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保護命令が下されて、その命令が相手側が文書を受け取っていないので、何かあっても今は命令違反にならないといわれましたが、裁判所が保護命令を出した時点で相手側が受け取ろうが受け取るまいが、効力が発生すんのではないんてしょうか?

それもと、保護命令に対して相手側の承認がいるのでしょうか?
よくわかりません。
保護命令を詳しく教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いいたします。

ちなみに、保護命令はもう下されています。

A 回答 (2件)

 保護命令の効力が生じた日とは、相手方に対する決定書の送達があった日又は相手方が出頭した口頭弁論・審判期日における言い渡しがあった日をいう。

(DV防止法15条2項)

従いまして、お尋ねの件は、相手が受けとったかどうかではなく、届けられた日。と、なります。裁判所が保護命令を出した時点でもなければ、相手が受けとったとき、でもありません。郵便屋さんが相手に届けた日に効力が発生します。保護命令が下された後、相手の承認は不要です。

この回答への補足

裁判所が文書を発送したことを、申し立て側にも同時に文書が発送されるのでしょうか?
前回から引き継ぎ、ご回答書ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/10/11 18:47
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この回答へのお礼

ご回答書下さった皆さん、ありがとうございます。
いろいろと詳しく教えていただきありがとうございました。

また次の問題が発生しました。
良ければまたよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/11 22:55

Q:退去命令はいつから効力が生じるのですか。


A: 法律上は、命令の効力が発生したときですので、審尋が開かれて、その場で決定が言い渡されれば、その時点から相手方は家に入ることができなくなります。実際上の運用としては、何の荷物も持たずに追い出すのも酷ですので、身の回りの荷物をまとめる時間程度の猶予は与えてもらえるようです。ただし、荷物をまとめるために家に入って、絶対に逮捕されないという保証はありません。 相手方が審尋に出なかった場合や後から決定が出た場合は、相手方が保護命令の送達を受けたときからになります。
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