょうから,請負代金と損害賠償を相殺することができます。


以上は,契約に特に何も書いていない場合ですが,契約に定めがある場合にはそれに従うことは言うまでもありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

1)わかりました。契約書の内容を再確認してみます。しかし腑に落ちないところがあります。やはり、民法第632条は
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」
であって、どこにも
「請け負った側が契約通りの仕事を完成させた証明をせよ」
とは書いてありません。
これは、私の日本語解釈が未熟なのであって、普通の日本語読解力をもってすれば、民法第632条には「文言には現われていないが、こういう文言なら、”請負側に仕事の完成の証明責任がある”と解釈するのが妥当である」
という事でしょうか? それを言うなら
「文言には現われていないが、こういう文言なら、”発注側に仕事の未完成の証明責任がある”と解釈するのが妥当である」
とも解釈できるのではないでしょうか?

それとも他の条文や過去の判例において
「請負業務は、請負側が仕事の完成を証明する義務がある。
 発注側には、仕事が未完成である証明をする必要はない」
という明文化されたものがあるのでしょうか? 教えてください。

2)
済みませんが、私の質問と少し論点がずれていると思います。
私がききたいことは
”●月●日までに納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し、アクセス可能にすること”
とは●月●日その日(あるいはそれよりも前の時間)を指すものであって
「納品物を格納したサーバを永久に、あるいは受注者の要求する限りの期間、受注者からのアクセス可能状態を続けること」
という解釈はしないもの、と考えます。
当方は●月●日にWEBシステムを納入したのですから、それ以降の期日にまでサーバへのアクセスを許可する必要はないと考えます。
システムのセキュリティの問題もありますし、
「納品部に発注者がシステムだけ勝手にコピーしてあとは知らん顔をし、
のらりくらりと逃げ回って、代金支払いなし」
ということを防ぐためです。

そのようなために、このような条文の契約書としましたが、
”●月●日までに納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し、アクセス可能にすること”
という文言が、
”●月●日以降も納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し続け、アクセス可能状態を続けること”
と解釈できる理由を教えてください。
●月●日は●月●日であって、●月●日以降ではないのですが。
私の日本語解釈がおかしいのですか?

3)
間に合わなかった場合については契約書に記載がありません。
その場合はどうなりますか?

以上、再度ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2013/10/09 21:44
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!